• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法191条について)

会社法191条について初学者レベルの解説

このQ&Aのポイント
  • 株式会社は、株主総会の決議によらずに単元株式数を増加したり、定款を変更することができる場合がある。
  • 会社法191条では、株主総会の決議が必要な場合と必要でない場合について規定している。
  • 会社法191条1号と2号の条件を満たす場合、議決権比率に変化がないため株主に不利益は生じない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

人の回答読んでます??? 1.全然違います。 議決権比率が変わるときに、株主総会決議が必要とするなら、単元株式数を減少又は廃止させるときに、取締役の決定、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、定款を変更してすることができる(195条とする規定は変でしょ?? 例えば、議決権のある総株式数が100株。株主Aが20株、株主Bが30株、株主Cが50株、単元株式数が50株のとき、議決権割合はCが100%。 けど、単元株式数を廃止した場合は、議決権割合はA20% B30% C50%と大幅に変わるけど、195条が適用されて、取締役の決定、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、定款を変更してすることができます。 結局問題は、単元未満株式が発生(又は増加)すること。これが増加すると、様々な問題が生じるのは前回書いたとおり。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8415833.html につきましては、拝見したつもりです。 当方の理解力が足らず、補足をするかもしれませんが、その際は、何卒、ご返答などもらえましたら幸いです。 誠に勝手ながら、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 Aが100株を、Bが150株を所有しており、会社が10対1の株式分割と同時に単元株式数50株を新設する(会社法191条1号の条件を満たす。)と、議決権比率に変化は生じませんが、下記のように、会社法191条2号の条件を満たしません。 この場合における定款の変更には、株主総会の決議を必要とするのでしょうか。 それとも、議決権比率に変化がないので、それ(株主総会の決議)は、不要でしょうか。 (定款変更手続の特則) 第百九十一条  株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 一  株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 二  イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) 記 ※会社法191条2号の「イ」→「A:20」「B:30) ※会社法191条2号の「ロ」→「A:100」「B:150」

関連するQ&A

専門家に質問してみよう