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この自治会総会議決は有効でしょうか(少し長文)

先日私の住む住宅の自治会総会がありました。 構成は全戸で90件、出席者49名、委任状32名でした。 ある議案が賛成18名、反対1名、保留30名でそのときに決まらず、持ち越しになりました。 後日開かれた新しい役員会で、「委任状が32名あるので賛成18(議長含)+委任32計50で過半数となるので議案は可決されるものだ」という内容の議事録が回付されてきました。「過半数になっていないのでは?」と異議を申し立てると今回下記のような役員会の議事録が回ってきました。この内容について皆さんにお伺いしたいと思います。 議事録の要約は次のようなものです。(前略) 過半数を超えていないのではないかとのご意見がございましたが、自治会規定によると、総会の出席者には委任状による出席者を含んでいることが規定されておりますので、規定に従い議案が承認されている・・ 第16条(総会の定足数)  総会は会員の2分の1以上(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。 第17条1(総会の議決)  総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 第17条3  やむ得ない理由の為、総会に出席できない会員は、委任状により他の会員を代理人として委任することが出来る。 質問したいのは (1)出席者に委任状の数もカウントするのか? (2)個人を指名した委任状なら判るが、たいていは白紙もしくは総会議決、議長に委任というのが多いと思いますが、これらの取り扱いは? (3)賛成18名(議長含)とありますが、議長に議決権はある? (4)最終的に総会の場で決まらなかった本議案は現段階で有効(成立)なのでしょうかそれともまだ保留のままなのでしょうか? 以上長文の割には中身のない内容で恐縮ですがアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.8

>ますます「出席者の過半数で決する」ということが理解出来なくなってきましたが。 思い込みを捨てて、冷静に判断してください 規約上、委任状を出した人は出席に扱われるのです ですから、出席者の過半数は問題ない解釈なのです 国語の表現の問題と法律や規約の表現を混同させ、我田引水的な解釈をされませんように

danchor
質問者

お礼

理解力不足で申し訳ありません。 また重ねてのご回答ありがとうございます。 >規約上、委任状を出した人は出席に扱われるのです >ですから、出席者の過半数は問題ない解釈なのです これで私の疑問「出席者とは?」と「可決の要件を充足しているか?」にぴったりの答えが出てきました。 納得しました。 >思い込みを捨てて、冷静に判断してください 思いこみがあるから質問しているわけで、上述の答えが最初から出ていれば納得でした。 お気を悪くされずに以下もおつきあいください。 あなた様のことではありませんが、質問をした時点で、総会が成立していない等の申し立てをするとか、議決無効等の行動に出るやのそれこそ「回答者側の思いこみ」(私に言わせればです)で聞きたい、知りたいことが少しぼけていました。 質問者は○か×かを求めて質問することも多いと思います。それに単純に○×とつけてあげてその上、「なぜ」という判断理由をつけてあげると親切だとおもうのですが。 書く場所が違っていますが、一言付け加えさせていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.9

1.出席者に委任状の数もカウントします。 「規定」を見る限りそう解さざるを得ませんね。 2.代理人が明示されていないなら、委任状の記載その他の事情を総合的に判断して代理人を定めることになります。 3.議長であることで議決権を制限されることは原則的にはありません。 4.委任状による議決権の行使でも代理人(受任者)による行使が必要です。 ご質問の場合では、委任状による議決権行使がなされないまま総会が閉じたように見受けられます。 会議体の原則からして、閉会後に議決権を行使する余地はありません。 議長が「賛成18名、反対1名、保留30名」を宣言してその議案の議事を終了したなら、委任状の32名は棄権として扱われることになります。 この場合、受任者の義務違反や総会決議の効力が問題になることはありますが、そのまま有効に成立したとする余地はありません。

danchor
質問者

お礼

私の理解力不足から多くの方にご迷惑をおかけしました。 botabota9様、明快にかつ的確にご回答いただきましてありがとうございます。 次年度に役員が回ってきますがもし同じようなケースや質問があったときにもきちんと対処できるようになりました。 ありがとうございました。 今後の皆様への要望として、この法律のカテゴリーにおいては「裁判や訴訟」関連のみならず今回のような成文化され日常的に運用されているルールの中での疑義や解釈等にも門戸を開いていただくようにお願いします。 くだらないテーマでツリーが長くなりましたことをお詫び申し上げます。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

