• 締切済み

総会決議取消事由と、決議無効事由

総会決議取消事由と、決議無効事由 配当可能利益を超えた配当をする決議は、内容の法令違反であり、決議は無効の瑕疵を帯びますが、これに対して、株主総会決議取消の訴えを提起することはできるでしょうか?江頭先生の本を読んだのですが、書いてありませんでした。

  • rcn72
  • お礼率46% (13/28)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

決議の内容が定款違反 ーー831条1項2号       法令違反 ーー830条2項 違法配当は、830条の手続になると思います。期限等の制限がありません 不確

回答No.1

 違法な利益配当決議は、株主総会決議取消の訴えの対象にはなっていないので(会社法831条1項各号参照)、取消の訴えを提起することはできません。

関連するQ&A

  • 株主総会決議無効確認の訴えについて

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、会社法830条2項に「訴えをもって請求することができる。」とあるにもかかわらず、「必ずしも訴えによる必要はない。」となっていることが理解できません。 これは、つぎのような意味でしょうか。 会社に対する「株主総会等の決議の確認の訴え」の無効については、当該会社に対して、いつでも誰でも、裁判所に通さなくても、主張できるが、そのことを、これ(裁判所)に訴えることもできる。 例えば、会社に対して当該決議の無効を主張しても、相手方(会社)が、それを受け入れない場合には、裁判所に訴えることができる。 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 記 株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。

  • 株主会決議の瑕疵

    株主会決議の瑕疵 次の問題について考えているのですが力をかしてください! 「甲株式会社の定款は総会への代理出席につき、代理人資格を株主に限定する旨の規定を置いていた。その甲会社株主総会に非株主が代理人として出席してなされた決議については、どのような決議の瑕疵についての訴えが問題となるか」 この場合、代理人を株主に限定する旨の規定は有効であり、当該決議はその定款の定めに反して行われたものであるため、決議方法の定款違反にあたり、取り消し事由に該当することから決議取り消しの訴えの対象となる。さらに、また、当該設問の場合、違反の事実が小さく決議の結果に影響を及ぼさないと考えられるため裁判所により棄却される可能性がある。 と考えたのですが、このような考えでよろしいのでしょうか? ほかにも、訴えの方法がある。問題点がある。ここが間違っている。 何でもいいので聞かせてください! よろしくお願いします!

  • 会社法「~~確認の訴え」は、結局は訴えをもって主張したほうがいいからなのか

     タイトルの通り、会社法に規定されている「~~確認の訴え」は、わざわざ訴えを提起しなくとも主張できるものの、訴えを提起して主張したほうが(世間的な言い方をすれば)効果的だからこそ設けられているのでしょうか。  以下、勝手ながら、株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条)の場合に特化して話を進めてまいります。  もし、著しい法令・定款違反が存在し、明らかに株主総会決議が無効なものであって、とある株主が、  「わざわざ訴えを提起せずとも、無効なものは無効なのだからそのうちにもう一度株主総会決議をするだろう」 と思っていたところが、その他の多くの株主や経営陣が、  「そんなことどうだっていいじゃないか」 という人たちばかりで、その後の会社の意思決定や業務が行われ、多数の相手と取引をするかもしれません。このままでは株主は損害を被ることさえあるでしょう。  とすればやはり訴えを提起したほうが効果的のように感じます。しかし訴えの提起にはそれなりの資力も必要です。  また、「資格の学校」というキャッチコピーの専門学校が、要約すれば次のような問題及び模範解答を作成しました。 【問題】 10年前から貸しビル業を営む公開会社。保有ビルは1棟のみ、その賃料のみを会社の売上としている。 ところが、株主総会で選任された取締役が、言葉巧みに他の取締役を説得し、選任半年後に取締役会決議によってそのビルを売ってしまった。 実はこの取締役は、選任される1年前、会社法に違反して有罪判決を受けていた。 この場合、10年前からの株主は違法行為差止請求権を行使できるか。 【模範解答】 違法行為差止請求権(会社法360条1項3項)を行使するためには、3つの要件を満たす必要がある。 1.6か月前から株主である → Yes 2.法令・定款違反行為である → Yes 3.会社が回復できない損害を受ける → 不明 よって、会社が回復できない損害を受ければ行使できる。 ここで「法令・定款違反行為である → Yes」の論証は、  ・ 選任された者は取締役の欠格事由に該当する → 選任した株主総会決議は法令違反で無効  ・ 無効の取締役が参加した → 取締役会決議は無効  ・ 取締役会決議が無効 → 重要な財産であるビルの処分行為は無効 となっています。  これでは、会社法360条1項3項は、株主総会決議が無効であっても違法行為差止請求権を行使できない場合があることを裏で意味しているように思われます。、  もちろん株主には、ほかにも役員解任の訴えなどによる保護の余地は残されていますが、「~~確認の訴え」の趣旨は何なのでしょうか。

  • 総会決議の取消請求権

    別途質問の関連です。 会社法には決議不存在、無効(830条)、決議取消請求権(831条)の条項がありますが区分所有法にはこれらの条項がありません。 管理組合等の総会に関して決議不存在、無効確認を容認した判例は多くありますが取消を認めた判例は見つかりませんでした。 何故でしょうか。 権利能力無き社団であるマンション管理組合の区分所有者には取消請求権はないのでしょうか。

  • これは株主総会の決議事項でしょうか?

    剰余金を配当する場合は株主総会決議事項だと思うのですが、無配にする場合も株主総会の決議事項でしょうか?根拠条文はありますか?

  • 決議不存在と決議取消の説明について

    会社法830条、831条にある決議無効・決議不存在の訴えと決議取消の訴えについてなのですが、決議取り消しは1項1~3号に条件が書かれていますが、これらと決議不存在はどのようにして区別されるのでしょうか?831I(1)~(3)の条件だと決議不存在とならない理由が分かりません。

  • 株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)

    「株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)」は、必ずしも訴えによる必要はない」とあったのですが、これはどういうことでしょうか。事例等、具体的にも教示いただければ、幸いです。

  • 株主総会の決議で否決されたら株主配当はなしですか?

     株主への配当は、株主総会の決議で決めるものだと思うのですが、株式の過半数を握るオーナー社長が強欲で、利益がでているのに配当を拒んだ場合、出資した株主は永遠に配当をもらえないのですか?  非上場企業の場合、上場後に株価があがって売却益をえることもできないわけですから、こういった場合、株主は損じゃありませんか?  詳しい方、よろしくお願いします。

  • 退職慰労金支給決議取消の場合の不当利得返還請求

    適法な召集手続を欠いた株主総会における取締役退職慰労金支給決議が、会社法831条1項1号の取消事由ありとして、後日、訴訟で取消されたとします。 この場合、取消事由があることを知らないまま慰労金の支払いを受けた退職取締役が、召集手続当時、現役の取締役だった場合には、取消事由に過失あり(会社法355条違反?)として、民法704条が適用されるのでしょうか?それとも、取消事由があることを単に知らなかったとして民法703条が適用されるのでしょうか?

  • 会社法831条1項3号の事由の具体例

    決議取消訴訟の取り消し事由について、会社法831条1項3号には、 「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき」 とありますが、この具体例としてはどのようなものがありますか。