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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:普通決議と特別決議の定足数について)

普通決議と特別決議の定足数について

このQ&Aのポイント
  • 会社法309条1項(普通決議)と同2項(特別決議)を読む限り、定足数につき、普通決議では、「定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」、特別決議では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」となっています。
  • 定款に別段の定めがある場合には、定足数としての議決権を行使することができる株主の議決権については、下記のとおりとなり、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」と思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか。
  • 「特別決議の方が、普通決議よりも要件が重い。」のではなく、「普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、何か腑に落ちないのですが…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 定款で特別決議の定足数を3分の1とする場合があるとすれば、定款に普通決議については定足数を排斥(定足数の制限を定めない)する規定を置くのが通常です。  したがって、質問のように、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、事実上あり得ません。  あくまで理論上で言えば、特別決議について定足数を3分の1とする定款規定があり、かつ、普通決議について会社法の「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」という定足数とする定款規定があれば、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というケースもあり得るということになります。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

特別決議の方が普通決議よりも条件が厳しくなります。 ご質問の「三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上」と言うのは、出席者(割合)についての条件です。議決は過半数より厳しい「三分の二」です。いずれも定款で定めることは可能です。 つまり、出席と議決は別です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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