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臨時株主総会について

この度、臨時株主総会を開催し、定款変更決議を取り行いたいのですが、総会に株主(一人株主)が出席してこない可能性があります(ある事情で、出席できない)。 その場合、委任状が提出される事で決議が取れるのでしょうか。また、出欠の有無、または委任状が未提出の場合は、流会となり再度開くことになるのでしょうか。 こちらとしては、決議を取りたいのですが、株主に対しどうすればよいのでしょうか。どなたか、お教えください。

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回答No.1

総会の現場に株主が物理的に誰も来てなくても、議決権の過半数を占める委任状があれば、総会は成立します。ペーパーで議案に反対という意思表示をしてこなければ、議案は決議できるはずです。 一人株主ということは、その人が100%の株式を保有されているということですね。であれば、その人に委任状提出を確実にやってくれるようお願いするしかないでしょう。 委任状があれば、あとは総会当日に議長が委任状提出議決権の個数を議場に報告して、総会の成立を告げ、淡々と議事を進めていけばよいわけです。

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