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臨時株主総会

臨時株主総会議事録を作り、取締役の変更を行っています。そこで、以下に質問があります。 臨時株主総会の議長は代表取締役ではなく、単なる取締役でも宜しいのですか? また、臨時株主総会の最後に、出席取締役の押印が必要ですが、そこに記載され出席取締役は変更後の取締役なのですか?それとも、変更前の取締役を記載するのですか?

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

>臨時株主総会の議長は代表取締役ではなく、単なる取締役でも宜しいのですか? 定款の定めによります。 通常は「株主総会は取締役社長がこれを招集しその議長となる。」とか書いてあるんじゃないでしょうか。 ご確認下さい。 >臨時株主総会の最後に、出席取締役の押印が必要ですが、そこに記載され出席取締役は変更後の取締役なのですか?それとも、変更前の取締役を記載するのですか? 出席した変更前の取締役の押印は必須です。 出席した新任取締役の押印は必須かというとこまでの法的根拠は会社法などにもなかったと思いますが、合わせて押印するのが一般的だと思います。

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