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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法308条1項の()内について)

会社法308条1項の()内について

このQ&Aのポイント
  • 会社法308条1項の()内についての意味が、わかりません。
  • 具体的には、「(1)株式会社」と「(3)株式会社」の関係や、「(2)その」「(4)その」が何を指すのかがわかりません。
  • さらに、「(5)株主」は、どの株式会社における株主なのかも疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoshiman
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回答No.1

先ほど別の質問にも答えましたが、細かい部分の質問ですね・・・ まずは、308条を極めて簡単に説明しますと、 株主は、株主総会において、 その有する株式一株につき一個の議決権を有するが 子会社が株主の場合には議決権を行使出来ない ということです。 なお、厳密な国語や文法を疑問に思っておられるようですが・・・ >1. 「(1)株式会社」と「(3)株式会社」は、同じ「株式会社」なのか 同じとは限りません。 「ある」株式会社として、 不特定の株式会社を一旦特定するようなイメージで 書かれています。 >2. 「(2)その」「(4)その」はそれぞれ何を指すか 「(1)株式会社」と「(3)株式会社」とも違う株式会社又は株式で、 最初の(かっこの外の)「株主」が所属している株式会社又は株式全体を 指しています。 国語の問題なら必ず「その」が指す言葉は存在するはずですが、 この場合、条文上は存在しません。 >3. 「(5)株主」は、どの株式会社における株主か 最初の(かっこの外の)「株主」が所属している株式会社の 株主です。 つまり、かっこの外の株主が所属している株式会社の株主の内、 除外される株主をかっこの中で規定しています。 厳密に、条文を書くならこんな感じだと思います。 一般に(1)株式会社の(2)株主は、株主総会においては、 株主が有する株式一株につき一個の議決権を有する。 但し、具体的に(1)株式会社を想像したとして、 (1)株式会社の(2)株主たる者であったとしても、 例えば仮にA株式会社が存在するとして、 A株式会社が(1)株式会社の総株主の議決権の1/4以上を有する場合 又は、 例えば仮にB株式会社が存在するとして、 「議決権の1/4以上を有すること」以外の事由を通じて B株式会社が(1)株式会社の経営を実質的に支配することが 可能な関係にあるものとして法務省令で定める場合は A株式会社もB株式会社も共に議決権を 有するわけではない。 なんか無理矢理過ぎましたね・・・ こんな無理矢理な条文よりは、 今のままで十分に理解し得る内容だと 思います。 そして、もっと分かり易くすることは出来ると思いますが、 拡大解釈を防止するためには現状の条文のような表現に なってしまうものと思われます。

tenacity
質問者

お礼

早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまもちまして、納得できました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下につきご教示いただければ幸いです(知識その他が不足しており、的外れなものかもしれませんが、ご了承願います。)。 いただいた下記の部分における以下を、「「A株式会社・B株式会社が、経営を実質的に支配できるような株式会社である株主」は議決権を有するわけではない」にした場合、適切ではないでしょうか。 A株式会社もB株式会社も共に議決権を 有するわけではない 記 一般に(1)株式会社の(2)株主は、株主総会においては、 株主が有する株式一株につき一個の議決権を有する。 但し、具体的に(1)株式会社を想像したとして、 (1)株式会社の(2)株主たる者であったとしても、 例えば仮にA株式会社が存在するとして、 A株式会社が(1)株式会社の総株主の議決権の1/4以上を有する場合 又は、 例えば仮にB株式会社が存在するとして、 「議決権の1/4以上を有すること」以外の事由を通じて B株式会社が(1)株式会社の経営を実質的に支配することが 可能な関係にあるものとして法務省令で定める場合は A株式会社もB株式会社も共に議決権を 有するわけではない。

その他の回答 (1)

  • shoshiman
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回答No.2

>「「A株式会社・B株式会社が、 >経営を実質的に支配できるような株式会社である株主」 >は議決権を有するわけではない」 >にした場合、適切ではないでしょうか。 適切かどうかを判断するのは、 なんか添削みたいになってしまいますね・・・ 私個人の意見を聞いてらっしゃると思いますので そのまま一つの意見として留めてください。 結論は、私は適切ではないと思います。 まず、 「A株式会社もB株式会社も共に 議決権を有するわけではない」 の部分だけを 「「A株式会社・B株式会社が、 経営を実質的に支配できるような株式会社である株主」 は議決権を有するわけではない」 に変えても「経営を実質的」の部分を2重に謳ってるだけなので、 全体を変えるという意見だと推測します。 そうすると、疑問点は、 「総株主の議決権の1/4以上を有する場合」 というのが無い条文の場合、適切ではないと言えるかどうか になると思います。 これは最終的には、 総株主の議決権の1/4以上を有しながら、 会社を実質的に支配できない場合があるかどうか に関わってくると思います。 この点、確かに会社法において、形式的に会社を支配するには、 普通決議などで最低の場合、1/4以上の賛成(ギリギリ出席の場合) で足りることに鑑みると実質的にも支配できているように 思えます。 ただ、実質的支配とは、反対勢力等がある場合に、 その勢力の物理的影響を受けずに経営を推し進められるかどうか という点で判断すべきだと、私は思います。 例えば、反対勢力が出席人数を押し上げ、 総株主の議決権の1/4以上を有する者の意見に逆らうことが 戦略的に可能であれば、実質的な支配はされていないと 私は思います。 なので、総株主の議決権の1/4以上を有していても、 会社を実質的に支配できないと言える場合はあると思います。 つまり、結論としては、 「総株主の議決権の1/4以上を有する場合」 というのが無い条文の場合、適切ではない と言えると思います。

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、その際は、よろしくお願いいたします。

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