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株主総会の定足数
某中小企業(非公開)の定款に、株主総会の決議に関し、 「第○○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。」 とあります。 ということは、普通決議の議案については、所謂「定則数」は「ない」、つまり株主が10名あったとして、例えば3名(30%)だけの出席でも総会は成立するということでしょうか。ご教示ください。
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早速のご回答ありがとうございます。 >あくまで、株数です。 「人」と記載したのは「愛嬌」と思ってください。「人」を「株数」もしくは「議決権数」と読み替えください。 >その通り。 ということは、当該会社の定款によれば、極端な話、総株数1000として、たとえ出席株数(他に委任もなし)が1株であっても総会は成立する、ってことですか。奇妙な話ではありますねぇ。