• ベストアンサー

マンション総会特別決議3/4の際議決権放棄者の扱い

95戸のマンションで総会がありました、その際共用ぶぶんの変更という特別決議が上程され 91戸の住民より議決権行使があり賛成69反対21保留1で3/4の要件を満たし議案承認かと思われましたが管理会社よりこの3/4の分母部分は返事も音沙汰もなく議決権放棄者の4名も入れて3/4つまり71.25票以上の賛成がないと否決と言われ総会では否決されてしまいました 経った2票差での否決ですこの議決権放棄の4名のために私達多くの組合員は苦渋をなめる 結果に。そもそも興味がない好きなようにして結構とおっしゃる議決権放棄4名の票を3/4の際の分母に入れる必要があるのかないのか教えて頂ければ幸いです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>そもそも興味がない好きなようにして結構とおっしゃる議決権放棄4名の票を3/4の際の分母に入れる必要があるのかないのか教えて頂ければ幸いです 総数ですので、 95部屋のマンションで、 区分所有者1人につき1部屋であって、 議決行使権の放棄した4人も区分所有者ならば、 含める必要があります。 規約で区分所有者の定数を半減していないのなら、 95×75%で計算されるので、 71.25人の賛成が必要。 議決権については、 管理規約で、 面積にかかわらず1部屋につき議決権を1としているのなら、 放棄した4人は当然議決権保有者だと思いますので、 決議割合の変更は出来ないため、 71.25人の賛成が必要になります。 なので、区分所有者数と議決権者それぞれで、 3/4以上の賛成が無いと駄目です。 ちなみに総議決件数は「床面積割合」が基本です。 面倒ですが、議決件数を床面積の持分按分で計算してみてはいかがでしょうか。

mageoyaji
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 棟マンションは規約で1戸1議決権となっていますので仕方がないです。あとは3/4 ではなく1/2の決議案にすることを考えています。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.2

> 特別決議は議決権者全員が賛成でも3/4にとどかないので採決無しで否決ということになるのでしょうか。それとも議案自体を審議できず無審議の上改めてということになるのでしょうか 3/4の議決権がそろわないときに審議してはいけないことはありませんから、審議するのは構いません。また同じ理由で、採決をするのも構いませんが、すべて賛成でも決議できないことになります。結果はわかっているのですから、採決なしで否決でもいいでしょう。

mageoyaji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 残念ですがf272様の言う通りですね 屁理屈のこねようもないですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

議決権の3/4以上となっているのです。議決権の総数が95であるなら95*3/4=72以上の賛成が必要です。

mageoyaji
質問者

お礼

ありがとうございます。議決権完全放棄の際の総議決権数に与える影響がどこにも無く伺った次第です、今回の否決決議を受け入れるしか手段はないようです。

mageoyaji
質問者

補足

言葉足らずですみません、例えば総議決権数(総戸数)95、当日の議決権放棄24で総会は成立し普通決議は過半数で採決できますが、特別決議は議決権者全員が賛成でも3/4にとどかないので採決無しで否決ということになるのでしょうか。それとも議案自体を審議できず無審議の上改めてということになるのでしょうか

関連するQ&A

  • マンション総会特別決議3/4棄権者について

    私の住むマンションで先日総会がありました。この際賛成3/4を必要とする特別決議を審議することになりましたが議決権行使書提出無しが数軒あり総戸数3/4の賛成が得られず1票差で否決されました。管理会社から特別決議は総議決権数の3/4で可決とされていますのでこの分母4には議決権放棄者ももちろん入るといわれました。 しかし、一般的に法律の定めによると議決権行使書の提出がない時は行使されていませんので棄権票ですとあります。 棄権票が議決権総数3/4の分母4に組み込まれると自動的に反対票として行使されたこととなってしまい棄権票ではなくなってしまいます。 どうも納得がいかないのです、私の無理解だけなのでしょうか

