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区分所有法57条2項と標準管理規約67条3項について教えて下さい

区分所有法57条2項と標準管理規約67条3項について教えて下さい 区分所有法57条2項では『前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。』となっていますが、標準管理規約67条3項では『 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。    一  行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること』とありますが、集会の決議が必要なのか?不要なのか?どう解釈すれば宜しいでしょうか?    

みんなの回答

回答No.2

マンション管理組合は、『権利能力なき社団』と言われています。その為の管理組合の意志決定には総会の決議を求めています。ですから原則総会の決議は必要ですが、不法行為にも色々有りまして、緊急性を要するものや組合員の共同の利益が甚大に損なわれる不法行為(例、管理費等の滞納)の場合等。又、総会を開催する余裕の無い場合などは事後報告で良しとしています。及び、事案毎に総会の決議を求めるのでは不合理の場合も有りますから、事案によっては同様の不法行為の場合、おおむね5年に一回総会の決議が有ればその決議による提訴も可能です。標準管理規約は抑止効果をねらった形式的なもの、余り気になさる必要はないでしょう。

yuikakatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成16年管理業務主任者試験問題の問37で疑問に思い質問しました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

必要です。 総会の決議を得たうえで「理事会の決議を経て、・・・訴訟その他法的措置を追行することができる。」と解釈すべきです。 管理規約は区分所有法に違反することはできないとされており、もし、あれば、その部分は無効だから、そのように解釈すべきです。

yuikakatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成16年管理業務主任者試験問題の問37で疑問に思い質問しました。

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