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株式会社の取締役

株式会社の株主総会で取締役の増員が51パーセント以上で議決されたら増員できるのですか?取締役会を開催し多数決を取らなくても増員は可能?

noname#5504
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#5344
noname#5344
回答No.5

専門家の方の回答があるようですが、素人の方が理解するにはちょっと補足した方がいいのではないでしょうか。 取締役の選任機関は株主総会ですが、無制限に取締役を選任できるわけではありません。 会社の基本規定である「定款」中に取締役の「員数」に関する規定が記載されており、この員数内であるならば増員は通常の決議で可能です。 「例」 定款上10人以内と規定があり、現任取締役が7人である場合は、3人(合計で10人)までの増員は通常決議で可能と言うことです。 しかしながら、上記の例で10人の取締役が既に在任している場合には、「定款変更決議」がまず必要となります。 専門家の方が書かれているのはこの場合についてのことです。 下記に商法抜粋を記載しておきます。 第342条 定款ノ変更ヲ為スニハ株主総会ノ決議アルコトヲ要ス 2<省略> 第343条 前条第1項ノ決議ハ総株主ノ議決権ノ過半数又ハ定款ニ定ムル議決権ノ数ヲ有スル株主出席シ其ノ議決権ノ3分ノ2以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス 2<省略>

noname#5504
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

できません。 三分の二以上の多数にて、定款を先に変更する 必要があります。

noname#5504
質問者

お礼

ありがとうございました

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 株式会社における最高機関が株主総会です。株主総会で取締役増員が議決されれば,増員できます。  取締役会の議決は不要です。  もし,取締役会の議決が必要とした場合,株主総会において一般株主は取締役の増員を提案できないことになり,取締役会が株主総会より上位に位置することになってしまいますからね。

noname#5504
質問者

お礼

ありがとうございました

  • yuhzohsan
  • ベストアンサー率38% (92/237)
回答No.2

No1の方が言われるように、取締役つまり経営者の選出は「株主総会」を開催し「株主様」の了解がないと選ぶ事はできません。 退任、辞任、選任がそうで、場合によっては定時以外に「臨時株主総会」を開催して選出することもあります。 取締役は3名以上必要ですので、取締役が不慮の事故や病気で亡くなられたりした場合、欠員となってしまいますので臨時株主総会を開催して後任者を選出する訳です。 会社の定款に、取締役及び監査役の員数として …当会社の取締役は、○名以内とし、監査役は、○名以内とする…と決めている場合がありますが、選任は全て総会の決議によります。

noname#5504
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#5344
noname#5344
回答No.1

株式会社の「取締役」の選任機関は「株主総会」です。 株主総会以外で取締役を選任することはできません。 「取締役会」は株主総会で選任された取締役が集まって行う会議です。 取締役を選任する会議ではありません。 取締役会では取締役の中から「代表取締役」を選任する機関です。

noname#5504
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • 取締役について

    当社は6月25日に株主総会を開催し、取締役の選任議案を提出する予定です。ただし、その取締役の就任予定日は7月1日で、かつ取締役会を7月1日に開催する予定です。その場合、株主総会で選任可決された人に対する取締役会の開催通知における肩書き等の表示方法はどのようになるのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 いままでは、株主総会への招集通知でしたら「取締役候補者」と、株主総会で承認可決した後、取締役に就任した後は「取締役」と表記していました。