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臨時株主総会について
この度、臨時株主総会を開催し、定款変更決議を取り行いたいのですが、総会に株主(一人株主)が出席してこない可能性があります(ある事情で、出席できない)。 その場合、委任状が提出される事で決議が取れるのでしょうか。また、出欠の有無、または委任状が未提出の場合は、流会となり再度開くことになるのでしょうか。 こちらとしては、決議を取りたいのですが、株主に対しどうすればよいのでしょうか。どなたか、お教えください。
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