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株主会決議の瑕疵

株主会決議の瑕疵 次の問題について考えているのですが力をかしてください! 「甲株式会社の定款は総会への代理出席につき、代理人資格を株主に限定する旨の規定を置いていた。その甲会社株主総会に非株主が代理人として出席してなされた決議については、どのような決議の瑕疵についての訴えが問題となるか」 この場合、代理人を株主に限定する旨の規定は有効であり、当該決議はその定款の定めに反して行われたものであるため、決議方法の定款違反にあたり、取り消し事由に該当することから決議取り消しの訴えの対象となる。さらに、また、当該設問の場合、違反の事実が小さく決議の結果に影響を及ぼさないと考えられるため裁判所により棄却される可能性がある。 と考えたのですが、このような考えでよろしいのでしょうか? ほかにも、訴えの方法がある。問題点がある。ここが間違っている。 何でもいいので聞かせてください! よろしくお願いします!

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加

参考URL:
http://www.nurs.or.jp/~izumi/loft-ayamare/keika/amagasaki.html
kyo-shiro
質問者

お礼

H12年判決について大変勉強になりました! ありがとうございました! また分らない点が出てきたら質問させていただくのでそのときはよろしくお願いします!

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

会社が代理出席を認めて開催した以上、取り消し事由には該当しません。 非株主制限でも、親族などは出席できる可能性が強い。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

定款で代理を株主に限定している場合でも、非株主代理人が出席議決できないとはいえないというのが判例です。 例えば、最高裁判例(最判:昭和51年12月24日) 右のような定款の規定は、株主総会が株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、特段の事情のない限り、株主総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく、かえつて、右のような職員又は従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば、株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映することができず、事実上議決権行使の機会を奪うに等しく、不当な結果をもたらすからである。 決議の瑕疵については↓が参考になるかも知れません。↓ http://www.tms-law.jp/lawschool/report39/report03.html

kyo-shiro
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変参考になりました! また分らない時は質問させていただくので、そのときはよろしくお願いします!

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