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労働安全衛生法について

労働安全衛生法について 安衛法16条2項 16条1項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、 その旨を通報しなければならない。 と書いてありますが、「同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」と 書いてありますがなぜでしょうか。通報と言う言葉も意にそぐわないですし。 個人的には、「労基署に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない」が適切な気がします。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願い申し上げます。

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回答No.1

この法律に関わって仕事することが多い者です。 確かに「通報」という言葉は、「当局に言い付ける」というニュアンスが強いですね。特に最近はそうです。このサイトでもそうですし・・ ただ、辞書を見る限り、告げ伝えるとか、英語ではreport.informationなど単に通知するという意味の方が中心みたいですね。 法案が決まった時代とは、用語の持つ意味が変化してきただけではないでしょうか。 ただし、選任結果は監督署でなく、束ねる統括安全衛生責任者に伝える事と法で定められていますから、監督署でなくてもいいと思いますよ。

noname#179394
質問者

お礼

有難うございました。何となく意味が理解できた気がします。

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