• ベストアンサー

会社法の株主総会決議について

先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融危機により個人資産が減少してしまって、1,500万円しか出資出来ないと申し出がありました。 その場合は株主総会で、変更決議をする必要があると考えるのですが、普通決議であれば株主の過半数が必要だと思うのですが。今回の場合が特別決議(3分の2)の同意が必要なのか、又は特殊決議で(4分の3)の同意が必要なのか知りたいのです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

私は専門家ではないので、あやふやな知識で書いています。そのことをご承知下さい。 新会社法では、定款に定めるのは資本金の額ではなく、『発行可能株式数』であり、株主総会で決議できるのも、資本金の額ではなく発行可能株式数の変更のはずです。 つまり、現在の資本金1000万円を2400万円増資して3,400万円に増資する決議をしたのではありません。 2,400万円相当分の株式の『発行を承認(=許可)する』という決議をしたはずです。 『発行しなければならない』という決議ではないはずです。 そしてこの決議には、「いつまでに株式を引き受けるか」という出資期間が決められているはずです。その期間内に投資家が出資すればその投資家は株主となりますが、その期間をすぎても出資額が不足した場合には不足した部分は無効になります。 結局質問者さんの場合は、『2,400万円相当分の新株発行を承認(許可)するという総会決議に基づいて、1,500万円相当分の第三者割当による新株発行がなされ、残りの900万円相当分の新株発行については期限切れで無効になった』従って資本金は2,500万円になった、ということだと思います。 900万円分は無効になったので、なんら決議の必要はないと思います。

odango350
質問者

お礼

前略、早速にお答え頂きまして誠に有難う御座います。 教えて!gooには、この質問が初めてだったのです。大変参考になるお答えを頂きました事に大変感謝しております。今後とも宜しく御願い申し上げます。ありがとう御座いました。  

関連するQ&A

  • 臨時株主総会で欠損補填のための減資を決議できますか?

    新会社法で欠損補填のための減資は「定時株主総会の普通決議」でよくなったとなっているようですが、臨時株主総会を開催して決議することでも減資(資本金の減少)をすることができるのでしょうか?定時株主総会が終わったばかりの場合は翌年まで待たないと手続きができないのか、それともタイムリーに臨時株主総会を開いて対応することが可能なのかを教えてください。

  • 会社法 株主総会の決議について

    「行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます」について質問です。 上場株を保有していると、よく株主総会前に書面での議決権行使の書類が届きますよね。書面での議決権行使は、物理的に株主総会に行くわけではないので、上記の「出席した株主」には当たらないのでしょうか?

  • 株主総会のみなし決議

    お世話になります。 会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。 ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 私のこの考えは、合っておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 株主総会の決議で否決されたら株主配当はなしですか?

     株主への配当は、株主総会の決議で決めるものだと思うのですが、株式の過半数を握るオーナー社長が強欲で、利益がでているのに配当を拒んだ場合、出資した株主は永遠に配当をもらえないのですか?  非上場企業の場合、上場後に株価があがって売却益をえることもできないわけですから、こういった場合、株主は損じゃありませんか?  詳しい方、よろしくお願いします。

  • 株主総会の決議権について

    私は株について全くの素人で無知な者です。このほど、小企業の非上場株の総株の約4分の1程相続しました。小企業なのでそれでも筆頭株主ではなく、株主は全員で8人ぐらいです。株主総会において株主全員の同意を要する事項というのがありますが、株主の一人が反対すると決められない決議と考えて宜しいのでしょうか?株主の人数が多いとなかなか実現できなさそうですが?現実的にそのような少数意見はどのような物でどのような扱いになるのでしょうか?また、私の持ち株の割合ですと私の決議権はどのような扱いになるのでしょうか?またこのような相談は何処でおいくら位で詳しく教えて頂けるのでしょうか?質問事項が多数でわかりにくいと思いますが、何卒御教授下さい。宜しくお願い致します。

