• 締切済み

会社法447条2項について

初学者レベルの者です。 会社法447条2項の内容が理解できません。 これについて、やさしい具体例をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか。 (資本金の額の減少) 第四百四十七条  株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  減少する資本金の額 二  減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額 三  資本金の額の減少がその効力を生ずる日 2  前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。 3  株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

行政書士試験のお勉強、たいへんですね。 具体例といったって、読んでそのままなんですが。木(というよりひろった落ち葉1枚)を見て森が見えてこないので、この条文の意味させるところが理解できないでしょう。 いそがばまわれ、ホントに理解したければ、簿記のお勉強(日商簿記なら3級、さらには1級の財務諸表論レベル)から取り組まれた方がよろしいかと。で、過去問にその条項をひねった問題がでたのですか?その条項そのままででたのならわからなくもないですが。 正確でなくてよければ、財布にある自分のお金で明日自動販売機の清涼飲料水を買おうと決心したなら、今日も使うお金が出ていくけど、明日使う分は残しておかないといけない、ということです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

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