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監査役会の員数

 「監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」(会社法335条3項)ですが、なぜ過半数ではないのでしょうか。  「監査等委員会設置会社における各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない」(400条3項)と異なり、なぜ過半数ではないのでしょうか。

  • junkid
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  • fujic-1990
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回答No.1

 当然、監査役会と監査委員会の役割、権限が違うのはご存じですよね。  立法者が「監査役会」の役割から、構成員としては「三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役」であることが必要だ、と考えた。  立法者が「監査委員会」の役割から、構成員としては「委員の過半数は、社外取締役」であることが必要だ、と考えた。  という違いです。  じゃあ、なんで違いを生じさせたのか。  ご存じの通り「半数以上」と「過半数」の違い(差)は、最少だと1人です。もっと違えてもいいんですけどね。  六法等が手元にないので、以下確認できません。だから断言はできませんが、1人の違いはどういう場合に出るかというと、たいがいは決議の時に出ます。半数以上だと半数でもOKなのですが、2派が半数ずつだと立場によって意見が割れると、票が割れて決議できない場合が生じるのです。  決議できないなって事態が予想されて、しかも、決議がないと困る場合に、1票だけ決議に差が出るように「過半数」にする、というのが多くの場合です。  どうでしょう、監査役会って何をする会ですか?決議は必要ですか?決議の時、社外監査役と社内監査役で意見が割れそうですか?  監査委員会ではどうでしょう。  そのあたりに構成人数を違えた理由がありそうに思います。六法などをご確認ください。

junkid
質問者

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確認してみます。 ありがとうございました。

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