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区分所有法59条による競売
マンション(区分所有建物)の管理組合の理事長です。 管理費の未納者で困っています。 取立(当該専有部分の競売)に債務名義が必要ないことは経験上知っていますが(同法7条による競売) これですと、抵当権が優先するために、無剰余取消のおそれがあります。 そのために、同法59条による競売を考えています。 7条では、無剰余取消でも、59条ですと無剰余でも取消にならない気がします。 勿論、総会の決議は必要ですが、その決議があった場合のことです。 そして、判決が必要なことも存じています。 実務経験の方、教えて下さい。
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- mat983
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回答No.1
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お礼
ありがとうございます。