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マンション管理士試験法律

1点分からないというか、しっくりこない問題があります。 理事の選出で代表理事を決めるのに、区分所有法49条では規約で理事の互選や集会の決議などで代表理事を決めるとあります。互選の場合は規約のみ 一方規約35条では理事の互選で理事長を決めるとあります。 そもそも代表理事と理事長は一緒ではないのですか? もし仮に規約で互選となっていたら、そもそも集会等で代表理事を決めることができるのでしょうか? 試験対策として、どう頭を整理して良いかわかりません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

区分所有法49条は法人の規定です。 法人でなければ、同法35条です。 それを区別すれば解けます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

規約で互選となっていたら、そもそも集会等で代表理事を決めることができるのでしょうか?  住民総会ではできません。     規約で代表理事は、住民投票(例 区分所有割合)で決めるとあれば、それに従うことに成ります。

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