株主総会決議無効確認の訴え

このQ&Aのポイント
  • 株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。
  • 会社法830条2項によれば、「株主総会等の決議が法令に違反する場合」には、訴えをもって決議の無効を請求することができる。
  • つまり、株主総会の決議が法令に違反している場合、訴えることなく無効な決議であることを主張することができる。
回答を見る
  • ベストアンサー

株主総会決議無効確認の訴えについて

初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、会社法830条2項に「訴えをもって請求することができる。」とあるにもかかわらず、「必ずしも訴えによる必要はない。」となっていることが理解できません。 これは、つぎのような意味でしょうか。 会社に対する「株主総会等の決議の確認の訴え」の無効については、当該会社に対して、いつでも誰でも、裁判所に通さなくても、主張できるが、そのことを、これ(裁判所)に訴えることもできる。 例えば、会社に対して当該決議の無効を主張しても、相手方(会社)が、それを受け入れない場合には、裁判所に訴えることができる。 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 記 株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

訴えとは一言で書けば、「裁判所に対する要求」のことで、もう少し詳しくかくと、原告が裁判所に対して、被告との関係での権利主張をして、その当否について審判を要求する要式の申立てのことです。 そして、会社法上は 「訴えをもってのみ主張することができる」(828条など)と 「訴えをもって請求することができる」(830条など) があります。 文言の意味としては、前者は、裁判所に対して要求するしか手段はありませんが、後者は必ずしも、裁判所に対して要求せずとも、請求等することができるということです。 何故このような2つの違いが用意されているのかは、なかなか難しい問題ですが、一度登記等によって外見上有効に成立したものを、後になって取消し・無効等とし、その解決を民法の一般原則に委ねると法的安定性を害するので、その取消し・無効等の主張を制限するために、「訴えをもってのみ主張できる」という制度がある、位に理解しておけばいいのではないかと思います。 (もう少し学習が進めば、遡及効があるのか無いのか等も併せて、個別の条文を確認する必要があるのではないかと思います)

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

「つぎのような意味」というのでまあだいたい合っているでしょう。 これは、831条の「株主総会決議取消の訴え」と対比して理解しなければなりません。株主総会決議が取り消されると、その決議に基づいて行動した多くの者らが大きな影響を受けるので、取消については必ず訴えによらなければならず、その訴えについては原告になりうる者や出訴期間の制限などもあります。 これに対して、瑕疵がより大きい「無効」や「不存在」の場合は、一般原則に戻って、無効であることを前提とした主張を、誰でも(取消のような原告の制限などはない)、いつでも(期間の制限もない)、前提なしに(さきに無効確認の訴えなどで勝訴しておく必要はない)、することができます。 ただし、株主総会決議が無効だったり不存在だったりすると、その決議に基づいて行動した多くの者らが大きな影響を受けることは同じなので、できる限り画一的な処理をした方がよいには違いありません。そのため、無効であることや不存在であること自体を確認する訴えを起こすことも認められています。訴えで確認することにより、対世効が認められますので(838条)、個別の事案の解決だけでない法的安定性を確保することができます。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

会社法830条1・2項にある「訴えをもって請求することができる。」の「訴え」とは、「裁判所を通じて訴えること」でしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、ご返答よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)

    「株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)」は、必ずしも訴えによる必要はない」とあったのですが、これはどういうことでしょうか。事例等、具体的にも教示いただければ、幸いです。

  • 会社法「~~確認の訴え」は、結局は訴えをもって主張したほうがいいからなのか

     タイトルの通り、会社法に規定されている「~~確認の訴え」は、わざわざ訴えを提起しなくとも主張できるものの、訴えを提起して主張したほうが(世間的な言い方をすれば)効果的だからこそ設けられているのでしょうか。  以下、勝手ながら、株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条)の場合に特化して話を進めてまいります。  もし、著しい法令・定款違反が存在し、明らかに株主総会決議が無効なものであって、とある株主が、  「わざわざ訴えを提起せずとも、無効なものは無効なのだからそのうちにもう一度株主総会決議をするだろう」 と思っていたところが、その他の多くの株主や経営陣が、  「そんなことどうだっていいじゃないか」 という人たちばかりで、その後の会社の意思決定や業務が行われ、多数の相手と取引をするかもしれません。このままでは株主は損害を被ることさえあるでしょう。  とすればやはり訴えを提起したほうが効果的のように感じます。しかし訴えの提起にはそれなりの資力も必要です。  また、「資格の学校」というキャッチコピーの専門学校が、要約すれば次のような問題及び模範解答を作成しました。 【問題】 10年前から貸しビル業を営む公開会社。保有ビルは1棟のみ、その賃料のみを会社の売上としている。 ところが、株主総会で選任された取締役が、言葉巧みに他の取締役を説得し、選任半年後に取締役会決議によってそのビルを売ってしまった。 実はこの取締役は、選任される1年前、会社法に違反して有罪判決を受けていた。 この場合、10年前からの株主は違法行為差止請求権を行使できるか。 【模範解答】 違法行為差止請求権(会社法360条1項3項)を行使するためには、3つの要件を満たす必要がある。 1.6か月前から株主である → Yes 2.法令・定款違反行為である → Yes 3.会社が回復できない損害を受ける → 不明 よって、会社が回復できない損害を受ければ行使できる。 ここで「法令・定款違反行為である → Yes」の論証は、  ・ 選任された者は取締役の欠格事由に該当する → 選任した株主総会決議は法令違反で無効  ・ 無効の取締役が参加した → 取締役会決議は無効  ・ 取締役会決議が無効 → 重要な財産であるビルの処分行為は無効 となっています。  これでは、会社法360条1項3項は、株主総会決議が無効であっても違法行為差止請求権を行使できない場合があることを裏で意味しているように思われます。、  もちろん株主には、ほかにも役員解任の訴えなどによる保護の余地は残されていますが、「~~確認の訴え」の趣旨は何なのでしょうか。

