会社の決議についての質問

このQ&Aのポイント
  • 株主総会と取締役会における決議方法は、会社の定款によって自由に定めることができる。
  • 定款で決議方法を定めない場合は、法律による取り決めに従うことになる。
  • 株主総会や取締役会の決議には特別決議という取り決めがあり、決議には一定の賛成率が必要とされる。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社の決議

日本における株式会社の運営について、以下のように 理解しているのですが、正しいでしょうか? ・株主総会で何をどうやって決議するか、および  取締役会で何をどうやって決議するか、は両方とも  会社の定款で自由に定めることができる。  また、定款で定めないこともできる。 ・もし、定款においてそれを定めなければ、法律(会社法?)に  おける取り決め(○○を決議するには株主総会で  2/3以上の賛成が必要 など)に従うことになる。 また、法律上、何が株主総会(または取締役会)の何%の賛成で 決議できるというのは、何を見ればわかるのでしょうか? 「特別決議」という言葉を聞いたことがあるので、そういった取り決めが あるとは思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

原則定款自治ですのでその通りです。 が、 会社法規定は強行規定なのでこれは覆せません。 株主保護・債権者保護手続きを定款で変更できません。 また、民法に反する規定も無理です。 「当会社のすべての法律行為の効果の範囲は代表取締役が決定する」 なんて、無理です。 「当社の行為はいかなる場合も代表者責任を対会社・第三者に対して負わない」 とか。 こんな事を書いても公証人は認証しません。 下位機関の法廷決議事項を上位にあげることは可能です。 取締役会の決議事項を株主総会にあげるとかです。 会社は多くの利害が結集する帰属点ですから 他人の権利を制限することは定款でもできません。

関連するQ&A

  • 書面による総会決議

    商法253条に基づく書面による総会決議をしたいと考えています。内容は株式譲渡制限会社になること(定款の変更)なのですが、この場合取締役会決議は必要なのでしょうか。条文には「取締役又は株主より提案ありたる場合に於て...」とあるのですが事前の手続き何もなしで書面で同意のみ取り付ければよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 株主総会での決議事項

    会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 普通決議と特別決議の定足数について

    会社法309条1項(普通決議)と同2項(特別決議)を読む限り、定足数につき、普通決議では、「定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」、特別決議では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」となっています。 そうすると、定款に別段の定めがある場合には、定足数としての議決権を行使することができる株主の議決権については、下記のとおりとなり、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」と思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか。 「特別決議の方が、普通決議よりも要件が重い。」のではなく、「普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、何か腑に落ちないのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 特別決議の場合→「三分の一以上」 普通決議の場合→「過半数」 【参考】 第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四  第百八十条第二項の株主総会 五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八  第四百二十五条第一項の株主総会 九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

  • 会社法163条について

    同条において、株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における決議について、「取締役会設置会社→取締役会」「取締役会非設置会社→株主総会の普通決議」となっていますが、どうして、取締役会非設置会社の場合は、「取締役」ではなく、「株主総会の普通決議」となっているのでしょうか(普通に考えると、取締役だと思うのですが…。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百五十六条  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。 一  取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二  株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 三  株式を取得することができる期間 2  前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。 第百六十三条  株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

  • 会社法37条3項について

    同項につきましては、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」としている理由: 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」=「発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない。」 ↓ 取締役会が株主の許可をとらずに無制限に発行できると、株主にとって損失となる。 たとえば、Aが、51%の株式を持って安心していたところに、勝手に取締役会が株式を発行し30%に小さくなってしまうということがある。 とはいえ、株式発行のために毎回株主総会を開いて、特別決議をしていたのでは迅速な資金調達ができない。 なぜなら取締役会は取締役数名が集まって行えばよいが、株主総会の場合は、大きな会社では株主は多数、全国にいて、いちいち株主総会開催の通知をしなければならず、大変な時間と労力を要するから。 そのため、「一定の上限を決めておいて、『そこまでは取締役会で自由に株式を発行してもよい。』と許可し、『一定の上限を超える場合には、株主総会でもう一度特別決議をして、上限を決める。』」という仕組みにしている。 ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、株主は、身内の者で構成されているので、そのような仕組みをとらなくてもよい。 【参考】 第三十七条  発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2  発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

  • 会社法 取締役会設置会社の株主総会の権限

    いつもお世話になります。 取締役会設置会社において、株主総会の権限は、法令か定款に規定がある場合にのみ、とありました。つまり何も書いていない場合の主導権は取締役会が持つってことですよね。 そこで本来取締役会の権限であるのに、定款に記載がある場合の取扱について質問です。 例えば定款に、 「支店は東京都に置く」 とだけ書いてあった場合、どうなるのでしょうか。 株主総会が上記定款を変更し、埼玉県に置く、と変更できるのでしょうか。 それとも、上記規定があっても、取締役会において、埼玉県に置けるのでしょうか。 あるいは、「支店は東京都に置く。支店の設置場所の変更は株主総会の決議による」とまで書かれていないと、株主総会においては廃止しかできないのでしょうか。

  • 有限会社から株式会社への改組

    お世話になります。 有限会社から株式会社への改組した際の有限会社としての最後の社員総会にて、 改組後の株式会社の取締役と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのですが、 これは有効なのでしょうか?どの法律条文をどのように読むと有効となるのか、 あるいは有効ではないのかお教えいただけたら幸いです。 また、もし、上記決議が有効ではないと言う場合、この社員総会での決議の後、 株主総会を開き、有限会社の社員総会で決議された通りに株式会社の取締役と 監査役の報酬額の上限を定める事を決議すれば有効になりますか? この場合、考え方としては、有限会社の社員総会が改組後の株式会社の取締役 と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのは無効である、しかし、株主総会 で取締役と監査役の報酬額の上限を定める事が決議されていれば、それは有効 であると言う事でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録

    株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか?

  • 役員選任に関する否決と総会決議について

    6月の定時総会にて役員選任決議を行う予定ですが、現在3名の取締役 がおりますが、1名の役員を外したいとの相談を受けております。 総会前の臨時取締役会にて、総会決議事案を報告予定ですが、1名を除 き2名のみで資料作成を行う段取りです。 当然外される1名から意義の申し立てがあると思いますが、残り2名の 内、1名が外すことに賛成であれば、可決するのでしょうか? また、外される役員は当社の株式を有しておりますので、総会にて株主 提案が予想されますが、残り2名の役員の1名が1/3強(もう片方1名で 過半数を有していますが、もう片方は採決に加わらないものとする)の 株式を保有しているため、株主提案としては否決されるとの解釈で良い のでしょうか? 1/3強を有する役員(株主)からは特別決議事項として他の役員を擁立す ることも可能であり、1/3強を有しているため、可決されるとの理解で宜 しいのでしょうか? 当社は取締役会設置会社でありますので、3名の取締役が必要となります。 どうぞ宜しくご教示をお願い致します。

  • 株主提案の排除?

    取締役会設置会社にあっては、総会決議事項は会社法および定款に記載されているものに限定されていて、会社法上会社に許された行為のうち、総会決議を要するとされているもの以外は、基本的には取締役会決議でできる、と考えられますよね? ということは、役会決議事項については、株主提案はやっぱり一切できない、ということなんでしょうか。