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会社法37条3項について
- 会社法37条3項には、設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の四分の一を下ることができないという規定があります。
- この規定は、株主の損失を防ぐために設けられています。
- 例えば、取締役会が株式を無制限に発行できると、株主の株式比率が低下し、損失を被る可能性があります。しかし、株主総会を開くためには時間と労力がかかるため、一定の上限を定めることで迅速な資金調達ができるようにしています。
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そのとおりです。正解です。
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- kgei
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本来の質問と、 (1)非公開会社において、取締役会や取締役は、株式を発行することは可能でしょうか。 (2)非公開会社において、株式を発行することは可能でしょうか。 これがどのように関連しているのか!! 〔非公開会社〕 ※発行している株式の全部が譲渡制限株式→株式の譲渡・譲渡による取得は、会社の承認が必要。 ※株式を発行することは可能?株式の発行は株主総会特別決議による? ※取締役会や取締役は、株式を発行することは可能? ↓ 「ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」に影響? だからこの質問を締め切って、新に質問しなさい!!
お礼
ご指摘承りました。
- kgei
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恐れ入ります。 つぎの流れとして関連させて、のせたつもりでしたが…。 〔非公開会社〕 ※発行している株式の全部が譲渡制限株式→株式の譲渡・譲渡による取得は、会社の承認が必要。 ※株式を発行することは可能?株式の発行は株主総会特別決議による? ※取締役会や取締役は、株式を発行することは可能? ↓ 「ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」に影響? 新たに質問を立てて下さい。
お礼
ご指摘承りました。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
恐れ入ります。 (1)非公開会社において、取締役会や取締役は、株式を発行することは可能でしょうか。 (2)非公開会社において、株式を発行することは可能でしょうか。 本来の質問と別の補足質問をすることはマナー違反です。 この質問を締め切って、新たに質問を立てて下さい。
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 つぎの流れとして関連させて、のせたつもりでしたが…。 〔非公開会社〕 ※発行している株式の全部が譲渡制限株式→株式の譲渡・譲渡による取得は、会社の承認が必要。 ※株式を発行することは可能?株式の発行は株主総会特別決議による? ※取締役会や取締役は、株式を発行することは可能? ↓ 「ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」に影響?
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 (1)非公開会社において、取締役会や取締役は、株式を発行することは可能でしょうか。 (2)非公開会社において、株式を発行することは可能でしょうか。