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マンションの総会の議長について 管理規約では、総会の議長は、理事長が
マンションの総会の議長について 管理規約では、総会の議長は、理事長が指名した組合員が努める。となっています。 区分所有者法では、 (議長) 第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 となっています。 当マンションにおいて、理事長が議長をしてもいいと思いますが、どうでしょうか? もし、理事長が議長をした場合、議案の説明など、理事長が行っても問題ないでしょうか? よろしくおねがいします。
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会議の冒頭に理事長が「議長は私が務めます」と宣言すれば宜しいと思います。 議案の説明も理事長が行っても問題ありません。 総会の議長は理事長が務めると規定されてる規約が多い中、あなたのマンションでは理事長以外の組合員でも議長を行えるようになっているということですね。
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- kyo-mogu
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回答No.2
当方も、議長を呼びかけますが、誰もいないので理事長が議長となり進めています。予め議長になってくれそうな方に相談されても良いかもしれませんが。 それと議案の説明なども行っていますよ。
質問者
お礼
理事長は、1人ではたいへんなので、議長をしてくれる理事をと思っているのですが、 いないので、困っていました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 議長になると、中立の立場でなくてはならないので、 議案の説明などしては都合悪いのではと心配していました。 安心しました。