• ベストアンサー

マンション総会における棄権票の取扱

先週,総会がありました。議決権行使書のめだたない箇所に,「承認する・しないを選択しない場合は承認するものとみなします」という文言が入っています。総会の場で,このような取扱に反対する意見が出ましたが,理事長の「理事長の権限で有効とみなします」と一蹴されてしまいました。すべての議案に対する議決ができなかったため,一週間後に再度総会が開かれることになりましたが,今回配布された議決権行使書には,「欠席や委任状・議決権行使書の提出がない場合は賛成したものとみなします」という文言が入っています。いくらなんでも欠席者の棄権票を賛成票に入れるなんて暴挙だと思うのですが,今回も「理事長の権限で有効とみなす」と言われたときには,何か手段はないのでしょうか?ちなみに,先週の総会の決議は,既に欠席者の棄権票を賛成票に入れてるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.2

管理会社社員です。 ひどい話ですね。 通常、総会の決議には「出席者の過半数」が必要です。で、出席者の定義ですが、当日会場に来た方、委任状を出された方、あるいは議決権行使書を提出された方、になります。これの根拠は、#1様が書かれている区分所有法、及び標準管理規約の第46条、第47条に書かれています。 つまり、委任状も出さない、議決権行使書も出さない、当日出席もしない方は「出席者」にはなりません。ですから、いくら議決権行使書に明記しようと、「出席者」ではない方を「賛成」に入れることはできません。理事長と言えども、管理規約には従う必要があります。理事長の権限なんて、通用しません。 お手元にお住まいのマンションの管理規約があれば、「総会」と言う章の、「議決権」「総会の会議及び議事」と言う条文を探して下さい。上記の条文があるはずです。もし、理事長が「権限」を振りかざしてきたときは、管理規約を基に、 1)総会の出席者とは、「今会場に来ている人」「委任状を提出した人」「議決権行使書を提出した人」をさす事 2)総会の議決は、「出席者の過半数(あるいは3/4)」で決するので、「出席者」以外の票を加算することはできない。 3)理事長と言えども、管理規約、あるいは区分所有法には従う義務がある。 と言う形で抗議すればよいでしょう。 もし、規約がどうとか言い出したときは、区分所有法でも決まっていることであり、この法律に違反する議決は無効である、と言う事を言えば、それ以上の反論はできないでしょう。規約を優先する理由は、区分所有法の条文で「規約に別段の定めが無い限り」として、規約の優先を謳っているためです。 しかし、こんな事がまかり通ると言うことは、自主管理のマンションでしょうか。そうであれば、早急に管理会社を入れる事を、管理会社があるのであれば、会社の変更を検討することをお勧めします。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
casa-ynb
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ちなみに,管理会社は入っています。しかも当地では名の知れた管理会社です。管理会社の担当者も苦労はしていると思いますが,しょせん理事長には逆らえないのでしょう。逆らえば管理会社の変更をちらつかされるでしょうし。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://www.n-mansion.net/kubun.htm 区分所有法 第39条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有  者及び議決権の各過半数で決する。 2  議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。 法律の定めにより 議決権行使書の提出がない時は行使されてませんので棄権票です  第7節 義務違反に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57条  区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為を  するおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分  所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又  はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならな  い。 3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1  項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することがで  きる。 4  前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定  する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 基本は 1件 1票では無いですのですのでこれも注意ですね (議決権) 第38条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に  定める割合による。 (共用部分の持分の割合) 第14条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床  面積を有する者があるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの区分所  有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3  前3項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積  による。 4  前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

casa-ynb
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 議案に「棄権」が選択された場合に、どう扱うべきか

    マンションの総会の議決権行使書の議案毎に、賛成、反対、棄権 という選択肢があります。集計する上ではどう扱うべきでしょうか? さらに無記入の議案に関しては、棄権扱いでしょうか? 理事長に委任(賛成、反対のどちらでもかまわない)扱いでしょうか? 棄権の意味は「賛成でもなく、反対でもない。どちらか決められない」「賛否の意思表明をしない」「議決権を行使しない」だと考えられます。 集計する上では、棄権票は議決権行使書を提出したのだから総会の成立条件の判定に使う出席者数には数えるとして、議案の成立条件の判定に使う議決権数(分母)に数えるかどうか、下記のどちらの方式で扱うべきか? という質問です。 ここでは議案は過半数で成立すると考えます。 方式1)棄権票を議決権数に数える 反対票がゼロでも、棄権票が過半数あれば、その議案は否決されてしまう。つまり棄権票は、反対票と同じ効果をもってしまう。その場合は、「反対でもない」という投票者の意志に反するでしょう。 方式2)棄権票を議決権数に数えない 議決権数とは別扱いにして、棄権票数として記録を残すだけにする。 つまり棄権票は、議案が成立するかどうかには影響を与えない。その場合は、 議決権行使書を提出したという投票者の意志を尊重していないかもしれない。

