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定款変更について

会社設立時に定款を公証人役場にて、認証して頂きますが、その後定款に変更が生じた場合も、設立時同様に公証人役場にて、認証していただくものでしょうか。

みんなの回答

  • kumaou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

公証人役場の認証は設立時のみです。 zorroさんの回答にもありますが、株主総会の決議により変更する必要があります。 法務局に登記してある事項を変更する場合は総会後登記申請書を提出して登記内容を変更してもらわなければならず、怠ると「過料」という罰金を払わなければなりません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

株主総会の決議のみで変更が可能ですが、本店所在地の変更、会社目的の変更、公告方法の変更など登記が必要なものもあります。

fujimomo
質問者

補足

公証人役場で定款を認証してもらわなくてよい。ということでしょうか。

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