ベストアンサー これは株主総会の決議事項でしょうか? 2010/02/24 09:55 剰余金を配当する場合は株主総会決議事項だと思うのですが、無配にする場合も株主総会の決議事項でしょうか?根拠条文はありますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2010/02/24 11:20 回答No.1 配当する場合は、金額などを毎回株主総会にかける。 (中間配当の取締役会設置会社を除く) 株主総会の承認がなければ、無配になる。 総会に無配の議案をかけなくてもよい。かけてもよい。 454条参照 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2010/02/24 12:10 回答No.2 #1追加 赤字でも、決算の承認は必要です。 そのいちぶとして、報告することがおおいと思います。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A (黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の (黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の欄に「剰余金の処分」と記載し、総会では何らかの決議を行わなくてはならないのでしょうか? 当事者ではないので株主総会についてはまったく知識がないので、条文や参考URL等を引き合いに出しながら、根拠について等、詳しく教えていただけるともっと助かります。 よろしくお願いします! 株主総会での決議事項について議決権を有しない株主には、招集通知を出す必 株主総会での決議事項について議決権を有しない株主には、招集通知を出す必要はないのでしょうか?その根拠は、種類株主総会に関する会社法325条という理解でよいでしょうか?これは、6月の定時株主総会でも同じでしょうか?(定時株主総会なのに、種類株主総会というのに違和感を感じるので。)よろしくお願いいたします。 株主総会での決議事項 会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 株主総会の決議事項 株主総会の招集通知を作成していて、ふと疑問が出てきました。 招集通知の議案なのですが、議決方法((1)普通決議(2)特別決議 (3)特殊決議)が見てどのようにわかれているのかわかりません。 株主が、「これは(1)普通決議だな」「これは(2)特別決議だな」と 判断するには、何をもって判断するのでしょうか。 教えて下さい。 株主総会招集通知記載の決議案の内容について はじめまして。 株主総会招集通知記載の決議案についての質問です。記載内容には決議案(第○号決議など)を列挙していくと思うのですが、剰余金がマイナスで配当も当然ないにもかかわらず、マイナス剰余金を繰り越す決議案は必要になると思いますか。 時間のあるときにお答えください。よろしくお願いします。 清算会社の株主総会で決議事項がない場合 清算会社の株主総会のことでお伺いします。 今期は決議事項がないので、委任状は必要ないと考えていたのですが、委任状かそれに変わるものがないと出席できない株主の権利(自分の持ち株数を株主総会に反映させる)が行使できないので、どうしたらいいか考えています。 決議事項がないのに、委任状を提出するというのも変なのではないかとも思うのですが、どのようにしたらいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 株主総会の特殊決議 株主総会の特殊決議は特別決議に含まれてもいいのでないでしょうか。なぜ特殊決議と特別決議は別々にあつかうのでしょうか。 株主総会の議題 株主総会の召集通知に記載された議題以外でも、株主総会で議論し、決議をとることはできるのでしょうか? 創立総会では会社設立以外を議題の目的にはできないと言われていますし、 取締役の選任決議の場合、株主に累積投票請求権があるため、召集通知で1名を選任するとしていた場合、実際の総会で2名にすることはできないと言われています。どうなんでしょうか? 根拠条文があれば、知りたいです。 株主総会の決議権について 私は株について全くの素人で無知な者です。このほど、小企業の非上場株の総株の約4分の1程相続しました。小企業なのでそれでも筆頭株主ではなく、株主は全員で8人ぐらいです。株主総会において株主全員の同意を要する事項というのがありますが、株主の一人が反対すると決められない決議と考えて宜しいのでしょうか?株主の人数が多いとなかなか実現できなさそうですが?現実的にそのような少数意見はどのような物でどのような扱いになるのでしょうか?また、私の持ち株の割合ですと私の決議権はどのような扱いになるのでしょうか?またこのような相談は何処でおいくら位で詳しく教えて頂けるのでしょうか?質問事項が多数でわかりにくいと思いますが、何卒御教授下さい。宜しくお願い致します。 株主総会の決議で否決されたら株主配当はなしですか? 株主への配当は、株主総会の決議で決めるものだと思うのですが、株式の過半数を握るオーナー社長が強欲で、利益がでているのに配当を拒んだ場合、出資した株主は永遠に配当をもらえないのですか? 非上場企業の場合、上場後に株価があがって売却益をえることもできないわけですから、こういった場合、株主は損じゃありませんか? 詳しい方、よろしくお願いします。 株主総会議案とその取締役会議案との関係について 会社法第298条第4項に基づき、定時株主総会の決議事項は事前に取締役会の決議によらなければならないと理解していますが、双方の決議事項の内容は同じとの理解でよいでしょうか? たとえば、株主総会で「剰余金処分の件」という決議事項がありますが、これの取締役会での決議事項も「剰余金処分の件」という理解でよいのでしょうか? あるいは「株主総会へ剰余金処分案付議の件」等とした方がよいのでしょうか? あるいはしない方がよいのでしょうか? いずれでも許容される範囲なのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 株主総会決議通知 株主総会で取締役の改選があり、前取締役社長は任期満了により退任しました。 