• ベストアンサー

会社の機関の追加

株式会社で設立当初は、取締役と株主総会という機関だけでスタートしましたが、取締役会を設けたり、監査役を設置して監査役会を作ったりしたいのですが、会社を設立した後にこのようなことはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

定款変更の株主総会決議(特別決議)をすればよい。 ただ、監査役会をつくたっりするのは条件とかあるので 注意してくださいね。  取締役会がないと作れない。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

株主総会で、定款変更すればできます。

関連するQ&A

  • 機関設計

    こんにちは。 よろしくおねがいします。 会社法の機関設計ですが、ネットでしらべると 取締役 取締役会 株主総会 監査役 とかでてきます。 私の頭の中でもそういう考えでしたが 先日 上司とはなしをしていたら 会社法の下での 機関設計は何だと聞かれたので 取締役会、監査役協議会 株主総会 とこたえたのですが ちがっているといわれました。 監査役協議会はなくてもいいかもしれないですけど 株主総会はいりますよね。 でも いらないようなことを言われたのです。 わたしはまちがっているのでしょうか。。。 なにとぞよろしくお願いします。 

  • 月額役員報酬をするのは?

    株式会社です。定款に取締役会、監査役会の設置記載がないので、取締役会非設置、監査役会非設置です。株主総会は設置です定期総会は決算(11月)後3ケ月以内に開くことになっていて、役員の報酬は株主総会できめることになっています。取締役は代表をふくめて4名です。株主は2名で代表取締役が30株 取締役が30株です。このたび取締役の月額役員報酬を1月から30万円から35万円へ増額することになりました。それでその決定の議事録を作成したいのですが、株主総会議事録になるのか、取締役会議事録にさるのかどちらでしょうか?議事記載内容もおしえていだだけないのでしょうか? 株式会社とは言っても取締役、株主とも身内なので、

  • 株式会社の機関設計のルールについて

    株式会社の機関設計のルールの一つに 『取締役会の設置をする場合は原則として監査役または委員会のいずれかを設置しなければならない』 とありますが機関設計17種類の中に取締役会が設置だが監査役がなし。となっている機関があります。 原則設置でこのように設置しない場合何かデメリットはあるのですか? 教えて下さい。

  • 会社法に関しての質問です

    調べてみたのですが、よい回答が見つからず困っています。 回答の方よろしくお願い致します。 (1) W株式会社は公開会社であり、大会社であり、監査役設置会社である。(なお、種類株式発行会社ではないので、種類株主総会については考慮する必要は無い。 ・A会社の取締役を解任する方法を述べなさい。 ・ W会社の会計監査人を解任する方法を述べなさい。また、それらの方法のうち、取締役を解任する方法を異なる部分を理由とともに述べなさい。 (2) X株式会社とのその取締役Aに関する ・ AがX会社と取引をしようとする場合、どのような手続きを経なければならないか述べ、その手続きを経ないでなされた取引の効力について論じなさい。 ・ AがX会社と取引をした場合において、Aおよび他の取締役のX会社に対する責任について論じなさい。なお、X会社は監査役設置会社であるものとする。 (3) 株主総会および取締役会に関する ・ すべての株主に株主総会の招集通知を発しなければならない場合において、一部の株主に招集通知が発せられずに開催された株主総会の決議の効力について論じなさい。 ・ すべての取締役に取締役会の招集通知を発しなければならない場合において、一部の取締役に招集通知が発せられずに開催された取締役会の決議の効力について論じなさい。 回答して欲しいものが多くて申し訳ないですが、 お願い致します。

  • 自分の会社のことではずかしいのですが、わが社の完全子会社のうち、取締役

    自分の会社のことではずかしいのですが、わが社の完全子会社のうち、取締役と監査役はいるのですが、取締役会が設置されていない会社があります(当然株主総会は行うのですが)。取締役会を設置しない理由(メリット)はなんでしょうか。

  • 株主総会を早めることが可能?(会社法)

    皆様に教えていただきたくお願いいたします。 会社法で計算書類等を監査役に提出した場合の監査期間は、最低でも4週間と 思われますが、この監査期間を短縮することができないことは条文をみて 理解できるのですが、監査役が例えば、2週間程度で終了したと通知してきた場合には、その日から取締役会承認~株主召集~株主総会と事務作業を行い、6月中旬位に総会を開きたい場合可能でしょうか? それともやはり監査期間を終了してからその後の事務手続きをするのでしょうか。? もし早めることが可能なら法令等の根拠となる条文がありましたらお教え願います。 当社では、監査役が2名、取締役会設置会社で、株式制限譲渡会社です。 会社法ができる前までは、経理部での決算書が確定(4月末から5月1、2日) 取締役会で承認し監査役に提出して監査終了を受け5月末に株主召集を郵送し、6月15日前後に株主総会を開いておりました。

  • 監査役会設置会社の監査役新任について

    監査役会設置会社です。このたび監査役を新任することになりました。 基本的なことで恐縮ですが、監査役は監査役会で選任されるという理解でよいでしょうか。 また、その後は、株主総会招集についての決議を取締役会が行い、株主総会にて承認を得るという順序でよいでしょうか。 この場合、取締役会では、当該監査役の選任の決議は不要という理解でよいでしょうか。 教えていただけますようお願いします。(監査役会規程も読まないといけないですね。)

  • 会社の機関設計

    お世話になります。 公開会社でない会社+取締役会設置会社+会計参与なし+会計監査限定の監査役 の機関設計は有り得ますでしょうか? 会計監査限定の監査役が、会社法上の監査役と言えないのであれば有り得ないと思います。 しかし、 公開会社でない会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)においては監査役の監査を会計監査に限定する旨を定款で定めることができる。(会389条1項) を見ると、取締役会設置会社が括弧書きで除かれていないので、有り得る様な気がします。 お解かりになる方がおりましたら、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。

  • 会社法425条3項 監査委員会設置会社は?

    監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 監査役会設置会社では各監査役の許可はいらないのでしょうか。 それとも監査役設置会社に監査委員会設置会社は含まれているのでしょうか。

  • 会社法

    商法上の大会社である、A株式会社は平成17年6月の株主総会で、委員会等設置会社とする方針を立てました。 委員会等設置会社とすると、監査役制度は廃止されますが、前期株主総会で任命され、まだ任期が残っている、B監査役はどうなりますか?