会社法329条2項について

このQ&Aのポイント
  • 会社法329条2項の役員に関する選任について説明します。
  • 役員が欠けた場合と役員の員数を欠く場合の違いについて解説します。
  • 法律で定めた役員の員数と定款で定めた役員の員数の違いについて詳しく説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社法329条2項について

同項に関して、以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。 (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか、つまり、「前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」では、何か支障があるのでしょうか。 (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか 【参考】 第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。 「役員が欠けた場合」役員の中のだれか、もしくは特定のだれかがいなくなったとき 「役員の員数を欠くこととなるとき」役員の数が法定または定款の員数を割り込んだとき > (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか… 定めが会社法施行規則のどこに書いてあるか調べて読もう!読んでから質問しよう。 > (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか 法に反しなければ法と異なる役員の員数を定款で定めることができる。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

> (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。 「役員が欠けた場合」役員が一人もいなくなったとき 「役員の員数を欠くこととなるとき」役員が少なくなったとき > (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか、つまり、「前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」では、何か支障があるのでしょうか。 補欠の役員を勝手に選任できるわけではないし,併せて決定しなければならないこともある。法務省令で定めるところに従う必要があるのです。 > (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか それは違うでしょう。法律と異なる役員の員数を定款で定めることもできるのです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 会社法369条4項

    同項の「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」が、イメージ的につかめません。 やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百六十九条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3  取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5  取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

  • 会社法341条について

    法律初学者です。 会社法341条については、以下のとらえ方でよいでしょうか。 取締役の選任・解任についての決議は、会社法309条1項(普通決議)での「定足数について、定款に別段の定めがある場合」にあたるものである。

  • 「会社法341条」と「同法309条1項」について

    法律初学者です。 「会社法341条」と「同法309条1項」は、役員を選任・解任する決議につき、つぎの点(定足数の要件)で異なりますが、下記(決議の要件)の違いについては、実質的に影響はないものでしょうか。 会社法309条1項では定足数の要件を定款で軽減または排除することができるのに対して、同法341条の場合は3分の1まで軽減することが認められるのみ。 記 ◆会社法309条1項…出席した当該株主の議決権の過半数 ◆同法341条…出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)

  • 取締役の選任(会社法)について

    http://www.ipo-navi.com/closeup/director/outline/elect.html においては、株主総会での取締役の選任は、普通決議によるとされているようで、また、行政書士に関するあるテキストでも、「株主総会の普通決議にて選任」の旨があったようです。 しかし、会社法341条で、特別決議によるように受け取られます。 結局、株主総会での取締役の選任は、普通決議、特別決議のどちらによるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 【参考】 第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四  第百八十条第二項の株主総会 五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八  第四百二十五条第一項の株主総会 九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。 第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 第三百四十一条  第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

  • 会社法831条1項について

    法律初学者です。 会社法831条1項にある「当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(…)となる者も、同様とする。」の「当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(…)となる者」が、理解できません。 これにつき、極めてやさしくご教示願います。

  • 会社法298条3項について

    法律初学者です。 以下につき、極めてやさしくご教示願います。 ◆金融商品取引所に上場されている株式(できましたら、具体例などもふまえて、お願いします。) ◆会社法298条3項「取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。」に従うと、下記のとおりになるのですが、取締役会設置会社の場合に、そのようにする理由 記 取締役は、株主(「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 ↓ 取締役会設置会社の場合: 取締役は、株主(「株主総会において決議をすることができる事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

  • 会社法423条3項3号の()について

    初学者レベルの者です。 会社法423条3項3号に(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) とあるのはどうしてでしょうか。 これにつき、やさしくご教示お願いいたします。 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

  • 会社法371条2・3項についてです。

    会社法371条2・3項についてです。 株主は、監査役設置会社又は委員会設置会社では、議事録等の閲覧などする際に、「裁判所の許可を得なければならない」のは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。 (議事録等) 第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。 4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。 5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。 6 裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。

  • 会社法298条3項について

    会社法298条3項の内容が理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いします。 ※3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株主総会の日時及び場所 二  株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2  取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4  取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 会社法298条3項がある理由について

    法律初学者です。 会社法298条3項(取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。)があるのは、以下の理由によるものでしょうか。 同法309条5項で「取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。=取締役会設置会社の株主は、株主総会で、『第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項』にのみ決議することができる。」と規定されおり、したがって、「取締役会設置会社の株主総会では、『第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項』についてのみ対応できる(議決権がある)株主を対象としている」からである。