以前、住んでいたマンションでの実例です。 そのマンションの管理組合は、そのまま、町内会(マンションを単位とする)を兼ねていました。 管理組合の総会は、町内会の総会でもありました。 規約では、実際の出席者と委任状の合計が過半数に達していれば、総会成立。 委任状には、議案毎に誰に委任するか(議長、管理組合理事長、特定の個人)が選択できるようになっていました。 また、議案に反対の場合は、委任ではなく、賛成、反対の選択も可能でした。 委任状で議案毎に賛否を委任することも、賛成・反対の投票をすることも可能でした。 委任状提出も総会への出席も扱いは同じでした。 一票は一票です。 同じでなければ、委任状を提出する意味がありません。 委任状を提出する人は、委任することによって意思表示をしているわけです。 >回答者様の意見では、議長が賛成で、総会(議長)への委任状(実際は欠席)が過半数あれば採決は無用になりますね。 たとえ実際に出席した人全員が反対であったとしても。 採決に際し、委任された方が、賛成か反対の投票をするわけですから、採決が無用とは思えません。

danchor
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も今の住宅に引っ越す前の分譲マンションではそうでした。 議決権行使書が委任状とは別についていて、各議案一つ一つに賛否や誰に委任するかを細かく書けるようになっていました。 そのときはずいぶん細かく面倒くさいものを作っているのだなあと思っていましたが、今思えばきっちり親切にやっていたのだと判りました。 採決無用論は極端でしたが、頭から委任状の枚数ですでに決まっているとしたら、顔をつきあわせての会議の意味はないね、単なるセレモニー?とおもうのは私だけでしょうか? くだらぬテーマにおつきあいいただきましてありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.6

>(4)正しくは総会の時点で本事案は有効に承認されているのでこの根拠は? 議長が委任受けていると推定できるから。 >賛成18名は出席者49名の過半数になっていないとおもうのですが。 このとき、委任状は関係ないのではないでしょうか? 実出席者数49名委任状出席32名=出席会員81名 実賛成18名+委任状出席者(議長に委任)32名=賛成者50名 出席会員81名の過半数41を明らかに超えている。 通常の各種総会は当該自治会総会と同様の方法で運営されています。 ご不満を解消するには現在の規約に則って規約を改正するしかありません。 (例えば実出席者数の3分の1以上且つ全出席者数の過半数の議決でとか・・・) 最後にもう一度、本件は所謂「法律」の問題でなく自治会の「自治」のあり方の問題であり、あなたの取り組みの方の問題です。

danchor
質問者

お礼

ありがとうございました。 当初この法律のカテゴリーに投稿することには少し抵抗がありましたが、そのことも含めて質問を書いていると字数制限800文字に引っかかり、投稿できなかったためやむを得ず800字に強引に納めました。 説明を主にしたためにそういう部分が割愛されてしまってご不快をおかけしたことをお詫びします。 ただ自治会の運営の仕方を相談したかったのではなく、私個人が(自治会の)規約の条文を読み間違っているのかどうかを教えていただくために実例や極端な例を引用したまでです。 みなさんの答えをいただいて、私だけが違った解釈をしていたようですが今でも納得できていないというのが正直なところです。 委任状を出した人も審議に加わっているということはなにか釈然としませんね。 その分、委任を受けた代理人がしっかり審議しているぞ!という声が聞こえそうですが。 規約の改正までするつもりはありませんので念のため。 今回はおつきあいいただきありがとうございました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.5

>議長が賛成で、総会(議長)への委任状(実際は欠席)が過半数あれば採決は無用になりますね。 >たとえ実際に出席した人全員が反対であったとしても。 また、短絡的な解釈をしますね >第17条3 > やむ得ない理由の為、総会に出席できない会員は、委任状により他の会員を代理人として委任することが出来る。 別に委任する相手は、議長と限られてはいません 質問者が、何か通すとか阻止したい場合、質問者を代理人とした委任状を会員数の1/2集めれば、自分の分と合わせ過半数になりますから、希望通りの採決に持ち込めます

danchor
質問者

補足

重ねてのご回答ありがとうございます。 >また、短絡的な解釈をしますね 例えが極端な方が理解しやすいと思い、実際にはあり得ない状況を仮定しています。 議長に委任と総会議決に委任とでは違うでしょうが。 最後に一つだけお聞かせください。 補足の例で、出席者全員が反対でも、過半数の欠席委任状が仮に賛成支持の議長への委任であれば可決、総会議決に委任の場合は否決という解釈でよろしいでしょうか? ますます「出席者の過半数で決する」ということが理解出来なくなってきましたが。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

