• ベストアンサー

マンション管理組合の総会の監事の招集権

マンションの管理組合における、監事は、 業務の執行及び財産の状況について 不正があると認めるときは、 臨時集会を召集することができる事になっていますよね。 これは、区分所有法で定義されているのでしょうか? (パッと見たら探し方が悪かったのかもしれませんが 見あたらなかったのです) それとも、民法や標準管理規約で定められているのでしょうか? 該当の法律が何条の何かを教えていただけるとありがたいです。 また、監事が召集した場合、議長は、誰がつとめるのですか? 監事ですか? 管理者である理事長ですか? 監事が指名した人なら誰でもいいのですか? 特に、決まりはないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

区分所有法50条3項で準用される民法59条です。 区分所有法 (監事) 第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 第25条並びに前条第5項及び第6項、民法第56条及び第59条並びに非訟事件手続法第35条第1項の規定は、監事に準用する。 民法 (監事の職務) 第59条 監事の職務は、次のとおりとする。 1.法人の財産の状況を監査すること。 2.理事の業務の執行の状況を監査すること。 3.財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。 4.前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

標準管理規約の39条で定められています。区分所有法では50条あたりにあったと思います。 議長は理事長が原則です。理事長が不適当な場合は、他の理事、あるいは組合員からの選出が可能です。

関連するQ&A

  • マンションの総会の議長について  管理規約では、総会の議長は、理事長が

    マンションの総会の議長について  管理規約では、総会の議長は、理事長が指名した組合員が努める。となっています。 区分所有者法では、 (議長) 第41条  集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 となっています。 当マンションにおいて、理事長が議長をしてもいいと思いますが、どうでしょうか? もし、理事長が議長をした場合、議案の説明など、理事長が行っても問題ないでしょうか? よろしくおねがいします。

  • マンション管理組合の監事の役割り

    国交省の標準管理規約41条では【監事は、管理組合の業務の執行及び財産の管理状況を監査し、その結果を総会で報告しなければならない】とあります。 標準管理規約の解説には監事のことは触れていません。 この条文の意味、監事が行うべき具体的監査とは何でしょうか。 過去の監事の事例を記載します。 1.ある期の監事は領収書の付き合わせを業務と理解していました。 2.理事長は独断で(総会の決議なく)共有部分の変更(200万円)を行いましたが監事は何も指摘しませんでした。 3.理事長の不正会計の疑いが組合員から指摘されましたが監査報告はありません。 4.管理費滞納が数百万円ありますが監事は業務は健全に履行されていると報告しました。 5、共有財産(椅子類500万円相当)を理事長がデザインが気に入らないと廃棄してしまいました。理事会で規約に反すると指摘されましたが監事は理事会でも総会でもなにも言いませんでした。 6.理事会では理事の発言にそれは事実ですかと口を挟みます。このために自由発言が出来ない、理事会議事が止まってしまいます。 7.議事録においてはあれもこれも記載せよと理事長にしつこく迫ります。 こんな状況なので監事の権限と責任について私はわからなくなりました。 監事の役割りとは何であるのか教えてください。

