• ベストアンサー

大株主が死亡した場合の臨時株主総会の開催

役員のほとんどを家族で構成している従業員20人程度の会社です。 この度、役員である一人が亡くなり、役員の補充をする必要がでてきたため、臨時株主総会を開いて、そこで改選するようにしようと思っています。 しかし、この亡くなった者が当社発行株式のほとんど(2/3程度)を保有しており、定款に、”総会の決議は、法令の別段定めのある場合の外、出席株主の議決権の過半数によって行う。”と定めているため、臨時株主総会が開けないのですが、どうすればよいでしょうか? ちなみにこの亡くなった者が所有する株は、役員の中ですべて相続される予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

相続協議書がまとまるまでは、民法の下記の規定が適用されるようです。 従って遺族で協議をしてもらい、権利行使者を指定してもらえば、株主総会が開催可能です。 分割の合意がまとまるまでは、「準共有」(民法264条)になる。 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法 249条)のであり、共有物の分割(民法256条以下)がなされない限り、単独では、持分を処分・変更等できない。    ちなみに、共有物の管理は、持分の価格の過半数で決する(民法252条)とされ、共有者間において権利行使者を指定するに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる(最高裁平成9年1月28日判決)。

acchandesu
質問者

お礼

相続者の協議が済んでいるという形で、株主総会を開きました。その議事録にて役員の登記変更が無事完了しました。

関連するQ&A

  • 株主総会の定足数

    某中小企業(非公開)の定款に、株主総会の決議に関し、 「第○○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。」 とあります。 ということは、普通決議の議案については、所謂「定則数」は「ない」、つまり株主が10名あったとして、例えば3名(30%)だけの出席でも総会は成立するということでしょうか。ご教示ください。

  • 株主総会の出席者

    昨年、発足したばかりの会社(株式会社、非上場)に勤めています。 会社で、役員報酬を改定するため臨時株主総会を開くことになりました。 現在、期首から3ヶ月が経過していませんので役員報酬の改定は 臨時株主総会の決議によって実行出来ると認識していますが、合っていますでしょうか? また、弊社の定款では特に株主総会や役員報酬に関する定めはありません。 そこで質問なのですが、 この株主総会には、最低限だれが(何人以上が)出席しないと 株主総会として効力が認められない、などの縛りはあるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。お願い致します。

  • 臨時株主総会について

    この度、臨時株主総会を開催し、定款変更決議を取り行いたいのですが、総会に株主(一人株主)が出席してこない可能性があります(ある事情で、出席できない)。 その場合、委任状が提出される事で決議が取れるのでしょうか。また、出欠の有無、または委任状が未提出の場合は、流会となり再度開くことになるのでしょうか。 こちらとしては、決議を取りたいのですが、株主に対しどうすればよいのでしょうか。どなたか、お教えください。

  • 会社法 株主総会の決議について

    「行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます」について質問です。 上場株を保有していると、よく株主総会前に書面での議決権行使の書類が届きますよね。書面での議決権行使は、物理的に株主総会に行くわけではないので、上記の「出席した株主」には当たらないのでしょうか?

  • 株主総会の議決権について・・

    本を読んでいたら、 株主総会の決議は原則として、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる。 と書いています。 「議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主」とはどういうことなんでしょうか? 1株に1議決と考えて、30名いたら、このうち16名が出席して、9名が賛成したら、その議案は議決されると言うことでしょうか? おねがいします。

  • 株主総会について

    今度、小さい株式会社を設立するにあたり質問事項があります。 前情報 ・株主人数は4人 ・筆頭株主は全株数の90%を保有する予定です ・残りの10%はその他3人の株主が保有する予定です。 この場合、株主総会を行った場合、筆頭株主の独断(単独)で株主総会を開き、取締役の解任や選任を行うことはできるのでしょうか? また、株主の全人数の過半数に達しない場合の議決は無効にできる方法字はありますでしょうか?(たとえば、定款等に記載して制限できるのでしょうか) お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 行政書士 商法 株主総会について

    質問します!! 行政書士試験にむけて頑張っているものです。 商法、株主総会を勉強しています。 テキストでわからない部分があったので質問です(国語の問題やと思いますが…毎度すみません、ご協力お願いします)。 株主総会の決議について。 普通決議についてです。 特則として、役員の選任、解任の決議では、定足数につきて議決権を行使することができる株主の議決権の1/3未満にひきさげることはできません。 また、決議要件は"過半数"以上に"加重"のみ可能となります。 ここですが 決議要件は結局どういったことが可能になるのでしょうか?? 解説をお願いしたいです、ヨロシクお願いいたします。

  • 臨時株主総会での議長

    当社は親族会社なのですが、近々代表取締役を臨時株主総会で解任する予定です。法的な解任要件(定足数・議決権数)はそろっております。 ただ、議長選任に際し、気になることが数点ありますので教えて下さい。 1.定款では「代表取締役が議長をする」となっている。 2.株主の命令で代表取締役は現在出社していない。 3.臨時株主総会は、専務が株主に依頼されて召集する。 4.株主は議長に専務を任命したい。(総会をスムーズに進行する為) 5.代表取締役は株主でもあり(持株比率12%)、株主総会には出席すると思われる。 6.もちろん代表取締役は反発すると思われる。(特別利害関係者である為、議決権がないことは承知しておりますが…) このような条件下でスムーズに議事を進行するにはどのようにすればよろしいでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 臨時株主総会の記名捺印

    取締役1名が辞任することになり、臨時株主総会で補充選任することになりました。 ちょっと前に取締役の補充選任を決議する臨時株主総会の議事録には新旧取締役の記名捺印がいるようなことを聞いたような覚えがあるのですが・・・。 議事録には新旧両方の取締役の記名捺印が必要なのでしょうか?

  • 株主総会で議案がない場合

    未公開企業でここ数年株主総会を開催しています。今年は役員の改選などの議案がなく、報告事項だけです。この場合、議決権行使の勧誘に関する参考書類と委任状を株主に送付しなくていいのでしょうか。

専門家に質問してみよう