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区分所有法

区分所有法17条や31条で承諾を得なければならないとなっていますが,もし承諾が得られないときはその決議はどうなるんでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>17条第2項の承諾です それでしたら、変更の大きさで変わります。 承諾が得られないからと云って、当然に総会の決議が無効となることはないですが、 可決か否決が有効か無効かは裁判所の判断です。

misa3333
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

区分所有者の被る影響ないし不利益が微少な場合には、、、、 区分所有者は、変更を拒むことができないと、解されている。 基本法コンメンタール区分所有法参照 前記の場合は、変更工事ができることになる。 それ以外の場合は、決議は有効であるが、共用部分の変更(工事)はできないことになる。 前段になるか後段になるかは、裁判所が決めることになる。

misa3333
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

否決となります。 17条は共用部分の変更、31条は規約の変更です。 これらは、重要なので特別決議(4分の3)です。 4分の3以上の賛成がなければ否決で、他に方法はないです。 例えば、17条に基づいてエントランスホールの一部を改造して店舗にしようと云う議題の提出であったとして、4分の3以上の賛成がなければ否決で店舗に改造できないことが決まるわけです。 31条でも、例えば、ペット禁止の規約を、ペットOKに変更しようとしても、4分の3以上の賛成がなければ否決し、今までと同じ、ペット禁止です。 一旦、否決すればどうしようもないですが、1組合員が「その決議は無効である。」と裁判所に提訴すれば、無効か有効かが判断されますが「店舗OK」又は「ペットOK」と云う判決にはならないです。 裁判所に「店舗OK(ペットOK)として下さい。」と云う主文を求めることはできないです。

misa3333
質問者

補足

ありがとうございます。 説明不足の点がありました 17条第2項の承諾です,共用部分の変更が専用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは,その専用部分の所有者の「承諾」を得なければならないとなっていますが,その承諾が得られない場合です。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

逆に承諾得られないような問題のある決議はしてはならないという意味合いの方が強い。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

裁判所で決めてもらいます。

misa3333
質問者

お礼

ありがとうございました。

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