  • マンション管理組合理事長のリコール方法について

    【私の立場】 私はマンションの理事でも監事でもありませんが,区分所有者の一人です。マンションの規模は60世帯です。管理組合には法人格はありません。 【経緯】 近々,管理組合の通常総会が行われる予定でした。ところが現在の理事長が多くの不適切な組合運営をするので(「不適切」の内容を書くと長くなるので割愛します),私を含む区分所有者達が怒って理事長のリコール(解職)を求める署名活動をし,過半数以上が集まったので,監事になんとかして欲しいと訴えました。監事はそれを受けて,管理規約(監事の臨時総会招集権:国土交通省のマンション標準管理規約と同じ条文です)に乗っ取り,通常総会よりも前に臨時総会を招集することになりました(通常総会の告知以後のことです)。臨時総会の内容は署名の内容に即して理事長を解職とするという議案の審議です。理事長は臨時総会で自分の信任が問われるということを聞き,解任議案の不当性を主張し監事を訴える訴訟を起こそうと検討中であると全戸に文書で通達してきました。監事は先月,異常なしという監査報告を提出したではないか,という反論付きでした。同時に理事会の決議なしで通常総会は中止にするという告知も出しました。さらに,管理会社の弁護士から,「民法59条に従って監事の招集する総会は業務の執行等の報告だけであるので理事長の解職を議案とする臨時総会を招集できない」と言われて,臨時総会の開催は中止となりました。 【質問内容】  (1) 民法59条というのは,法人の管理を規定する法律だと思うのですが,なぜ法人格のない管理組合について適用されるのでしょうか? (2) 当マンションの管理規約には,監事の招集する臨時総会の内容についての規定はありませんが,その場合にはたとえ法人格がなくても民法が適用されるのでしょうか? (3) 理事長は監事との話し合いの中で,訴訟を取り下げるから,臨時総会を中止にしろと迫ったそうですが,それは違法行為ではなく取引きとみなされるのでしょうか? (4) 臨時総会を中止にしたならば,通常総会を予定通り開く(通常総会が開かれないと,予算などが凍結してしまって大変なことになります)という口約束を詰めかけた区分所有者30人の前でしていた理事長が,通常総会も中止にすると言い出しました。これについて文句は言えないのでしょうか? (5) 監事一人に責任を負わせたやり方が悪かったのかもしれませんので,これからでも区分所有者5分の1以上の同意を得て,理事長の解職を議案とする臨時総会の招集を理事長に要求した方がいいのでしょうか? 長く書いてしまって申し訳ありません。 監事さんは疲れきってしまって,見ていて可愛そうな状況です。 皆さんのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

  • マンション管理組合監事の責任は管理者の責任?

    区分所有法には理事会に関する規定がないため理事長、理事、監事の責任は明確でなく民法の委任規定を適用するしかありません。 標準管理規約は理事長=管理者としているので管理者権利・責任は区分所有法が根拠となります。 法人組合の場合は区分所有法で監事の権限・責任が存在しますが一般法人の組合では根拠がありません。法人組合の監事責任を準拠することは可能かもしれません。 監事が理事長の不正を弁護したり、会計帳簿も見ずに「適切に会計布告されている」とする虚偽報告がなされてもこの責任を追及する根拠がありません。従ってどんなでたらめの監査報告をしても監事を罰することはできません。 この度、会計上の不備、例えば不当な損金処理、横領の存在(証拠提示)、あるいは、理事長の不正行為、例えば会計帳簿の閲覧拒否等が組合員から指摘されていましたが監事は「適切に運営されている」と報告しました。 監事を罰する方法がありますか。 区分所有法上の管理者は「建物、敷地、付属施設の保全義務」があるのですから監事の不正(虚偽)監査に対しても責任を負うべきと考えますが如何でしょうか。 理事長の不正行為は監事から指摘される立場ですが管理者は監事の不正行為を含めて総括的に管理責任を負う立場だと考えるからです。

  • マンション管理組合理事長、監事の報告義務

    居住用、一部賃貸が実態の一般のマンション(但し大規模)です。 区分所有法に基づくマンション管理は管理規約(国交省標準規約を雛形)に基づき総会で選任した役員(受任者)で構成される理事会に管理業務を委任することになります。 区分所有法には理事会の定義は無いが理事長は管理者として法律上の責任を負うと考えています。 また同法に監事の定義はないが総会において監事を選任した場合は監事も組合員との委任関係にあり法的責任(会社法の援用が妥当か)を負うと解釈しています。 民法645条は「受任者は委任者の請求あるときはいつにても委任事務処理の状況を報告しまた委任終了は遅滞無くその顛末を報告することを要す」とあるので理事長、監事は組合員から要求された場合は要求に応じて速やかに状況を報告する義務があると考えています。 質問です。 (1)理事長(理事会)に対して質問したり監事に監査請求を出していますが全く回答有りません。組合員個人には委任者としての質問権、監査請求権はないのでしょうか。私のみでなく他の組合員も回答を得ていません。 (2)理事長の業務に関する質問が組合員が書面で提出された場合には理事長は質問者に回答する義務を負うと考えるが正しいですか。質問者が回答を公開して欲しいと要求した場合は掲示などすべきと思うが正しいですか。 (3)理事会運営が管理規約に著しく反する行為(例えば理事会開催定足数を満たさないまま理事会決議を行い支払いを行っている)、使途不明や規約に無い出費など不正会計の疑い等に関する監査請求が組合員が出された場合は監事は監査する義務を負い監査報告は先ずは請求者に、必要あれば総会にて報告すべきと考えるが正しいですか。 (4)理事長、監事は善管注意義務、誠実業務遂行義務があると思いますがこれに違反した場合罰則は無いのでしょうか。

