• 締切済み

取締役の報酬

会社法では、取締役の報酬は株主総会で議決しなければならず、そのために、株主総会参考書類に、確定した金額か、具体的な算定方法を記述して株主に知らしめる必要があるように読めますが、実際は、多数の会社で、総額を示して、配分は取締役会に一任、とぼかしています。法律違反ではないでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

総額表記でも問題ないと解されています。

回答No.1

会社法の問題ですから、会社法の教科書をご覧になることをお勧めします。

関連するQ&A

  • 取締役・監査役報酬の決め方など

    どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?) (2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか? (3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか? なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。

  • 代表取締役の行為が違法になりますか?

    代表取締役の行為が違法になりますか? 今月末に株主総会があります。会社の概要等は次の通りです。  1 株主   5名(同額出資)  2 取締役  6名(代表取締役を含む)  3 監査役  1名  4 役員報酬は株主総会で定める(報酬総額は一千万以内)   役員報酬は毎月支払われていて、今期は6月に代表取締役と一名の取締役だけ 二ヶ月分、他の取締役は一ヶ月分がプラスして支払われました。この報酬に対 して取締役の協議は一切無く、今期の役員報酬が総額を二百万円程上回ってい ます。因みに取締役の個々の報酬額は、代表取締役に一任する様になっていま せん。これは違法になりますか?違法だとすればどのような罪になり、代表取 締役にどのような責任をとらせたらいいでしょうか? また上記の行為が違法だとして、株主総会で指摘をしたにもかかわらず、私以 外の株主が代表取締役の行為を許した場合、この株主総会は成立するのでしょ うか? 宜しくお願いします。

  • 株式会社の取締役

    株式会社の株主総会で取締役の増員が51パーセント以上で議決されたら増員できるのですか?取締役会を開催し多数決を取らなくても増員は可能?

  • 有限会社の取締役会って?

    会計事務所に勤めています。 役員報酬の改定時には議事録を作成するサービスをしていますが、疑問に思ったことがあるので教えてください。 株式会社では、株主総会で役員報酬総額を決めておいて、取締役会で個別の役員の支給額を決めています。 当事務所では有限会社でも総額は社員総会、個別は取締役会議事録を作成して提供しています。 しかし、インターネットで検索して見ると、有限会社では取締役会自体が存在せず、社員総会で個別の役員の支給額を決めるような記述が多くあり、当事務所では商法違反のサービスをやってきたのか心配です。 本屋でいろいろ見ましたが、このことについてはっきり書いてある記述が探せませんでした。よろしくお願いします。

  • 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議

    弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?

  • 役員報酬について

    役員報酬についてご質問させて下さい。 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 ここにきて今まで5000万円だった役員報酬を4000万円に引き下げる予定ですが、限度額内なので特に株主総会で決議することではないかと思います。 しかし、これを7000万円にした場合でも限度額内なので株主総会の決議は必要なく取締役会のみ決議されれば問題ないのでしょうか? 当時決議された株主総会からは既に何年も経過しており、途中で株主さんも増えております。 そのような株主さんたちは“過去に決めた限度額だからと言って取締役会だけで決めるのは(怒)”とはならないのでしょうか??

  • 発起設立時の取締役の報酬決定

    発起設立により会社を設立する際、設立登記前に、取締役の報酬を発起人が決定するというのもよいのでしょうか? 会社法361条によると、取締役の報酬は、定款で定めない場合は株主総会により決定するとなっており、これに従うと、設立登記後に臨時株主総会を開催して決定する事になりそうな気もします。 ある法律実務書では「発起設立の場合、発起人の決定は設立直後の株主構成を反映することになるので、発起人が決定できると多数派では解されている」との旨の記述が見たことあります。募集設立では、設立登記前に創立総会があり、その中で決定できると解されているし、実務上、一般に行われてると聞いておりますが、発起設立には創立総会がないので。(創立総会は、”総会”ではありますが。)

  • 臨時株主総会議事録【取締役報酬決定の件】について

    私は100%株主+代表取締役(会長)です。 この度取締役(常務)が代表取締役(社長)になりました。 この2名だけ会社です。 新社長の職制上の変更に伴い役員報酬増額改定としました。 司法書士さんが作成した議事録です。 「議長は取締役及び代表取締役の変更したことにより※①、役員報酬を変更したい旨を述べ12月からの役員報酬を月額※②を議場に諮ったところ全株主※③の賛成により承認された。また、取締役の個別の月額報酬は取締役間の協議に一任することの説明がなされた。」 ①②③についてご教示いただければと存じます。 ※① 「議長は取締役から代表取締役の変更したことにより」ではないでしょうか。 ※② ここに会長+新社長の合計報酬額が記載されていました。このように表現するものなのでしょうか。 既に令和4年8月の定時総会で年総額が決定しています。今回年総額の枠内の中で増額しています。旧代表取締役社長が11月で辞任しています。 ※③ 全株主 となっていますが株主は私一人ですがこのような表現をするのでしょうか。 以上よろしくお願い申し上げます。

  • 株主総会で役員報酬を決める方法

    株主5人の小さな会社です。取締役は4名です。監査役はいません。85%くらいの株は代表取締役がもっています。いままで、株主総会での議事録で、「役員報酬の総額の上限は○○万円とする。個別の役員報酬は、代表取締役に一任する。」としてきました。。ところが、今回、会計事務所の先生が、今後、議事録に「誰々の役員報酬はOO万円」ときっちり明記するように言われました。税務署が厳しくなったからだそうです。でも総額の上限以内なら、代表取締役に一任すると議事録に記載すれば個別の役員報酬までは明記しなくてもいいのではないのかと思いますが、どうですか?ご存知の方おしえてください。

  • 株式会社の取締役と監査役の報酬

    株主総会にて例えば取締役3名の報酬を合計で上限を年額2億円と決議した場合に、 その2億円の範囲内でどの取締役に幾ら払うのかは誰が決める事ができるのでしょうか? 法律に定めはあるのでしょうか? 報酬の決め方なのですが、 1.取締役X名で年間総額Y円を上限とする 2.取締役一人当たりの年間報酬額の上限をY円とする 3.取締役X名で年間総額Y円を上限とするが、取締役が増えた場合は、   増加取締役一人当たり総額Y/X円増額する事とする と言う3通りの決め方は何れも有効でしょうか?これについても法律の定めが あるのでしょうか? よろしくお願い致します。