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分譲マンションの管理規約の改定

分譲マンションの規約の改定を行いたいと考えています。 区分所有法により、「区分所有者及び議決権の3/4以上の総会の特別決議が必要」とありますが、マンションの規約をみると、 「規約の改定は議決権の3/4以上の書面による合意を要する。」 とあります。 この場合、区分所有法を適用するのか、規約を適用するのか迷っています。 規約はマンションの最高規範であると聞いたことがありますので、規約を優先するのはわかりますが、特別決議事項は区分所有法が優先なのではないかと考えています。 マンション管理業に関連される方お教え下さい!!

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回答No.1

> 区分所有法により、「区分所有者及び議決権の3/4以上の総会の特別決議が必要」とあります   建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年四月四日法律第六十九号)    第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び      議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。(以下略)  のことでしょうか? > 特別決議事項は区分所有法が優先なのではないかと考えています。  マンションの規約の「規約の改定は議決権の3/4以上の書面による合意を要する。」は区分所有法第三十一条よりも厳しい要件を求めています。よって、マンションの規約は区分所有法に反することはないので、マンションの規約の「規約の改定は議決権の3/4以上の書面による合意を要する。」は有効であると考えます。  ちなみに区分所有法には「特別決議事項」なる事柄の定義はありません。従って「特別決議事項は区分所有法が優先」という論には法的根拠がありません。

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