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マンション管理組合の監事の役割とは?
- 国交省の標準管理規約では監事の業務として、管理組合の業務の執行及び財産の管理状況の監査が求められています。
- 過去の事例を踏まえると、監事の具体的な監査内容には、領収書の付き合わせや理事長の業務に対する適正性の確認、不正会計の指摘などが含まれます。
- しかし、過去の事例では監事が役割を果たさず、問題が放置されているケースもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
監事の役割は、管理規約に書いてあるはずですからよく読んでみてください。 私の気のせいかもしれないですが、監事に厳しくされたその悔しさが伝わってくるようです。 1.領収証の付け合わせは、会計業務監査として当然行われるべき業務です。 その過程で不正を発見するのはよくあることです。 ただ、それだけを業務だと思う監事なんているのでしょうか。 2.指摘がないのであれば独断でないのでは? 3.不正会計の疑いの指摘があっても監査で認定されなければ報告しないのでは? 人を貶めるためにいい加減なことを言う輩もいます。 4.滞納が発生していたとしても、それに対してどのような対応をしていたかが問題なのでは? そのプロセスに重大な問題があれば、報告されると思います。 5.そんなことがあるのでしょうか。 6.理事会で監事が質問や意見をするのは、業務監査の位置づけとして当然の行為です。 発言の真偽を確かめる必要があるのであれば、いたしかたないことです。 それに適切に答えられない理事に問題があります。 7.そもそもその議事録の記載がおかしいのでは? どこまで記載するかのルールすら決められていない理事会なのでは? 自分に都合の悪いことを書きたくないとこのようにゴネる理事長を見たことがあります。 理事長の権限で削除しても良いと思いますが、くれぐれも改ざんにならないようにしてください。 簡単にコメントしましたが、詳しい背景事情がわからないと何とも言えないところがあります。 監査報告の内容を教えていただければ、明確な答えができると思います。
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- mikarin262
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補足について 2.区分所有法17条では,その形状又は効用に著しい変更を伴わないものであれば,集会(総会)の決議を要しないものとされているため, その形状又は効用に著しいとは変更とは具体的にどう言うレベルなのでしょうか。 例えば、芝生をお花畑に変更したのは該当しませんか。 結局裁判所の判断となるのでしょうか。判例があるとよいのですが。 >区分所有法第17条は、特別決議と普通決議について言及されていたはずです。 芝生をお花畑にしたものは、その形状又は効用に著しい変更を伴わないものだと思います。 お花畑を池にしてしまうのはやりすぎですけど。 そもそもこういうことで裁判所の判断を仰ぐ必要があるのでしょうか。訴訟マニアのいるマンションはたいへんです。 たいていのマンションは、話し合いや総会で解決されるのではないでしょうか。 3.不正会計の疑いは組合員から証拠付で金額(約300万円)や支払経路も指摘されています。それでも監査し報告をしようとしません。 >監事が監査しなかったと言い切れるのでしょうか。 指摘の内容がとるにたりないものであったという考え方もできます。 「組合員」とは、質問者さんのことだと思われますが、もう少し冷静に考えてみてはいかがでしょう。 不正と言えるものでなかったのかもしれませんし。
- kuroneko3
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一般論については別の方が既に回答されているので,問題の事例についてコメントします。 1.ある期の監事は領収書の付き合わせを業務と理解していました。 →領収書の突き合わせ自体は監事として重要な業務の一つですが,突き合わせをしていればそれだけで監事の職務を全うしたと考えているのであれば大きな誤解です。もっとも,会社の監査役にせよ管理組合の監事にせよ,実態としては単なるお飾りの役職だと軽く考えている人が多いようですが。 2.理事長は独断で(総会の決議なく)共有部分の変更(200万円)を行いましたが監事は何も指摘しませんでした。 →区分所有法17条では,その形状又は効用に著しい変更を伴わないものであれば,集会(総会)の決議を要しないものとされているため,監事の職務怠慢を問題にする以前に,そもそも違法といえるかどうかは微妙なところです。 3.理事長の不正会計の疑いが組合員から指摘されましたが監査報告はありません。 →単なる感情論からそういう主張をしてくる組合員もいるので,そういった指摘に対し監事が全て調べて監査報告をする義務はありませんが,その指摘が相当の理由があるものでしかも重大なものであれば,監事としては調査すべきでしょうね。 4.管理費滞納が数百万円ありますが監事は業務は健全に履行されていると報告しました。 →管理費滞納は,ほとんどどこの管理組合でも深刻な問題になっています。回収しようにも訴訟を起こすには金額的に割に合わないし,所有者の無資力,所在不明等の事情により事実上回収が不可能な場合もあります。そのため,管理費滞納が数百万円あっても,それだけで監事の報告が不相当という結論にはなりません。 5、共有財産(椅子類500万円相当)を理事長がデザインが気に入らないと廃棄してしまいました。理事会で規約に反すると指摘されましたが監事は理事会でも総会でもなにも言いませんでした。 →既に他の組合員が指摘し総会で問題になっているような事項であれば,特に意見や報告を求められない限り,監事として総会で改めて発言する義務まではありません。 6.理事会では理事の発言にそれは事実ですかと口を挟みます。このために自由発言が出来ない、理事会議事が止まってしまいます。 →それは監事の職務とは関係なく,単に社会人としてのマナーの問題です。 7.議事録においてはあれもこれも記載せよと理事長にしつこく迫ります。 →同上
補足
2.区分所有法17条では,その形状又は効用に著しい変更を伴わないものであれば,集会(総会)の決議を要しないものとされているため, その形状又は効用に著しいとは変更とは具体的にどう言うレベルなのでしょうか。 例えば、芝生をお花畑に変更したのは該当しませんか。 結局裁判所の判断となるのでしょうか。判例があるとよいのですが。 3.不正会計の疑いは組合員から証拠付で金額(約300万円)や支払経路も指摘されています。それでも監査し報告をしようとしません。
- yamaguchikanri
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マンション管理組合の監事の役割は、自分達の財産を、適正に使われいるか 理事会運営が、規約、総会決議に基づいてできているか 確認することです。 詳しい内容は下記のメールアドレスをクリックしてみてください。 マンション管理士山口の事件簿
お礼
有難うございました。 ご丁寧な回答を頂きましたが監事の存在がますますわからなくなりました。 監事に関する判例などを調べてみます。