- ベストアンサー
法律条文の解釈 区分所有法
- マンションの区分所有法についての解釈や適用条文の存在確認に困っています。
- 区分所有法の中で注目すべき31条と37条の関係性を調査しています。
- 37条により、31条の「各4分の3以上の多数」の制限が変更されないことが示唆されています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
37条は、35条で通知した以外の事案について(例:その場で緊急提案)決議ができない規定です。 同2項は、規約に定めてあれば、「その場で緊急提案」決議も認める例外ですが、文中「この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて」と、あるように、31条に「4分の3以上の多数による集会の決議」と「特別の定数」があるので、「規約変更(31条)をその場で提案決議可」を規約にもりこむことはできません。よって37条は特別の定数変更可の条項ではありません。 一方同法を精査したわけではありませんが、法定の「特別の定数」は強制で、変更排除できないようです。
その他の回答 (3)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#1の補足を拝見しました。 加重については、規約に定めても強行法らしいので、法の規定が優先されます。確認訴訟を起こされたら法にそって裁判官は判断します。また昔の加重のままの規約は、規約変更しなくとも法が適用されるそうです。
お礼
大変有難う御座居ました。 親切丁寧なご解答頂き、よく理解できました。 図らずも議長になって、良い勉強をする機会を得ましたし、更にボケ防止にもなったようです。 今後とも宜しくお願い致します。
法律の事は、分かりませんが、マンションの管理組合が仕切る、重要な案件を含む話し合いでの場合 分譲マンションの場合のみ オーナーの出席人数・欠席者(委任状)の数が、決定事項に対して、賛成意見が、4分の3を超えなければ、決めてはいけない、だったはずです。 もし、回答外れな話しだったら、失礼しの上、お節介をしました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#1です。ちょっと読んでみてわかたのですが、 同法17条は、特別の定数をさだめた1つですが、「規約でその過半数まで減ずることができる」とありました。31条にはないので、その定数が強制されます。
補足
どうも有難う御座居ました。国語の苦手な私ですが、やはり37条は思ったとおりで、国語の文法に照らしてもそうだと思います。 そうなりますと、17条のように「規約でその過半数まで減ずることができる。」と明記していない条文の定数は変更できない、と言うことで、「他に制限する条文があるわけではない。」と言うことになりますか? しかし、17条の場合も、4分の3を過半数まで減ずることは出来るが、全員一致とか5分の4に増やすことは出来ないと言うことになりますね。 そもそも法律の条文は、わざと一般国民に解り難く作ってあるようで、法律家や官僚が自分たちの利権?の為にそうしている様にさえ思えてきます。 (無学の者の愚痴と一笑してください。) 宜しくお願い致します。