委員会設置会社における業務執行取締役について

このQ&Aのポイント
  • 会社法400条4項には、監査委員会の委員は委員会設置会社の業務執行取締役を兼ねることができないと規定されています。
  • 一方、委員会設置会社では会社法415条により取締役は業務を執行することができないため、業務執行取締役は存在しないと言えます。
  • したがって、委員会設置会社においては業務執行取締役は特定の役職ではなく、取締役が業務を執行すること自体が制限されています。
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委員会設置会社における業務執行取締役について

会社法を勉強している者です。 会社法400条4項には 「監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、 委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与 (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。」 と規定されており、条文中に「業務執行取締役」と記載されていますが、委員会設置会社においては会社法415条により 取締役は業務を執行することが出来ないと規定されています。 では400条4項の条文中に記載されている「業務執行取締役」とはどういった取締役のことなのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ok2007
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回答No.2

御礼を拝見して、あっと思い、条文でなく書籍を読み返してみました。 申し訳ありません。誤っている部分と、不正確な部分とがありました。 まず、代表取締役については、ご認識のとおりです。911条3項14号で委員会設置会社が除外されているのを、すっかり失念しておりました。 それから、415条により委員会設置会社の取締役が業務を執行する場合としては、当該取締役が執行役を兼務していて業務執行行為をおこなった場合など、極めて限定的なものに限られるようです(相澤 哲ほか『新・会社法 千問の道標』商事法務 p429)。この場合にも、当該取締役は、2条15号括弧書により、業務執行取締役に該当するものと思われます。これが、400条4項のうちの「委員会設置会社の業務執行取締役」になりましょう。

komati02
質問者

お礼

わざわざ調べていただいてありがとうございます。 疑問点が理解できました。 確かに取締役が業務執行できるのは執行役を兼任している場合 ぐらいですよね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.1

415条や業務執行取締役の定義を、会社法の条文で再度ご確認ください。 415条では、「この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き」との条件が付されています。すなわち、会社法等に定められていれば、当該会社またはその子会社の「業務執行取締役」は、その会社の業務を執行することが出来ます。 そして、「業務執行取締役」の定義は、2条15号括弧書にあります。 これらの定めをまとめると、400条4項にいう「業務執行取締役」は、次の者になりましょう。 1.当該委員会設置会社の代表取締役(415条に基づき会社法等に定められた業務のみを執行) 2.当該委員会設置会社における代表取締役以外の取締役であって、363条1項1号の要件を満たす者(415条に基づき会社法等に定められた業務のみを執行) 3.当該委員会設置会社の子会社の代表取締役(その子会社が委員会設置会社であれば、415条に基づき会社法等に定められた業務のみを執行) 4.当該委員会設置会社の子会社における代表取締役以外の取締役であって、363条1項1号の要件を満たす者(子会社が委員会設置会社であれば、415条に基づき会社法等に定められた業務のみを執行) なお、当該委員会設置会社の子会社については、委員会を設置することも設置しないことも出来ます。

komati02
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 別段の定めがある場合だと業務執行できるんですね。 回答に記載されている中で1つ気になったのですが、委員会設置会社には代表取締役はおけませんよね? 代表執行役がいますから・・・

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