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マンション総会の理事長への委任状の扱いについて
近々総会が開かれることになりました。議題は管理会社の選択についてなのですが、数社から1社を選択するという議題で開催されます。 (実はその中の1社が理事長がどうしても選びたい会社があるようですが色々問題があり大多数の住人はその事に賛成していません) そこで質問ですが、数社のプレゼンを聞いてから選択という手段を踏みますので欠席する人は議決行使権が使いにくい状況です。 すると欠席する人は委任状を出すことになると思いますが、委任状は「理事長に委任する」がデフォルトのフォームになっています。このフォームのまま委任状を出してしまった場合、委任状を出された方の票はどのように扱われるのでしょうか?次のどちらかでしょうか? 1.理事長(または理事会)個人の意見に従い理事長側の票となってしまう。 2.総会出席者と議決権にて多数決を取られた結果に従う。 横暴な理事長ですのでおそらく委任状も自分の都合のよいように扱うのが目に見えています。法的にはどのような扱いになるのかを教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
おおむね,総会の議長は理事長が務めると管理規約に書かれているものと思われます。 今回の質問のような場合,数社のプレゼンテーションを聞いた上で,出席組合員はどれか1社に投票(挙手を含む。)することになることでしょう。 総会の議長である理事長は,票決の際に投票しません(うちの管理組合規約に基づく)。議長を除いた出席組合員(議長・理事長以外に委任した委任状の票数も含む)の過半数を1社が獲得すれば,その社に決定します。しかしながら,いずれの社も過半数を得られなかった場合,議長である理事長が自らの1票と委任された票の全部をいずれかの社に投票し,その結果,過半数を得た社が受注することになります。 うちの管理組合の規約に沿えば,このようになります。 質問者がお住まいになっているマンションの現在委託している管理会社が不都合なのか,管理組合の理事長がどの会社(これまで受託している会社なのか,別の会社なのか)を推されているのか分かりませんし,理事長が推されている会社を大多数の組合員がなぜ賛成していないのかも分からないので,どうこう言えませんが,それらのことに全く関心のない組合員も多数居ることは事実です。質問者は「横暴な理事長」とおっしゃていますが,そうは思っていない組合員,そんなことに無関心な組合員も多数いらっしゃることでしょう。 質問者が理事長が推す管理会社では駄目だと思っておられるなら,「出席して各社のプレゼンテーションを受けてください。止む無く欠席される場合は,委任状に書かれている委任先『理事長』の文字を二線引きした上に押印し,私『○○○○』に委任すると記入し,提出してください。」とビラを配布するぐらいのことをしなければならないと思います。
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- akak71
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#3補足 総会で委任状を行使を行使する人=持参する人で、理事長とは言っていません。 あなたが委任状を集めて投票することも可能です。 業者の一覧表、内容等を作成し、後日投票で決めることもよいと思います。
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すみません。補足の回答ありがとうございました。 間違って理解していたところをご指摘くださりありがとうございました!。 後日投票という方法もあるのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
- arashi1190
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No.2です。 >こちらの管理規約には上記の記載は無い為、理事長は理事会のメンバーは理事長に従うべき(つまり理事長の票となる)と主張しています。 一般的(区分所有法)はどのようになっているのか、ご存知でしたらご教授下さい。よろしくお願いいたします。 理事であるかどうかの区別はありません。 理事である前に一区分所有者ですので理事長に従う義務はありません。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- tk-kubota
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デフォルトがどんなフォームであれ、「誰が」「誰に」「何を」委任するか、これをしっかりと書いてあれば、いいと思います。 でも、出席していない(又は、出席できない)者に委任はできないです。 理事長宛に委任していないが、欠席しているから「私に委任があったものとして扱う」ことはできませんが、争いの基となりかねます。 同一人に委任することはできますので、複数の欠席する者は、出席する区分所有者に委任してはどうでしよう。 また、議決権と頭数は違いますが、ご存じですよね。 可否決の判定で重要ですから。
お礼
大変参考になる回答ありがとうございました。 総会前に他の住居者の方と話し合い、よい結果を得られるよう頑張ってみます。
- akak71
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受任者の欄に特定の人が記入してある委任状は法的に問題があると思います。通常は空欄にしておくべきです。 白紙の場合は受領した人が補充する権限があるとされています。 区分所有法には規定がないと思います。
お礼
大変参考になる回答ありがとうございました。 受領した人とは理事長をさすのですよね。 ちょっともめる総会になりそうですが頑張って前準備して出席してみます。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
ご質問に対する答は1になります。が、 >委任状は「理事長に委任する」がデフォルトのフォームになっています。 これは、欠席者が誰に委任して良いか迷うのであらかじめ理事長と記載されているということだと思います。(規約に定められているとなると規約自体に問題があると思います。) 委任状により議決権を行使する場合、委任する人(代理人)は区分所有法上制限はありません。ただし、標準管理規約のコメントでは、同居者、別の区分所有者又はその同居者が望ましいとされています。 可能であれば、欠席予定者に「同居の方を代理人として出席してもらう」又は「委任者を理事長以外の総会出席予定者にしてもらう」ことをお願いしてはいかがでしょうか?
お礼
大変参考になる回答ありがとうございました。 総会前に他の住居者の方と話し合い、よい結果を得られるよう頑張ってみます。
- adobe_san
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答えは1です。 それデフォルトではなく自治会の規約に記載されてます。なので法的な根拠を持ちます。 どうしても理事長の意志通りにさせないなら、理事長解任の動議を出せばいいのです。3分の2の同意があれば成立します。 頑張って下さい。
お礼
大変参考になる回答ありがとうございました。 総会前に他の住居者の方と話し合い、よい結果を得られるよう頑張ってみます。
お礼
詳しい回答本当にありがとうございました。大変参考になりました。
補足
太変参考になるご回答ありがとうございました。 頂いた回答について追加で質問してもよろしいでしょうか? ”議長を除いた出席組合員(議長・理事長以外に委任した委任状の票数となる”と書かれていますが、これは理事会メンバーも個々の票として扱われるという意味なのですか? こちらの管理規約には上記の記載は無い為、理事長は理事会のメンバーは理事長に従うべき(つまり理事長の票となる)と主張しています。 一般的(区分所有法)はどのようになっているのか、ご存知でしたらご教授下さい。よろしくお願いいたします。