  • 総会決議取消事由と、決議無効事由

    総会決議取消事由と、決議無効事由 配当可能利益を超えた配当をする決議は、内容の法令違反であり、決議は無効の瑕疵を帯びますが、これに対して、株主総会決議取消の訴えを提起することはできるでしょうか?江頭先生の本を読んだのですが、書いてありませんでした。

  • 株主会決議の瑕疵

    株主会決議の瑕疵 次の問題について考えているのですが力をかしてください! 「甲株式会社の定款は総会への代理出席につき、代理人資格を株主に限定する旨の規定を置いていた。その甲会社株主総会に非株主が代理人として出席してなされた決議については、どのような決議の瑕疵についての訴えが問題となるか」 この場合、代理人を株主に限定する旨の規定は有効であり、当該決議はその定款の定めに反して行われたものであるため、決議方法の定款違反にあたり、取り消し事由に該当することから決議取り消しの訴えの対象となる。さらに、また、当該設問の場合、違反の事実が小さく決議の結果に影響を及ぼさないと考えられるため裁判所により棄却される可能性がある。 と考えたのですが、このような考えでよろしいのでしょうか? ほかにも、訴えの方法がある。問題点がある。ここが間違っている。 何でもいいので聞かせてください! よろしくお願いします!

  • 株主総会での決議事項

    会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会のみなし決議

    お世話になります。 会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。 ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 私のこの考えは、合っておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 普通決議と特別決議の定足数について

    会社法309条1項(普通決議)と同2項(特別決議)を読む限り、定足数につき、普通決議では、「定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」、特別決議では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」となっています。 そうすると、定款に別段の定めがある場合には、定足数としての議決権を行使することができる株主の議決権については、下記のとおりとなり、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」と思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか。 「特別決議の方が、普通決議よりも要件が重い。」のではなく、「普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、何か腑に落ちないのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 特別決議の場合→「三分の一以上」 普通決議の場合→「過半数」 【参考】 第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四  第百八十条第二項の株主総会 五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八  第四百二十五条第一項の株主総会 九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

  • 株主総会の議題

    株主総会の召集通知に記載された議題以外でも、株主総会で議論し、決議をとることはできるのでしょうか? 創立総会では会社設立以外を議題の目的にはできないと言われていますし、 取締役の選任決議の場合、株主に累積投票請求権があるため、召集通知で1名を選任するとしていた場合、実際の総会で2名にすることはできないと言われています。どうなんでしょうか? 根拠条文があれば、知りたいです。

  • 会社法 株主総会の決議について

    「行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます」について質問です。 上場株を保有していると、よく株主総会前に書面での議決権行使の書類が届きますよね。書面での議決権行使は、物理的に株主総会に行くわけではないので、上記の「出席した株主」には当たらないのでしょうか?

  • 社員総会の決議の省略

    こんにちは。よろしくお願いします。 理事会設置一般社団法人です。会員は、140~150名です。 一般社団法人法 (社員総会の決議の省略) 第五十八条  理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 となっています。 また、一般社団法人では無く、会社法ですが、 株主総会の書面決議 ●書面決議ができる会社と株主総会議事録の作成 書面決議は、株主数が限られる小規模閉鎖会社や100%の株式を親会社が保有している完全子会社などの場合には、株主総会を開催することなく、株主総会の効力が発生します。 ただし、株主総会決議があったものとみなされるので、株主総会の議事録作成は、義務付けられています(会318条1項) とありました。 一般社団法人に於いても、書面にて全員の同意を得る事が出来たら、 総会の開催をせずに、書面決議のみは可能ですか? 総社員の議決権の三分の二を要する議案では無く、出席者の過半数で可決できる議案です。 よろしくお願いします。