  • 総会決議の4分の3以上について

    議決権総数14名の総会で議決したところ、 賛成10名、反対3名、どちらでもない1名となりました。 決議の基準は4分の3以上となりますが、この場合 (1)10/14=71%で否決 (2)10.5/14=75%で可決 (3)10/13=77%で可決 (4)再度、議決 など考えられます。何が正解か教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 株主総会決議について(議決権等)

    掲題について、wiki等で調べていましたが、 実際のところがわからなかったので質問します。 (1) 「定足数」というのは、決議の種類によって定められた数分だけ、 議決権又は株主が集まらないと決議できない、と解釈しております。 この解釈はあっていますでしょうか? また、もし集まらなかった場合は、普通に「決議できませんでした」で 単にそのことについて決められず(実行できず)終了なのでしょうか? (2) さまざまな種類の決議があって、それぞれに「表決数」が定められています。 「表決数」によって、例えばある決議が反対(否決?)された場合、 これもまたそのことについて単に決められませんでした、で終了なのでしょうか? (3) もし、例えば株主が3名であるとして、過半数の定足数が必要なのに 1名しか集まらず、でも決めなければいけないんだ!と 勝手に決議してしまった場合、他の2名から訴えられてしまったり、 議事録の偽造とかで罪に問われてしまうのでしょうか? また当ケースにおいて決議しなかった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」 みたいな記述内容になるのでしょうか? (4) 株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。 何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で 株主総会→否決→株主総会→否決・・・ とループしてしまうようなことは起こりえるのでしょうか? それとも、最近話題のガソリン税のような衆参衆→再可決みたいな ことがあるのでしょうか? 無い場合、これを防止するために、パワーを常にもっておきたい株主の議決権は 常に2/3を超える範囲で維持しておかなければならないのでしょうか? (あまりオープンな会社では無くなってしまいますが・・・) 可決や否決の条件はネットに書いてあるのですが、 実際そうなったらどういうことになるのか、どうすればよいのか等、 具体的なことがわからなかったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会の議決権について・・

    本を読んでいたら、 株主総会の決議は原則として、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる。 と書いています。 「議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主」とはどういうことなんでしょうか? 1株に1議決と考えて、30名いたら、このうち16名が出席して、9名が賛成したら、その議案は議決されると言うことでしょうか? おねがいします。

  • マンション総会議長の議決権

    前回のマンション総会で、議長宛の委任状が多数(過半数以上)あり、議長となった理事長が議決権を行使して、現行管理会社の継続が決議されました。ところが、実際に出席した35名のうち、議長を含めて賛成票は12票、反対票は17票、棄権6票でした。一般論ですが、可否同数の場合を除き、議長は議決権に加わらず、実際に出席した人(議長以外)の投票結果で決定するのが民主的ルールだと思っています。マンション総会では、この民主的ルールが排除されて良いものでしょうか。

  • マンション総会における棄権票の取扱

    先週,総会がありました。議決権行使書のめだたない箇所に,「承認する・しないを選択しない場合は承認するものとみなします」という文言が入っています。総会の場で,このような取扱に反対する意見が出ましたが,理事長の「理事長の権限で有効とみなします」と一蹴されてしまいました。すべての議案に対する議決ができなかったため,一週間後に再度総会が開かれることになりましたが,今回配布された議決権行使書には,「欠席や委任状・議決権行使書の提出がない場合は賛成したものとみなします」という文言が入っています。いくらなんでも欠席者の棄権票を賛成票に入れるなんて暴挙だと思うのですが,今回も「理事長の権限で有効とみなす」と言われたときには,何か手段はないのでしょうか?ちなみに,先週の総会の決議は,既に欠席者の棄権票を賛成票に入れてるようです。

  • 管理組合総会の決議

    修繕積立金の改定を総会で決議する場合は、出席組合員の議決権の過半数なのでしょうか、4分の3以上なのでしょうか? 「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決する場合、総議決権数が100議決権だとしたら、委任状を含めて75票集まれば決議可能なのでしょうか? 欠席委任状で理事長に委任した票だけで過半数を超える場合、理事長ひとりの賛成票で決議が決まってしまうものなのでしょうか?

