- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学校施設開放事業での少年サッカーは「社会教育」か?)
学校施設開放事業での少年サッカーは「社会教育」か?
このQ&Aのポイント
- 学校施設開放事業での少年サッカーチームの練習などは「社会教育」に含まれるのか
- 学校施設開放事業とは各市町村の教育委員会が行っている事業で、学校の校庭を利用した活動が行われている
- 社会教育法によれば、学校の教育課程として行われる教育活動以外の組織的な教育活動が社会教育とされている
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。 とあるので「社会教育法」に則っていますね。 ちなみに我が母校でも、子供会活動である「ソフトボール」「キックベースボール」 子供会活動ではない「サッカー」「ミニバス」「バレーボール」「よさこい踊り」 PTA活動の一環である「バレーボール」「ソフトボール」「バドミントン」 PTA活動ではない地域の大人たちの「バレーボール」「ソフトボール」「社交ダンス」 いろいろあってすべてのマスは埋まっています。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。