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マンションの総会決議について

3年ほど前に新築で購入した分譲マンションに住んでおります。 現理事長の超ワンマンに困惑しております。 この度、ある問題が発生し、現理事長に話し合いを求めたところ「総会で決議されたことだから」の一点張りで聞く耳を持ちません。総会決議といっても現理事長が白紙委任状をもとに強行可決されたものです。 実はその総会の議案に問題があったので、「では総会の議事録を閲覧させて下さい。」と言うと「議事録は作ってません。」という返答です。 ここでご質問ですが、総会議事録の作成は義務付けがなされてると思うのですが、これを理由に総会決議の無効を主張できるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.8

補足、拝見しました。 ただ、「認められるのでしょうか?」と聞かれれば、認められます、としか答えようがありません。委任状は、文字通り、議長に委任をしたわけですから、それが総会出席者(委任状含む)の過半数を超えていれば、決議は成立します。 残念ながら、それがルールと言うものです。 ただ、通常は当日出席者の過半数を占めた方に決議するのが普通ですから、今回の例はかなり異常だと思われます。 総会の場合は、委任状だけではなく、議決権行使書を添付する例が多く、出席できない人は、これにより自分の意思表示ができます。次回からは、この様式にした方がよいでしょうね。 450戸のマンションでは、1/5を集めるのも大変なのはわかります。今回は仕方ないので、次回の総会で理事長をやめていただく、あるいはあなたが理事に立候補されることをお勧めします。とにかく、理事会に食い込んで、透明性を高めていくのが最善の策かと思われますが・・・。 しかし、管理会社のフロントは何をしているんでしょう? 自主管理であればともかく・・・。 確かに議事録の作成は理事長の義務ですが、これらの補助もしていないとすれば、管理会社の責任も問えるのではないでしょうか。確か標準管理委託契約書には、総会議事録案作成が、管理会社の業務に入っているはずです。個人的にはこの方法には抵抗はありますが(笑)、管理会社に「議事録が配布されていないぞ~~」と要求してみるのも一つの方法です。まともな管理会社なら、「早う何とかせんかい!」とフロントのケツを叩くことになり、フロントは理事長に泣きつくでしょうね。

misty-k
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 そうですね、管理会社も交え対策を考えてみます。

その他の回答 (7)

  • st_tail
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回答No.7

マンション管理会社に勤務しております。 さて、今回議事録については皆様が回答されている通りで、現時点ではどうしようも無いでしょう。むしろ、総会決議の無効を主張されたいのであれば、総会の召集手続きについて調べた方がよいかもしれません。 通常、分譲マンションでは「標準管理規約」に準拠した規約を持っているのが普通です。この規約では、「開催日の2週間前」に「議案の要領を記載した」議案書を配布して総会を招集する事が必要です。議案に問題があった、と書かれていますが、これらの手順は守られていますか? また、今回の質問だけではなんともいえませんが、これ以外に総会決議の無効にする方法として、総会の決議が一部の区分所有者に不利益をもたらす場合、その区分所有者の承諾が必要とされています。たとえ過半数を取っていても、不利益をこうむる区分所有者の承諾がなければ、その決議は無効です。 逆に言えば、今回の場合、これらの手順に従って総会が招集され、必要な委任状を以って議案が可決されたのであれば、残念ですが、あなたにも決議に従う義務があります。たとえ白紙委任状であっても、きちんと手順に従って提出されたものであれば、それは有効です。 後できることは、その決議がおかしい、あるいはワンマン理事長を解任したい、と思う同士を集めることです。 通常、1/5以上の議決権を以って総会の招集を要求できます。一般には一事不再理という原則があり、状況が変化しない限り同じ内容で議案を提案するのは無効とされています。しかし、#5の方が書かれているように、理事長の解任決議なら大丈夫です。 ただ、これをやるなら、あなたが次期理事長を引き受けるくらいの覚悟は必要です。 マンションというのは、多くの人が暮らす場所です。手続きにのっとって決められたことには納得ができなくても従わなくてはなりません。これが無視されれば、マンションはスラムになってしまいます。 詳しい事情がわかりませんので、これ以上は回答できませんが、恐らく決議を覆すのは難しいでしょうね。

misty-k
質問者

お礼

事細かなご説明ありがとうございます。総会の招集にあたっては特に問題はございませんでした。ただ、疑問に思いますのは総会出席者の大半が議案に対して反対であるにも拘わらず白紙委任状をもって議長である理事長の議決権が認められるのでしょうか?(白紙委任状については、代理人無記名の場合議長に委任するとなってます。)それであれば、議案はすべて可決されてしまいます。また、議事録の不備等のずさんさもあり、感情的に納得できないという思いです。もう少し自分なりに勉強してみます。 st_tail様ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.6

