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株主総会の議決権について・・
本を読んでいたら、 株主総会の決議は原則として、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる。 と書いています。 「議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主」とはどういうことなんでしょうか? 1株に1議決と考えて、30名いたら、このうち16名が出席して、9名が賛成したら、その議案は議決されると言うことでしょうか? おねがいします。
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>株主の出席数よりも、参加する株主がどれだけの株を持っているか、が重要だと言うことでしょうか? その通りです。正確に言えば、議決権の個数が重要です。一株一議決権が原則ですが、議決権のない種類株式や株主が会社と一定の関係にあるため、議決権を行使することができないことがあるからです。 例 株式会社X 発行済株式総数 10株 株主数 5名 株主構成及び保有する株式数 株式会社X 普通株式3株 A 普通株式1株 B 普通株式1株 C 普通株式2株 D 普通株式3株 株式会社Xは、いわゆる自己株式を3株保有していますが、自己株式については議決権を行使することはできませんので、株式会社Xは株主会社Xの株主ではありますが、議決権の個数は0個です。その他の株主の議決権の個数は、Aが1個、Bが1個、Cが2個、Dが3個ですから、議決権総数は7個になります。 従って出席した株主の議決権数の合計が4個(議決権総数は7個なので、その過半数は4個になります。)以上あれば定足数を満たしますので、例えば、A及びBが欠席したとしても、C及びDが出席すれば、株主総会の会議は成立することになります。 そして議案の成立に必要な議決権の個数は、3個(出席した株主の議決権の総数は5個なので、その過半数は3個になります。)ですから、Cが反対したとしても、Dが賛成すれば議案は成立することになります。
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- akak71
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175条2項などは、議決権行使できない。 他にもたくさんあります。 行使できない株主が出席しても、定足数不足で株主総会は開催できない事がある。 一般的に1人1株はないです。
補足
ありがとうございました。 >議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主 ここが分かりづらいんですけど 株主の出席数よりも、参加する株主がどれだけの株を持っているか、が重要だと言うことでしょうか?
- buttonhole
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>1株に1議決と考えて、30名いたら、このうち16名が出席して、9名が賛成したら、その議案は議決されると言うことでしょうか? 一人一株(発行済株式総数30株)を有していているという前提ならばその通りですが、出席した16名は一人一株を有しているが、欠席した14名は一人二株を有しているのであれば(発行済株式総数44株)、定足数を満たしていません。
補足
ありがとうございました。 >議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主 というのは、何十株も持っている株主が出席しないと議決できませんよってことでしょうか?
お礼
ありがとうございました!! とても分かりやすかったです!!