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定款の変更
定款を変更するときには実際に今の定款を廃棄し、新しい定款を書き直すことが必要なのでしょうか? また、そのときは公証人の承認も再度必要になるのでしょうか?
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noname#20836
回答No.1
会社の定款については、設立時の定款(原始定款という)のみ公証人の認証が必要となります。 その後の変更改定については株主総会等の決議機関において変更決議を行った旨の議事録を作成・保管し、当該条文を変更済みの定款を「現行定款」として使用することとなります。 改訂後の定款をワープロなどで作成し、最後に 以上は当会社の現行定款に相違ありません 平成 年 月 日 本店・・・・・ 商号・・・・・ 代取・・・・・ として会社実印を押しておけばどこでも通用します。