  • マンション総会の決議数について

    マンション総会の決議数についてです。 区分所有法にある「区分所有者の過半数で決する」についてですが、私たち夫婦は住戸を共有していますが、区分所有者の数は「2」でしょうか? 夫婦ふたりで総会に参加して、二人とも手を上げれば、「区分所有者2名分の賛成票」となるのでしょうか? (議決権の方は、どちらか一人が行使することは知っています。 それと、一人が住戸を二つ持っている場合は、区分所有者数のカウントは「1」なのでしょうか?) よろしくお願いいたします。

  • マンション総会での決議について

    築21年、全27戸の分譲住宅(マンション)に3年前から居住しています。私が入居してから3年間、理事長は同じ方がされています。 私のマンションは収益目的のオーナーさんが14軒いらっしゃいます。 総会等での決議の際、その14軒の委任状は理事長が持ち(慣例のようです。)理事長の提起する議案は、全て多数決で決議されてしまいます。理事長としての役員報酬の他にも、費用の明細や領収証のない支出に対して、立替えている・・・と管理費より引き出しています。 多い時は10万単位になり、一応総会等で決議を取るのですが、そもそも議決権の半数以上を理事長本人が持っている為、全て賛成で決議されます。 先日の総会で、理事長が10年来毛嫌いしているる居住者Aさん(区分所有者)に対して、「ゴミ収集の日を守らない等、不法行為が目立つ為、罰としてエレベーターの使用、駐車場、駐輪場の使用を禁止する。」との議案が出され有無も言わせず決議とされました。 客観的に見ても、Aさんが不法行為を行っているようには感じず、足の不自由なAさんにエレベーター使用禁止を言い渡すのは嫌がらせにしか感じません。 もちろん、Aさんからは「不法行為の事実はなく不当決議である。」との反論が出たのですが、理事長は「決議で決まった事です。」の一点張りで、Aさんの自転車をマンション敷地外に出したりの嫌がらせ(?)行動をしています。 そして先日、Aさんから理事長に裁判が起こされたそうです。 理事長は、マンション住民の決議のうえ住民の代表の立場で行った行動なので、自分に弁護士をつける費用はおろか、裁判を担当する(?)手数料をマンションの積立金より支出すると言い出しました。 よくよく見ると、Aさんからの訴状はマンションの代表の立場でなく理事長の個人名できています。 この件について近々、総会が開かれ理事長の思うがままに決議される事と思います。 ここで疑問なのですが、どのような理不尽な内容であれ総会で決議された事が全てなのでしょうか。使用禁止の決議後にAさんがエレベーターや駐輪場、駐車場の使用をする事は不法行為になるのでしょうか。 理事長個人が訴えられた裁判の費用や、ましてや裁判を担当する手数料をマンションの積立金から支出する事はしょうがないのでしょうか。 私の他にも同じように感じている方はいらっしゃると思いますが、入居の挨拶時にお隣の奥様から「理事長には逆らわないようにね。」と言われた事もあり、理事長にたてつけば次は自分がAさんの立場になり嫌がらせをされると思うと、誰も反論できずにいます。 区分所有法などで、明確に理事長の行動が違法であるとの指摘ができれば・・・と思っておりますが、このまま理事長の暴走を黙って見ているしかないのでしょうか。 ちなみに私が入居する数年前にやはり理事長の議案提起により管理会社を排除し、自主管理になったそうです。それから全てが理事長の思うままになったと聞いています・・・。 どうぞよきアドバイスをお願い致します。

  • マンション管理組合の総会欠席議決権行使について

    私は現在1件44戸の分譲マンションに住んでいます。 7月17日(日)に臨時総会開催されます。 出欠表の、欠席議決権行使のところに下記のように 第1号議案〇〇〇〇に関する件  【賛成 反対 棄権】 第2号議案〇〇〇〇に関する件  【賛成 反対 棄権】 この出欠表は有効ですか無効ですか、ご答え宜しくお願いします。 (私は、賛成か反対かの二択で良いと思うのですが?)