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定款の発起人変更について

定款についてお聞きしたいことがあります。 代表者800万円、発起人A200万円で、資本金1,000万円の株式会社を設立しました。 (その際、資本金の確認として会社の口座に発起人Aからの200万円の振込をし、1,000万円口座にありますといった状況) 今回、発起人Aが退職したことで定款の内容変更は必要でしょうか?また、発起人Aに代わり発起人Bを新たに登録(200万円出資)しようと思っていますが、その場合どのような書類やどのような申請が必要となるのか、私自身定款の事業内容等の変更については、経験があるのですが 発起人の変更等については、分からない状況でしたので、質問させていただきました。

みんなの回答

回答No.1

> 設立しました。 とありますので、株式会社の設立登記が完了している状態だと思います。 以下その仮定で書きます。 まず、発起人は登記されませんので、Aさんが退職(?)しても、法務局の手続きは不要です。 Aさんが株式を誰かに譲渡して株主を降りたというお話であれば、貴社で管理されてるであろう株主名簿を変更するだけです。 Aさんが、当初貴社の取締役などの役員であり、今般役員を辞任するというお話でしたら、役員変更登記を行います。 Bさんの出資が、増資(資本金が1千2百万円になる)ということであれば、定款上の発行可能株式総数の枠内の増資でしたら、定款変更は必要ありませんが、その枠も増やすのでしたら、定款変更が必要になります。 「当会社の発行可能株式総数は○○株とする。」の部分を変更することになります。 増資の場合、併せて、資本金の変更登記と、発行可能株式総数を増やした場合にはその変更登記も行います。 BさんがAさんから株式の譲渡を受けたという場合でしたら、株主名簿の変更のみで、登記は必要ありません。 Bさんが出資とともに役員に就任したのであれば、役員変更登記を行います。 なお、定款上の発起人の条項は、あくまで発起人(会社の設立者)について記載しますので、この部分は変更しません。 Bさんは、発起人ではなく、一株主ということになります。

490428
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました<m(__)m> 自分自身もBさんが役員となるのかはまだ、把握しておりませんので、確認したうえで処理を進めたいと思います。 また、何かあれば相談させていただきたいと思いますので、宜しくお願いします。

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