締切済み 定款変更について 2005/07/07 20:41 会社設立時に定款を公証人役場にて、認証して頂きますが、その後定款に変更が生じた場合も、設立時同様に公証人役場にて、認証していただくものでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 kumaou ベストアンサー率0% (0/0) 2005/08/02 19:35 回答No.2 公証人役場の認証は設立時のみです。 zorroさんの回答にもありますが、株主総会の決議により変更する必要があります。 法務局に登記してある事項を変更する場合は総会後登記申請書を提出して登記内容を変更してもらわなければならず、怠ると「過料」という罰金を払わなければなりません。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2005/07/08 07:05 回答No.1 株主総会の決議のみで変更が可能ですが、本店所在地の変更、会社目的の変更、公告方法の変更など登記が必要なものもあります。 質問者 補足 2005/07/08 10:02 公証人役場で定款を認証してもらわなくてよい。ということでしょうか。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 定款変更についてお聞きします 設立後 数年経つ会社法人ですが、業務内容を付け加えたいので定款内容を変更した場合、公証人の認証を受けなければならないものでしょうか? 受けなかった場合、どのようなペナルテーがあるのでしょうか。 定款について 会社設立時に作成したあと、住所変更、役員変更、事業内容変更など発生してくる場合、法務局への届け出の添付書類は議事録があればよいようですが、定款の変更というのは設立以後どのタイミングでされるものなのでしょうか。また変更した場合、公証人役場での承認などがまた必要になるのでしょうか。教えてください。 公証人役場へ行かずに定款を出してしまいました 会社の設立登記をしたのですが、定款を公証人役場で公証するのをしていませんでした。 登記はできたのですが、定款は法的には無効なのでしょうか。 また、何か支障があるのでしょうか。 定款を電子認証するには 近々、確認有限会社を設立する予定です。 設立手続きは司法書士には頼まず、自分で やりたいと思っています。 定款作成までは一通り終わり、次は公証人 役場で定款の認証を受ける段階なのですが、 つい最近、電子認証にすると印紙代4万円を 支払わなくて済むことを知りました。 この電子認証というのは、個人でも簡単に できるものなのでしょうか? 実際にされた方などいましたら、方法など 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 発起設立の会社成立前の定款変更について 会社法30条2項に、発起設立の株式会社の成立前の、公証人の認証を受けた定款を変更することができる場合が掲げられていますが、これらの変更や廃止は発起人の過半数で決めることができるのでしょうか?それとも議決権の過半数でしょうか?決議要件を教えてください。 よろしくお願いいたします。 公証役場での定款認証で内容が間違っていたとき 公証役場で、定款を認証してもらったときに、定款が間違っていた場合は、申請費用が無駄になりますか??? 会社の定款がなくなった場合 会社の登記簿謄本は法務局で簡単に取れますが、会社の定款を紛失した場合、どこかで謄本などを取得することは出来るのでしょうか?会社設立のときに公証人役場で保管していあるとは思うのですが、その謄本を取得することは出来るのでしょうか? 定款認証提出について 会社(法人)設立に際し、定款を作成していますが、例えば4/30を決算日とした場合 5/1以降ではなく4/25に公証役場に提出すると、問題はありますでしょうか。それとも、登記申請が5/1以降であればよいのでしょうか? どなたかご回答宜しくお願いします。 定款の変更について 調べても分かりませんでした為、ご存知の方がいらっしゃればお願い致します。 先日、本店の異動に伴い定款の変更をしました。 税務署や各役所に届け出る為、定款の写しが必要になったのですが これは変更した部分を改めて作成してプリントし 変更のない部分はコピーして綴じれば良いのでしょうか? 定款を作成した際、電子定款にて書士さんにお願いしたのですが 控えのFDを破損してしまい、公証人役場から発行してもらった 紙での控えしか手元にない状態です。 定款の変更について 教えて下さい。 現在定款の変更(目的の追加)を行うにあたり、いろいろ調べております。 解ったこと 1 定款変更は公証役場に届け出なくてOK 2 変更に際し、株主総会(臨時)の議決が必要 3 変更の定款は原始定款を変更した内容に作成しなおし 記入した期日と代表取締役の記名押印必要 以上です。 ここで教えていただきたいです。 変更後の定款をワープロ等で打ち直すとして、弊社の原始定款には一番最後に附則があって、発起人の記名押印の欄があります。変更の際にはこの附則は削除してしまってよろしいのでしょうか。(発起人に押印して頂こうにも、全員他界している) 以上よろしくお願い致します。 増資後の定款 この度有限会社を増資しました。 