  • マンション総会特別決議3/4棄権者について

    私の住むマンションで先日総会がありました。この際賛成3/4を必要とする特別決議を審議することになりましたが議決権行使書提出無しが数軒あり総戸数3/4の賛成が得られず1票差で否決されました。管理会社から特別決議は総議決権数の3/4で可決とされていますのでこの分母4には議決権放棄者ももちろん入るといわれました。 しかし、一般的に法律の定めによると議決権行使書の提出がない時は行使されていませんので棄権票ですとあります。 棄権票が議決権総数3/4の分母4に組み込まれると自動的に反対票として行使されたこととなってしまい棄権票ではなくなってしまいます。 どうも納得がいかないのです、私の無理解だけなのでしょうか

  • マンション管理組合の総会欠席議決権行使について

    私は現在1件44戸の分譲マンションに住んでいます。 7月17日(日)に臨時総会開催されます。 出欠表の、欠席議決権行使のところに下記のように 第1号議案〇〇〇〇に関する件  【賛成 反対 棄権】 第2号議案〇〇〇〇に関する件  【賛成 反対 棄権】 この出欠表は有効ですか無効ですか、ご答え宜しくお願いします。 (私は、賛成か反対かの二択で良いと思うのですが?)

  • マンション総会で、議決権行使書は一般的?

    マンションの理事長をやっています。 近々、来客用駐車場・バイク置き場の増設で、臨時総会を開きます。 今年の春入居したマンションで、設立総会以来、組合員の手で総会を開くのは初めてです。 総会を開くにあたって、委任状だけでなく、「議決権行使書」は必要でしょうか? ある理事に言わせると、「議決権行使書」であらかじめ議決を募ると反対票も多くなり、可決されなくなる恐れもあるので、委任状だけでいいのではないか、とのこと。 しかし私としては、きちんと議案書をつくって、出席できない組合員にも考えてもらい、意思表示をしてもらいたいのですが… また、反対する理事がいる場合、理事長ひとりの裁量で(反対を押し切って)議決権行使書を採用していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 総会の出欠票の記述により総会が無効となりますか?

    知りたい内容 総会の出欠票の記述で「複数議案が存在する場合において賛成・反対を纏めて1つだけにして記述している出欠票」について、一般的に問題は無いのかダメなのかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願えればと思い質問させていただきました。 説明 昨年、私が参加している会の総会が9月に開催され議案書と出欠票が届きました。 議案書を見ると、1号議案から5号議案まであるのですが、出欠票の選択項目には「1.総会に出席して議決権を行使する」、「2.議決権を議長に一任する」、「3.議決権を書面にて行使する 賛成・反対」とありました。 これだと1号議案には賛成だが2号議案には反対の場合、この様な出欠票の記述だと、どうすれば良いのかわからず会員の意思表示を完全に反映出来ないと疑問に思い総会前に会長へ「各議案毎に賛成・反対を記述しそれぞれの議案において意思表示出来る出欠票に変更するべきではないでしょうか?」と意見したところ総会開催までに返事が無く、総会へ出席して「このやり方では、総会は無効ではありませんか?」と改めて述べたところ「これがダメな事例を提示してくれれば総会をやり直す」との回答でした。 その場ではダメな根拠を提示する事が出来ず総会は継続され閉会しました。 その後、色々調べたのですが複数議案が存在する場合において賛成・反対を纏めて1つだけにして記述してある出欠票を見つけられず、ダメな事例も見つけられませんでした。 そして1年経過し、昨年に私が意見した事もあったので、今年は各議案毎に賛成・反対の意思表示が出来る出欠票になっていると思いきや、今年も昨年と同じ様式でした。 今年も意見すべく改めて色々調べたのですが、ダメな根拠を見つけられませんでした。 そこで皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。 また、良い場合・ダメな場合において根拠が記述されているURLや行政等のURL等をお示しいただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

