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分譲マンションの規約の変更について

初めまして、分譲マンションの管理組合で理事長をやっている者です。 この程総会の決議(4分の3)を経て、現規約の一部を変更しました。 規約変更の手続きについて調べると、 「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する必要があります(規約72条3項)。」 とあるのですが、上記条文の「現に有効な規約の内容と、」というのは、規約全文ではなく、変更した個所の規約を抜粋して1通の書面に記載し、その下に変更前の規約の条文を記載して新旧の条文が比較できるようにし、その上で規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないと私が記して署名・捺印すればよいのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

これまでに規約の変更とともに、どうやって現行の規約を決定した旨を保管してあるか、 に従うだけです。初めての変更なら、現行は規約全文ですから、それ全文と、そこからの変更点一覧を添付して、議決した旨の記録を残し、確認の署名捺印をいただくまで、です。

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