※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市の教育委員会に対し文科省が指導できる法的根拠)
市の教育委員会に対し文科省が指導できる法的根拠
このQ&Aのポイント
市の教育委員会に対して文部科学省が指導することの法的根拠は、いじめ防止対策推進法の何条に書かれているのか質問しています。
イジメで自殺した娘さんの両親が、取手市の教育委員会に文部科学省の指導を要請しました。
イジメの問題で、市の教育委員会が第三者委員会を設置したが、両親はそれがいじめ防止対策推進法に基づいていないと指摘しています。
下に引用したNHKニュースでは、イジメで自殺した娘さんの両親が、文部科学省に対して、取手市の教育委員会に指導して欲しいと要請した、とあります。
質問ですが、このような「市の教育委員会に対して文部科学省が指導すること」の法的根拠(市の教育委員会に対し文科省が指導できる法的根拠)は、何という法律(いじめ防止対策推進法?)の何条に書いてあるでしょうか?
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170529/k10010999381000.html自殺した中学3年生の両親 文科省にいじめの調査を要請
おととし、茨城県取手市で中学3年生の女子生徒が自殺した問題で、29日に両親らが、市の教育委員会が、自殺の背景にいじめはないとしたうえで第三者委員会を設置したのは、法律の趣旨に反するとして、文部科学省に指導するよう要請しました。
文部科学省を訪れたのは、おととし自殺した茨城県取手市の中学3年生、●●さんの父親の●●さんと母親の●●さんです。
両親は文部科学省の担当者に対して、29日午前、市の教育委員会に提出した申し入れ書を手渡したうえで、国として必要な指導をするよう求めました。
申し入れでは、去年3月に市の教育委員会が●●さんの自殺について、「いじめによる重大事態に該当しない」と決議したうえで、第三者委員会を設置したことは、いじめを防ぐために作られた、いじめ防止対策推進法に基づいたものではないと指摘しています。さらに、調査も中立性と公正さを欠いているとして、今の委員会による調査を中止することなどを求めています。
いじめ防止対策推進法は、子どもの自殺などがあった場合は背景にいじめがなかったか、学校や教育委員会に重大事態として調査するよう求めています。
父親の●●さんは「娘の訴えが第三者委員会でも受け止めてもらえず、苦しみと怒りでいっぱいです」と訴えていました。
また母親の●●さんは「調査ではいじめに関する質問はありませんでした。一体なんのための調査なのか不信感しかありません」と話しました。
文部科学省児童生徒課の●●課長は「しっかりと受け止めさせていただきます。国として必要な指導をしていきたい」と応じました。