登記も終わりましたが、もちろん定款はそのままです。法務局で「定款はどうするのですか?」と尋ねたところ、「公証人の認証もいらないし、変更したのを後ろに綴ってください」と言われました。議事録をもう一通作りホッチギスで綴じればいいですか?それと、中身の文章を書き換えなくて良いですか?例えば見えるように横線で消して修整印を押すなどで良いのでしょうか? 定款変更したときの定款の様式 原始定款(設立時の定款)のときは、 発起人が押印するなどの様式があります。 その後、所定の手続きによって定款を変更した場合、 定款の様式には何か決まりがあるのでしょうか。 定款変更の議事録には役員が押印するとして、 定款自体にはどのような様式が必要でしょうか。 特に、押印などは不要であり、付則に 「・・年・・月・・日株主総会により変更」 とか、 「この定款は、・・年・・月・・日より適用する」 とか記載すればよいのでしょうか? 定款の変更 定款を変更するときには実際に今の定款を廃棄し、新しい定款を書き直すことが必要なのでしょうか? また、そのときは公証人の承認も再度必要になるのでしょうか? 有限会社定款 有限会社の定款を入手したいのですが、会社は提出してくれそうにありません。原始定款は公証人役場にあるようですが、現在有効な定款を入手する方法があれば教えてください。 定款の目的に記載ない事業を行った場合の罰則は? 株式会社です。会社定款の目的に記載されていない事業の履行に関する契約を第三者と締結する予定のため、定款変更を行う必要がありますが、株総の承認、公証人の認証手続きを考えますと、時間が極めて限られているので案じています。第三者との契約日が公証人の認証日と同日でも問題ないでしょうか?また定款変更手続きが、万が一間に合わず契約を締結してしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか?ご教示お願いします。 合同会社に定款に4万円の印紙は必要でしょうか。 よろしくお願いいたします。合同会社の定款はもともと認証がいらないと理解しています。(公証人役場に電話で聞きました)。しかし、下記の書評では、 4万円の印紙が必要と記載されています。これは、正しいのでしょうか。 書評 法人を持っているが、合同会社も設立しようと本書を購入しました。 4万円の印紙を節約しようと電子定款で申請をしましたが、 法務局への電子申請は慣れている私でさえも入りいろなプラグインが必要だったりと かなりの時間を費やしました。 合同会社設立はほぼ登録免許税の6万円のみで設立できるのが大きなメリットですが、本書では、電子定款に関わるページはコラムの1ページのみで、 結局、素人には難しいから私たち専門家に頼んでね、という趣旨でした。 定款に記載する(設立費用)について 有限会社を設立しようとする場合に、 定款の附則に(設立費用)をもうけて“会社の設立費用は○○万円以内とする”とかけば、認証手数料と払込保管証明書代以外の設立に関わる費用を、経費として落せると、本に書いてありました。 ●しかし、法務局では書いても書かなくても同じですとの解答でした。 ●公証役場では、これはあまり記載しない方がいいと。なぜなら、会社の設立費用は経費として認められており、これを書けば会社の賃料や、備品等の経費として見られた場合にそれを認めてもらう手続きがあり、ややこしくなるとのこと。 本には記載した方がよいと書いてありました。 (1)もし、この設立費用を記載した場合に、登記の際に作成する取締役・監査役の調査報告書に特別に記載が必要みたいですね。それは、どのように書けばいいのでしょうか? 通常は“会社の負担に帰すべき設立費用などの定めはない”と調査書には記入すると思いますが。 (2)定款の目的で、社会福祉に纏わる事業と載せる場合に、もっとふさわしい載せ方、記入例などありましたらお願いします。(詳しい業務は福祉に関する一切の業務を行えるための記載、または社会福祉のための事業をする場合) 司法書士の定款作成 司法書士の方は、代理で定款の作成をできますか? 法律上の話というより、実務において司法書士の方は設立手続きをする場合、代理として公証役場にいっているのですか?それとも、本人を連れて、補佐という形で行っているのでしょうか? 定款を書き換える必要があるか? 例えば、HPデザインをやっていた会社が、広告代理店をやりはじめたら、定款を変えて追加する必要があるのでしょうか?その際、また、公証人役場にいってお金がかかるのでしょうか? こちらは有限会社で私だけで運営しております 新しい会社の定款 新会社設立を予定しているのですが、手掛ける事業の一部に 行政の許認可を取得しないと手掛けられないものがあり、 会社設立後に許認可を取得する予定でいます。 この場合、この事業を設立時の定款の会社の目的として記入しても良いのでしょうか? あるいは、許認可取得後に定款変更を行って記載しなければならないものでしょうか? よろしくお願いします。 例えば、極端な話、新たな銀行の設立を想定した場合、 設立時の会社名に銀行は使えないですが、定款の目的には銀行業と 書いてしまい、実際には銀行免許が下りるまでは銀行業は 行わないということでいいのでしょうか? よろしくお願いします。
補足
公証人役場で定款を認証してもらわなくてよい。ということでしょうか。