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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員総会の決議の省略)

社員総会決議の省略と書面決議について

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人や会社法において、社員総会や株主総会の決議を省略する方法として書面決議があります。
  • 社員総会の決議を省略するためには、提案に全員の同意を得て書面または電磁的記録による意思表示が必要です。
  • 書面決議は株主数が限られる小規模閉鎖会社や親会社が完全子会社を保有する場合にも適用され、株主総会の開催をせずに決議が行われます。ただし、議事録の作成は必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.1

>総会の開催をせずに、書面決議のみは可能ですか? 質問文にある一般社団法人法及び同条第4項により、「定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合」には、総会の開催自体を省略可能です。 会社法にも同様の条文があるので、株主総会や社員総会開催の可否の判断は同様ということになります。 また、決議や総会を省略した場合の議事録作成・保管の要否についても株式会社と同様です。 なお、念のため補足しますが、質問分にある株主総会の書面決議に関する解説文にある、小規模閉鎖会社や完全子会社というのは、書面決議をするための要件ではありません。 不特定多数の株主が存在する会社において、株主全員(一人残らず100%)からの書面による同意を得るということが事実上困難な場合が多いということを述べているにすぎません。

yama3desu
質問者

補足

SRLeonard 様、こんにちは。 ご丁寧な解説をいただきまして、ありがとうございます。 承認を得たい為に、臨時総会を開催する際も、同様に考えても、無理があるとは思えませんが、 臨時総会についても、書面によって、総会を開催せずに、決議の省略が可能でありますか?

その他の回答 (1)

  • SRLeonard
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回答No.2

補足に対してのコメントです。 >承認を得たい為に、臨時総会を開催する際も、同様に考えても、無理があるとは思えませんが、 ↑この文章は、意図が理解できませんでした。 >臨時総会についても、書面によって、総会を開催せずに、決議の省略が可能でありますか? 一般社団法人法も会社法も、総会決議の省略の要件として定時総会と臨時総会を区別していませんので、決議又は総会の省略の要件に該当する株主or社員全員の書面による同意があれば、決議又は総会の省略は可能です。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。 稚拙な分かりにくい表現ですいません。 お世話になりました。大変、助かりました。 解決しました。

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