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定款の変更について

教えて下さい。 現在定款の変更(目的の追加)を行うにあたり、いろいろ調べております。 解ったこと 1 定款変更は公証役場に届け出なくてOK 2 変更に際し、株主総会(臨時)の議決が必要 3 変更の定款は原始定款を変更した内容に作成しなおし   記入した期日と代表取締役の記名押印必要 以上です。 ここで教えていただきたいです。 変更後の定款をワープロ等で打ち直すとして、弊社の原始定款には一番最後に附則があって、発起人の記名押印の欄があります。変更の際にはこの附則は削除してしまってよろしいのでしょうか。(発起人に押印して頂こうにも、全員他界している) 以上よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

附則はそのままにしておきます。押印の必要はありません。

tiezoh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 webに公開されている定款は発起人の欄がないものが多く 削除すると思っていたので意外です。 早速明日から変更作業始めたいと思います。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 附則を削除するのでしたら、附則を削除する定款変更の決議をすればよいです。

tiezoh
質問者

お礼

回答有難うございます。 削除の方向で決議して頂くよう、提案してみます。 その為にも、定款そのものより議事録を検索してみます。

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