• 締切済み

【会社法】取締役の重任の方法・可否について

未公開企業で概ね「株主=取締役」の役員人事構成になっております。 以下、役員の重任について、次のケースの場合をご教示頂きたく宜しくお願い致します。 役員は3名で株式比率は以下と致します。 他の株主を合計すると100%の比率になると致します。 取締役    A 24.1% 取締役    B 31.5% 取締役    C 16.7% 社員株主   D 9.2% VC     E 12.3% 個人株主 F 6.2% です。 今回、取締役BとCとの間で相談し、取締役Aの経営能力に 問題があることから、次回の総会にて取締役Aを候補者とし て附議しないことで一致しました。 尚、 取締役Aは代表取締役であります。 また、 同社の取締役の任期は1年であります。 先ず、手順として相談させて頂きたいのですが、取締役の重任については、取締役会の決議事項であると思われます。 定時株主総会にて、取締役候補者としての附議事項について、事前に決議を行う必要がありますが、これは3名の取締役の中で多数決にて「取締役候補者」を選定することになりますので、3名の内2名(BとC)がAの取締役候補者として、反対することにより、取締役Aは定時株主総会にて「取締役候補者」として附議されないことになり、任期満了にて退任にとなる解釈で宜しいのでしょうか? 取締役Aの株式は1/3以下であるため、株主として株主総会には議決権を有して出席することが可能ですが、特別決議等の議決権はありませんので、Aが取締役候補者として附議ができないと考えて宜しいのでしょうか? (代表取締役であるため、社員分の地位もないと解釈しており、任期満了=退任(退職)と理解しております) また、全株主の議決権の50%以上を予め先に同意を取っておくことにより、取締役会で附議する「取締役候補者」の附議事項までにメドを付けることが可能となり、取締役Aへの対抗権を生じさせるという理解で宜しいのでしょうか? ご指導の程、宜しくお願い致します。 尚、取締役Aが退任後、持株については、会社または他の取締役B・Cが買い取る予定です。 同時に取締役Aには、「辞任届」の記載を含め退任に関する契約書(誓約書)などの記載も行う予定で、万全な態勢で書類については整備する予定で考えております。 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

昔から、 選任は普通決議です。 質問者の勘違い。 新しい会社法で発行した特殊な株式でない限り、 会社の決議で、Aを無視して買い取り請求はできません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

株主6名なので、全員出席すれば、取締役を自由に選任できる。 また、株主として、Aは自分を取締役に選任することの、株主として株主提案権もあります。 Aは株式を売却しない権利があります。 売却する権利もあります。

dream0322
質問者

補足

akak71さん ご回答を有難うございました。 >>Aは自分を取締役に選任することの、株主として株主提案権 ->提案は可能でしょうが、取締役の選任・解任は特別決議事項(1/3超の議決権が必要)ではないでしょうか? >>Aは株式を売却しない権利があります。 売却する権利もあります。   ->未上場の会社ですので、定款に定めがあり制限があります。     売却しない権利はその通りですが、その判断はA次第と思います。     会社に引き取るかまたは他の取締役が買い取るかはどちらにしても取締役会の決議如何だと考えております。 以上、改めてご相談頂ければと存じます。 宜しくお願い致します。     

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 以下、私がAの立場にたった場合の対抗策を書きます。 1.私は、定時株主総会に議案として提出する取締役選任案(候補者A、B、C)を取締役会に諮ったがB、Cの反対で否決された。Bから取締役選任案(候補者B、C、X)が提案され、それを諮ったところ、B、Cの賛成で可決された。 2.そこで、私は、あらかじめ、D、 E、 Fに根回しをしておいた上で、定時株主総会にて、株主として取締役選任案(候補者A、D、E)を提出した。会社提出の選任案は、A、D、 E、 Fの反対で否決され、A提出の選任案は、A、D、 E、 Fの賛成で可決された。 3.B及びCは、定時株主総会の終結をもって任期満了退任した。  このような状況にならないように、他の株主への根回し(Aを取締役から外すことを納得させる。)が重要です。 会社法 第三百四条  株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。 第三百五条  株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。 2  公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3  第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。 4  前三項の規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

dream0322
質問者

お礼

buttonholeさん ご回答を有難うございます。  >>社員株主   D 9.2%    ->上記株主が取締役B・Cの考えに賛同すれば、計57.4%のシェアになります。  >>VC     E 12.3%    ->上記株主が取締役B・Cの考えに賛同すれば、計60.5%のシェアになります。 つまり、DまたはEのどちから片方の根回しを先にすれば、「Aを取締役から外すことを納得させる」ことが可能になるのでしょうか? 引き続き、ご教示頂ければ幸いでござます。 以上、宜しくお願い致します。

関連するQ&A