〉例えば他の証拠というとどういったものが考えられるでしょうか? 出席者が、「そのような決議があった」と証言すればいいわけです。 「陳述書」という書面でもいいし。 私も、同志を集めての解任が適当ではないかと思いますが。もっと穏当なのは、任期切れの時に再任しないことですが。 解任決議案は、動議で出せませんからご注意を。

misty-k
質問者

お礼

総会出席者のうち、議案に賛成したのはわずか2名で、残りの出席者はすべて反対でしたので、そのような証言をする人がいるのかどうか。理事会の証言でも通用するのでしたら別ですが。 thor様ありがとうございます。そしてご回答くださった皆様のご意見を参考に、もう一押し頑張ってみます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

区分所有法42条では、議長が議事録を作成する義務が課せられています。 作成していなければ法律違反で無効と云わざるを得ません。 でも、実務では、100対0で勝訴とはいえないです。 何故なら、書く時期は法定されていませんし、パソコンに書いてもいいことになっています。また、白紙委任状も証言などで「有効」とされる場合があるからです。 その総会が無効であると云う訴えより、その理事長の解任の総会決議がいいように思います。 理事長でなくても、一定の条件はありますが、何時でも、誰でも臨時総会の招集はできることになっています。 区分所有法34条以下調べてみてください。 要は、同じ考えの人を集め努力すれば改善されるはずです。

misty-k
質問者

お礼

私も色々調べたのですが、議事録には議長及び集会に出席した区分所有者2人が署名押印しなければならないとされています。 ということはパソコンであっても署名押印がなければダメってことですよね?それと私も臨時総会は考えましたが、総世帯数が450世帯のマンションですし集めるにしてもかなりの時間を要するだろうと断念しました。 急を要する議案なものでしたから。ご貴重なご意見ありがとうございました。

  • no009
  • ベストアンサー率40% (109/269)
回答No.4

>総会決議の無効を主張できるのでしょうか? 総会決議の有効性を問題にしたほうがよさそうですが、・・・。 理事長も馬鹿でないので、議事録(議長および出席者2名の署名捺印)くらい作成しているでしょう。作らなければどうなるか位は理解しているはずです。コケにされただけだと思います。 もし、作成していなくても、貴殿が騒ぎ出してから作成してもその議事録は有効でしょう。(作成期限の規定はなし。) 集会はマンションの最高意思決定機関でありますので、経緯はどうであれ、その決定を覆すのは集会でしか出来ません。 一発逆転打はありません。同意者を集めゆっくりゆっくり。

misty-k
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね議事録作成の期限はないですよね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

無理です。 議事録は証拠書類の一つというだけです。他の証拠があれば決議が存在することは証明できます。 決議は、表決が確定した瞬間に成立し、有効になります。効力があるからこそ、それを議事録に記録できるのです。議事録に記載されたときに効力が生じるのではありません。 ただ、議事録の不作成は、20万円以下の過料になることですが(区分所有法71条3号)。

misty-k
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。例えば他の証拠というとどういったものが考えられるでしょうか?

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.2

区分所有法第42条で総会の議事録の作成は義務ずけられております。 総会議事録は、区分所有法に保存年限は定められていませんが、永久保存されるものとされています。 議事録のない総会決議事項は無効というよりは、そもそも存在していないと言うことではないでしょうか。

参考URL:
http://www.cost-down.com/news/oyakudati/023_oyakudati.htm
misty-k
質問者

お礼

ありがとうございます。とにかく主張できるとこまでしてみたいと思います。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

マンションの管理については、区分所有法(マンション法)に詳細が決められています。総会に関しての議事録は当然必要ですし、自由に閲覧できるようにしなければなりません。(区分所有法33条42条) 総会の議決については、総会の開催の案内が当然されているはずで、その案内に、議案が提案されているはずです。従って、その案件についての決議が委任状を使用して議決されたのであれば、管理組合の理事長の権限になっていると思いますので否定は難しいと思います。従って、 総会の議案及びその決議状況を確認することと、議事録の作成、保管が義務付けられていることに関する違法性を追求することしかできません。決議の無効は、上記の如く総会での決議がどうなったかであり、 議事録が作成されていないことで無効にすることは難しいと思います。 もし、議案に提案されていないし、総会で臨時に起案(提案)されていなければ、審議したことになりませんので、もちろん議決は無効になります。

misty-k
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに無効を主張するには無理があるかなとは思いますが、もしも本当に議事録の作成がなされてないのであれば、管理組合としても証拠を示すものがないのであれば、何か糸口が見つからないかなと思いまして。

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