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マンション管理組合総会における委任状の扱いについて

私のいるマンションでは総会の招集のたびに受任者が理事長の委任状が届きます。委任者が受任者を選べません! (1)それで、区分所有法上は問題ないのでしょうか? (2)理事長は総会で議長を務めます。 議長の票は賛否が同数の場合に加算されると認識しております。 すると議長への委任状は議事に反映されないと思うのですが・・・。 (3)現実的に、総会に出席する方は、50%もいません。20%くらいです。理事長に委任する書式の委任状ですと、議長が過半数を握ることになり、理事長の独断・独裁を招く遠因になるような気がするのですが・・・。 受任者が記載されている委任状には問題を感じます。 法律上、いかがなのでしょうか?

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回答No.1

おそらく、法律上は問題無いと思いますが、確かに理事長の独断・独裁を招く可能性があると思います。 理事長の考えは、受任者を空欄にしておくと、 ・誰の名前を書いて良いのかわからない ・受任者を記載せずに白紙委任状として提出してしまう ということを防ぐために親切心(?)であらかじめ理事長名を記載しているという趣旨だと思います。 区分所有法上は「代理人」とされていますので、誰でも良いことになります。(常識的には、総会に出席する他の区分所有者になりますが) したがって、理事長には委任できないということであれば、委任状の理事長名を消して(訂正印を押印)別の人の名前を記入すれば有効だと考えます。 (2)に関しては、区分所有法に決まりが無いため、規約で決めるべきことだと思います。 参考までに、国土交通省作成の「標準管理規約」では、当初「可否同数の場合は議長の決するところによる」とされていましたが、平成16年の改正で削除されています。(議長も最初から議決に参加できるということです)

その他の回答 (1)

  • st_tail
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回答No.2

管理会社の社員です。 すでに#1様がお答えになっている通りです。法的には全く問題ありません。ただ、マンションの管理、と言う点からすると、質問者様のご懸念のようなことは起こりえます。ただ、私の勤務先では、委任状には委任者欄を空白にしておいて、記入が無い場合は議長委任とみなす、と明記しております。それでも、理事長以外の方を記入する方は、まれですね。 最新版の管標準理規約コメントでも、代理人により議決権を行使するときは、誰を代理人にするか主体的に決定する事が望まれる、としております。 質問者様も、理事になられるか、あるいは理事会に出席して、この部分を根拠に、理事長名を委任状に入れないよう、働きかけてみてはいかがでしょうか。

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