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株式会社の定款の変更について

株式会社で定款を変更しようとするときに、株主総会で変更するのでしょうか?または、株主総会の議決後取締役の多数決が必要でしょうか? 定款の変更には、株主総会での議決は株の何パーセント必要でしょうか?51パーセント以上?3分の2以上?

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  • yuhzohsan
  • ベストアンサー率38% (92/237)
回答No.3

商法第230条の10に「株主総会で決定できる事項」の一つに「定款の変更」があります。 具体的には、 商法第343条に「定款を変更する決議のしかた」として「株主総数の過半数が出席し、出席した株主の議決権の三分の二の賛成がなければならない」 と定められています。 三分の二の賛成は「特別決議」と呼びますが、それほど、重要な内容であるという事が分かります。 また、株主総会にかける議案は、事前に取締役会にはかり、承認されないと「株主総会」にかけることは出来ません。 これは「定時株主総会」「臨時株主総会」どちらも同じです。

その他の回答 (2)

noname#5868
noname#5868
回答No.2

定款変更は総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席議決権の3分の2以上の多数をもって決する。となりますが、定款に決議要件につき別段の定めがあることがあるので、定款を確認しましょう。(商法343条見ましょう)また議決権のない株式も注意しなければいけません。 定款変更は、商法342条~見れば載ってます。 いろいろ考慮しなければならないことがあるので司法書士に頼まれれば、事細かにアドバイスがもらえるので、難なく登記できると思いますが。

  • airwater
  • ベストアンサー率28% (20/70)
回答No.1

もちろん、株主総会の決議になります。決議後取締役の多数というのは、順序が逆です。総会の前に取締役会で承認されなければ総会の議案になりえません。 自社株等は議決権に含めませんので、株の何パーセントというのは正確ではありません。議決権の比率で判定します。定款の変更は、特別決議に該当しますから委任状を含め議決権の3分の2以上が必要となります。

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