  • マンションの管理組合の監事の議決権

    【質問1】監事は、理事会において、理事とは違う扱いの役員の為、議決権を持っていませんよね? この規定について、標準管理規約には書かれていると思いますが、区分所有法や他の法律には、規定がないのでしょうか? 【質問2】理事会の開催要件として、理事の過半数の出席が必要ですが、監事を入れて10人の理事会の場合、何人いれば開催できるのでしょうか? 10人の過半数だと6人。9人の過半数だと5人ですが。 【質問3】理事会においては監事には質問1に書いた通り、議決権はないと思いますが、総会においても議決権がないのでしょうか? この議決権のあるなしに関しては何の法律に書かれているのでしょうか?

  • マンション管理組合の監事の仕事内容について

    今年新築マンション(総戸数20戸)を購入しくじで管理組合の監事になりました。第1期管理組合役員の構成は理事長1名、副理事長1名、書記担当理事1名、監事(私1名)です。みな専門の知識はありません。 理事長の指示で、大手管理会社の月次収支報告書をチェックしていますが、領収書のないものや金額がおかしいものがあった場合、監事が管理会社とやりとりして、使途や金額を確認していくものなのでしょうか? まずは理事3人が管理組合とやり取りして、金額の内容や使途を明確にした後に監事は最終チェックをして、総会で使途不明金があるとか、適正に運営されているとか、領収書の添付がないとかを指摘していくものだと思うのですが・・・・理事の仕事を監事がしているような気がします。

  • 分譲マンションの管理組合の監事役

    管理組合の理事に選ばれ、その中で監事役を引き受る事になりました、役目上の事ですが、理事会に出席した場合、賛否を問う議決権は監事役職にもあるのですか、お尋ねします。

  • 理事・監事が欠けた場合、誰が選任するんですか?

    はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 管理組合法人では「理事」・「監事」を置く必要がありますよね。 規約で定めたその員数が欠けた場合において 選任手続きをする必要がありますが、誰がするのでしょうか? 理事、監事? それとも区分所有者でしょうか…。 私がそもそも何故疑問に思ったかと言いますと、 区分所有法71条、7項 「理事・監事が欠員時、選任手続を怠つたとき」 上記懈怠による、20万円以下過料になってしまうようなので。 どなかた知識がある方、ご回答頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 法人登記された組合の監事役の出来る事は?

    カネボウの粉飾決算に関連して、青山監査法人の件、大変話題になっていますね。 ネット上で調べた所、マンションの管理組合に関してその監事の役割について書かれていました。下記のように。 「そこで、内部的な自主的監督機関として監事という役職が設けられるのです。監事の職務は管理組合の業務の執行や財産状況の監査と総会におけるそれらの報告です。監事は理事会の決議には参加できませんが、理事会に出席して意見を述べることができます。もし、理事会の業務の執行や会計に不正があると認めるときは、監事は臨時総会を開催することができます。このような職務の性質上、監事は理事とは独立した立場でなくてはなりませんので、理事がこれを兼任することはできません。」 これは、組合内部の監事の役割なのですが、例えば、代表理事や専務理事がその個人の利益を得る目的で、他の会社と結託して国から補助金を騙し取っただけでなく、その金を組合のために使わなかった場合には、監事として、刑事事件として、詐欺や特別背任で訴える事は出来るでしょうが、監事は、1、組合を「代表して」組合代表理事、専務理事、それと結託した会社を相手取って、損害賠償などの民事訴訟できるでしょうか?2、出来ない場合には、監事個人として、組合代表理事や専務理事、その取引会社を訴えることになりますか? この道の専門の方おられれば、教えていただければ大変在り難いのですが。