質問者は委任状について、自分に都合の良いようにのみ解釈しています >第16条(総会の定足数) > 総会は会員の2分の1以上(委任状含む)の出席がなければ開会することができない この条項をどのように解釈しているのですか 一般的に言えば、委任状を含めて会員の2分の1以上の出席があれば総会が成立します ですので、総会不成立の主張は認められません、言いがかり・脅迫と受け取られてもやむを得ないことになります また採決の場合、委任状の分は委任された人が行使しますので、議長委任の場合、議長が賛成ならば賛成票に、反対ならば反対票数えられます 質問の場合、議長なり、委任を受けた方が宣言すればそれで決定だったのです 議長委任ならば、議長が賛成、 総会議決に従うという委任状でも 賛成多数ですから、賛成多数で承認 が妥当な判断です 争うとしたら、総会の場で明確に賛成多数で承認を宣言しなかった点を追求するくらいです

danchor
質問者

補足

書き方が悪くて申し訳ありません。 総会そのものをひっくり返そう、とか不成立だ!などと言っているわけではなく、前回答者様への補足にも書いているように、素朴な疑問を解決したいだけなんです。 回答者様の意見では、議長が賛成で、総会(議長)への委任状(実際は欠席)が過半数あれば採決は無用になりますね。 たとえ実際に出席した人全員が反対であったとしても。 これってやはりおかしくないですか? 屁理屈ですがこういうことになりますよね。

回答No.3

一般論の答えにしかなりませんが、欠席する場合、「委任状」を提出すれば総会は成立すると思います。また多くの自治会規則(規程)にも、その旨を書いているのではないかと思います。 総会では、議案書に書いてある内容についてのみ「委任状」は通用すると思います。また各自治会員が提出した「委任状」の内容については、白紙あるいは制限付きの「委任状」を提出していると思います。その場合、個々に対応するのではないでしょうか。自治会に興味・関心を示さない自治会員が多く、「委任状」を取らないと自治会総会が成立しなくなってきているのが現状かと思います。 反対意見が強いのであれば、次期自治会長に立候補して、質問者の希望の方向に修正されたら如何でしょうか。自治会役員になり手が少なく順番(輪番)になってくると、前例を踏襲するだけで改善・改革を望むことは難しいと思います。質問者の自治会だけはなく、全国津々浦々に同様のことが起きているように思います。 最終的には、全て自治会に返ってくるのですが、権利の主張は多いのですが責任回避の姿勢を示す居住者が多くなってきているように思います。

danchor
質問者

補足

ありがとうございます。 昨秋に発足した新しい自治会で、初めての総会での出来事でした。 私が疑問に思っているのは 「出席者」の定義であり、規約にある議決要件の「出席者の過半数」を今回は充足していたか否かと言うことです。 総会が成立しているのは判りますし、今現在の結果をいまからどうこうしようとは思いませんが、間違いなく前例=運用ルールになると思いますので聞いてみたかったのです。 ご多分にもれず最初から輪番制で来年・再来年と2年続けて役員の当番が回ってくるようです。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

根本的に法律問題ではなく自治会の「自治」の問題です。 建て替え等金銭的負担の大きな重大事案意外は法的争いになじみません。自主的に解決しましょう。 (1)規定通りなので問題なし且つ委任状の出席者数の有効無効に関わらず実出席者数が定足数である過半数(46)を超えているので自治会総会は有効に成立している。 (2)通常指名委任以外は会長又は議長と決めていると思われます。基本的に規約通りに解釈してください。 (3)自治会員が議長を勤めれば議長の議決権ではなく個人の議決権があります。 会員以外が議長を務めれば議決権なし。 会員以外の議長としての議決権は17条の1の場合のみ行使できる。 (4)正しくは総会の時点で本事案は有効に承認されているので持ち越しと判断した議長及びその他の執行部の判断が無効になり有効に成立しています。

danchor
質問者

補足

少し納得がいかないのですみません。 追加で教えてください。 >(4)正しくは総会の時点で本事案は有効に承認されているので この根拠は? 賛成18名は出席者49名の過半数になっていないとおもうのですが。 このとき、委任状は関係ないのではないでしょうか? (複数票持っていた人はいませんし、確認もありませんでした)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

(1)定足数は委任状も含むと規定されていますから会議は成立します。 (2)委任状で賛否がない、あるいは特定の個人ではなく会長委任であれば執行部の提案に賛成とみなしてさしつかえはないでしょう。ただ、その議案については事前に内容の提示はなかったのでしょうか。あったのなら明確に反対の意思表示をしていない以上賛成としても差し支えないでしょう。 (3)議長も自治会員である以上議決権はあります。 (4)可決されたかどうかは本来会議の場で決めるべきであり、あとになって委任状を加えれば可決だなどというのは執行部の能力不足です。(その場で決めるべきです。) たた、自治会規定を見る限り有効に可決されたと考えられます。

danchor
質問者

補足

ありがとうございます。 でもこういう場合、どうなのでしょう?(極端ですが) 会員90名、出席9名、委任状(議長に委任)80名。 採決の結果 賛成4名、反対5名、保留なし。 この場合、この議案は否決ですよね。 でも回答者様の場合、これも可決になるのですか? では「出席者」とはいったいなんなんでしょう? 「出席者の過半数」はこの場合、何名になるのですか?

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