  • マンション総会議長の議決権

    前回のマンション総会で、議長宛の委任状が多数(過半数以上)あり、議長となった理事長が議決権を行使して、現行管理会社の継続が決議されました。ところが、実際に出席した35名のうち、議長を含めて賛成票は12票、反対票は17票、棄権6票でした。一般論ですが、可否同数の場合を除き、議長は議決権に加わらず、実際に出席した人(議長以外)の投票結果で決定するのが民主的ルールだと思っています。マンション総会では、この民主的ルールが排除されて良いものでしょうか。

  • マンション総会の理事長への委任状の扱いについて

    近々総会が開かれることになりました。議題は管理会社の選択についてなのですが、数社から1社を選択するという議題で開催されます。 (実はその中の1社が理事長がどうしても選びたい会社があるようですが色々問題があり大多数の住人はその事に賛成していません) そこで質問ですが、数社のプレゼンを聞いてから選択という手段を踏みますので欠席する人は議決行使権が使いにくい状況です。 すると欠席する人は委任状を出すことになると思いますが、委任状は「理事長に委任する」がデフォルトのフォームになっています。このフォームのまま委任状を出してしまった場合、委任状を出された方の票はどのように扱われるのでしょうか?次のどちらかでしょうか? 1.理事長(または理事会)個人の意見に従い理事長側の票となってしまう。 2.総会出席者と議決権にて多数決を取られた結果に従う。 横暴な理事長ですのでおそらく委任状も自分の都合のよいように扱うのが目に見えています。法的にはどのような扱いになるのかを教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • マンション総会特別決議3/4の際議決権放棄者の扱い

    95戸のマンションで総会がありました、その際共用ぶぶんの変更という特別決議が上程され 91戸の住民より議決権行使があり賛成69反対21保留1で3/4の要件を満たし議案承認かと思われましたが管理会社よりこの3/4の分母部分は返事も音沙汰もなく議決権放棄者の4名も入れて3/4つまり71.25票以上の賛成がないと否決と言われ総会では否決されてしまいました 経った2票差での否決ですこの議決権放棄の4名のために私達多くの組合員は苦渋をなめる 結果に。そもそも興味がない好きなようにして結構とおっしゃる議決権放棄4名の票を3/4の際の分母に入れる必要があるのかないのか教えて頂ければ幸いです

  • マンションの総会での議決権行使

    ケース1 総会の出欠票の提出期限までに出欠票を出席として提出しているが不幸があり当日、出席      出来なかったので速達書留で議題の賛否をおくった。評決前に届いたが無効になった。 ケース2 総会の出席票の提出期限までに出欠票を欠席として提出しているが当日、本人が総会に        出てきて議決権を行使した。 ケース3 総会の出欠票を提出しなかったのに当日、本人が出てきて議決権を行使した。    1,2,3とも議長(理事長)判断で行われました。出席票、提出期限、議決権の扱いが支離滅裂で何 か議長の意図を感じます。このような事は一般的にはどの様になるのでしょうか、又、法的な決まり 等があれば教えて頂けないでしょうか。

  • 分譲マンション・議案の選定と理事長の賛成反対について

    マンションの区分所有者です。理事にはまだなっていないのですが後学のために教えてください。 ようやく入居してから2年目を迎え、先日2回目の総会が終わったばかりなのですが、総会で議決を取る議案というのは理事会でどのように選定しているのでしょうか? 管理規約の変更、共有部分の変更(?)、来期予算の承認(?)、来期理事の承認などが必要な場合、議案の対象となるのはわかるのですが、仮にどこどこにフェンスが必要だから、フェンスが欲しい。とか、 この植木は邪魔だから切ろう。とかこういう意見が区分所有者から要望として上がったらすべて議案にかけるのでしょうか? それともある程度理事会の裁量で議案にあげるあげないを決めるのでしょうか?例に挙げたのはわかりやすいとこですが、もっと複雑な議案などもあると思います。どのように選定しているのでしょうか? また、総会で議案に挙げられたものは、理事長は基本的に賛成なのでしょうか? というのも、区分所有者が総会に欠席し委任状を出す場合、うちのマンションの場合は「理事長に一任」もしくは「○○号室に一任」のどちらかを選ぶことになっています。我が家はマンション内に親しく一任できる人がいないので理事長になると思いますが、理事長が反対なのか賛成なのかがわかりません。 こういった場合は、つまりは欠席するほうが悪いという言い方はなんですが、賛成か反対かはわからず一任せざるを得ない状態なのでしょうか? マンションの管理組合についてまだまだ勉強不足なため、質問自体おかしいことかもしれませんが、よろしくご指導ください。