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大株主が死亡した場合の臨時株主総会の開催

役員のほとんどを家族で構成している従業員20人程度の会社です。 この度、役員である一人が亡くなり、役員の補充をする必要がでてきたため、臨時株主総会を開いて、そこで改選するようにしようと思っています。 しかし、この亡くなった者が当社発行株式のほとんど(2/3程度)を保有しており、定款に、”総会の決議は、法令の別段定めのある場合の外、出席株主の議決権の過半数によって行う。”と定めているため、臨時株主総会が開けないのですが、どうすればよいでしょうか? ちなみにこの亡くなった者が所有する株は、役員の中ですべて相続される予定です。

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回答No.1

相続協議書がまとまるまでは、民法の下記の規定が適用されるようです。 従って遺族で協議をしてもらい、権利行使者を指定してもらえば、株主総会が開催可能です。 分割の合意がまとまるまでは、「準共有」(民法264条)になる。 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法 249条)のであり、共有物の分割(民法256条以下)がなされない限り、単独では、持分を処分・変更等できない。    ちなみに、共有物の管理は、持分の価格の過半数で決する(民法252条)とされ、共有者間において権利行使者を指定するに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる(最高裁平成9年1月28日判決)。

acchandesu
質問者

お礼

相続者の協議が済んでいるという形で、株主総会を開きました。その議事録にて役員の登記変更が無事完了しました。

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このQ&Aのポイント
  • 製品が届いた際に、正しい規格のインクをセットしましたが動作しない
  • 接続はUSBケーブルを使用しています
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