  • 【会社法】特殊決議について

    参考書には、 3項特殊決議においても4項特殊決議においても、他の決議(普通・特別)と異なり、定足数がない。といった記載がありました。 しかし、3項特殊決議では議決権ある株主の半数以上の賛成、4項特殊決議では総株主の半数の賛成が最低でも決議要件とされているので、 実質的には、 3項特殊決議では「議決権ある株主の半数」、4項特殊決議では「総株主の半数」が定足数となっているのではないでしょうか? それとも、現実社会では、この僕が言う定足数が満たされてなく、可決の可能性がない場合にでも、総会を開く場合があるのでしょうか?(形式的には定足数ではないので株主総会開催は一応可能だと思われるため)

  • 株主総会決議について(議決権等)

    掲題について、wiki等で調べていましたが、 実際のところがわからなかったので質問します。 (1) 「定足数」というのは、決議の種類によって定められた数分だけ、 議決権又は株主が集まらないと決議できない、と解釈しております。 この解釈はあっていますでしょうか? また、もし集まらなかった場合は、普通に「決議できませんでした」で 単にそのことについて決められず(実行できず)終了なのでしょうか? (2) さまざまな種類の決議があって、それぞれに「表決数」が定められています。 「表決数」によって、例えばある決議が反対(否決?)された場合、 これもまたそのことについて単に決められませんでした、で終了なのでしょうか? (3) もし、例えば株主が3名であるとして、過半数の定足数が必要なのに 1名しか集まらず、でも決めなければいけないんだ!と 勝手に決議してしまった場合、他の2名から訴えられてしまったり、 議事録の偽造とかで罪に問われてしまうのでしょうか? また当ケースにおいて決議しなかった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」 みたいな記述内容になるのでしょうか? (4) 株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。 何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で 株主総会→否決→株主総会→否決・・・ とループしてしまうようなことは起こりえるのでしょうか? それとも、最近話題のガソリン税のような衆参衆→再可決みたいな ことがあるのでしょうか? 無い場合、これを防止するために、パワーを常にもっておきたい株主の議決権は 常に2/3を超える範囲で維持しておかなければならないのでしょうか? (あまりオープンな会社では無くなってしまいますが・・・) 可決や否決の条件はネットに書いてあるのですが、 実際そうなったらどういうことになるのか、どうすればよいのか等、 具体的なことがわからなかったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会について

    今度資本金300万円の小さな株式会社を設立 するのですが、色々手伝ってくれた友人2人に、 会社の株式を2%程度あげようと思っています。 ただ、あげようとすると定款に出資者として 記述する必要があり、そうすると株主総会に いちいち呼ばなくてはいけないので、ちょっと 面倒だなと思っています。(友人2人は、株主に なりますが経営には関わりません) こういう場合、総会を開くときに、2人を呼ば なくても良い方法はあるのでしょうか?

  • 株主総会決議の効力

     法律の根本的なところがわかっていないので、幼稚な質問をしてしまいます。  例えば3月の株主総会で、新会社法に基づく機関設計(会計参与の設置など)についての決議(定款変更などを含む)を行った場合、それは効力を有するものなのでしょうか(もちろん実際の就任は施行日以降になるにしても)。  それとも施行日以後、臨時総会を開催して決議しなければならないものなのでしょうか。  ご教授いただければ幸いです。

  • 社員総会の決議の省略

    こんにちは。よろしくお願いします。 理事会設置一般社団法人です。会員は、140~150名です。 一般社団法人法 (社員総会の決議の省略) 第五十八条  理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 となっています。 また、一般社団法人では無く、会社法ですが、 株主総会の書面決議 ●書面決議ができる会社と株主総会議事録の作成 書面決議は、株主数が限られる小規模閉鎖会社や100%の株式を親会社が保有している完全子会社などの場合には、株主総会を開催することなく、株主総会の効力が発生します。 ただし、株主総会決議があったものとみなされるので、株主総会の議事録作成は、義務付けられています(会318条1項) とありました。 一般社団法人に於いても、書面にて全員の同意を得る事が出来たら、 総会の開催をせずに、書面決議のみは可能ですか? 総社員の議決権の三分の二を要する議案では無く、出席者の過半数で可決できる議案です。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう