- 締切済み
マンション監事の仕事
分譲マンションの管理組合で、役員には理事数名と監事1人がいます。 管理業務について、組合費や修繕費の収納業務など、一部、管理業者に業務委託しています。 例えば、個人情報保護法で、委託業者をきちんと監督するように定められているのですが、この監督業務は、本来、監事が行うものでしょうか、それとも理事でしょうか、それとも、管理組合でどちらが行うか決めればよいだけことなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2
>この監督業務は、本来、監事が行うものでしょうか、それとも理事でしょうか 管理組合の規約に監事の役割が規定されているはずです。 良く読んでください。 一般的には数名の理事が実務を分担して自分で処理するか専門家に委託します。 幹事は理事の業務処理の内容を監査し不適切な処理があれば修正を命じることです。(結果を監査するだけでなく事前に指導することも必要です) 幹事は実務を行わず組合員の代わりに不正を防止する役割をします。 従って、担当理事が委託先を指導監督することになるでしょう。 幹事は理事の実行を監査と指導をしますが委託先を直接指導しません。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.1
正解は、管理組合です しかし、質問者様が質問をされているということは、個人情報に関するルールが定まっていないからなのだと思います http://suumo.jp/journal/2017/06/07/134643/
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 標準管理規約を見ても、監事が業務委託先がちゃんと仕事を行っているかをチェック(指導・監督・監査)するなどということは書いてありませんね。