総会後の取締役会で新社長が選任されています。 この場合の株主総会の決議通知はどちらの社長名で出状するのでしょうか? 又、根拠法or何か参考文献が有ったら教えてください。 人間の不思議な能力を教えて?:体力・集中力・日焼けの秘密 OKWAVE コラム 会計監査人廃止についての株主総会決議事項 私の勤務する会社では、会計監査人を定時株主総会終結の時をもって (つまり、会計監査人との契約満了の時をもって)廃止する予定であり、 定時株主総会にて、定款から会計監査人に関する条項を削除する決議を行います。 会計監査人を含む役員の退任については、総会決議は不要との理解でおりましたが、 会社法第344条1項3号には、「会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること」とあり、 条文の「再任しないこと」が、どのような場合を差すのかが理解できません。 「定款変更とは別に会計監査人廃止ついての議案を設けた方がいいのかどうか」をお教えください。 宜しくお願いします。 株主総会 株主総会の決議事項で特別決議事項と普通決議事項があると思うんですが、それぞれに該当する決議事項とはなんでしょうか? すみませんまったくの初心者なので、できれば簡単な用語を使って教えていただければと思います。 ちなみにうちの会社は資本金5000万の株式会社です。 株主総会のみなし決議 お世話になります。 会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。 ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 私のこの考えは、合っておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。 株主総会の書面決議 株主総会の書面決議が商法改正により認められるようになったと聞いたのですが当社では定款に書面決議が出来る旨の規定の改正はしていないのですが書面決議を実施して役員の変更登記を行うことはできるのでしょうか? またその場合登記の申請書類としては株主総会議事録ではなく書面決議議事録などを作成し添付するのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 会社法の株主総会決議について 先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融危機により個人資産が減少してしまって、1,500万円しか出資出来ないと申し出がありました。 その場合は株主総会で、変更決議をする必要があると考えるのですが、普通決議であれば株主の過半数が必要だと思うのですが。今回の場合が特別決議(3分の2)の同意が必要なのか、又は特殊決議で(4分の3)の同意が必要なのか知りたいのです。よろしくお願い致します。 株主総会決議について(議決権等) 掲題について、wiki等で調べていましたが、 実際のところがわからなかったので質問します。 (1) 「定足数」というのは、決議の種類によって定められた数分だけ、 議決権又は株主が集まらないと決議できない、と解釈しております。 この解釈はあっていますでしょうか? また、もし集まらなかった場合は、普通に「決議できませんでした」で 単にそのことについて決められず(実行できず)終了なのでしょうか? (2) さまざまな種類の決議があって、それぞれに「表決数」が定められています。 「表決数」によって、例えばある決議が反対(否決?)された場合、 これもまたそのことについて単に決められませんでした、で終了なのでしょうか? (3) もし、例えば株主が3名であるとして、過半数の定足数が必要なのに 1名しか集まらず、でも決めなければいけないんだ!と 勝手に決議してしまった場合、他の2名から訴えられてしまったり、 議事録の偽造とかで罪に問われてしまうのでしょうか? また当ケースにおいて決議しなかった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」 みたいな記述内容になるのでしょうか? (4) 株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。 何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で 株主総会→否決→株主総会→否決・・・ とループしてしまうようなことは起こりえるのでしょうか? それとも、最近話題のガソリン税のような衆参衆→再可決みたいな ことがあるのでしょうか? 無い場合、これを防止するために、パワーを常にもっておきたい株主の議決権は 常に2/3を超える範囲で維持しておかなければならないのでしょうか? (あまりオープンな会社では無くなってしまいますが・・・) 可決や否決の条件はネットに書いてあるのですが、 実際そうなったらどういうことになるのか、どうすればよいのか等、 具体的なことがわからなかったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 総会決議取消事由と、決議無効事由 総会決議取消事由と、決議無効事由 配当可能利益を超えた配当をする決議は、内容の法令違反であり、決議は無効の瑕疵を帯びますが、これに対して、株主総会決議取消の訴えを提起することはできるでしょうか?江頭先生の本を読んだのですが、書いてありませんでした。 会社法 株主総会の決議について 「行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます」について質問です。 上場株を保有していると、よく株主総会前に書面での議決権行使の書類が届きますよね。書面での議決権行使は、物理的に株主総会に行くわけではないので、上記の「出席した株主」には当たらないのでしょうか?