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労基法上の災害補償について
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- v008
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業務起因性というのは、協働原因であれば良いわけです。 民事裁判にて補償を受けた場合は労災保険の支給調整が行われるわけですから、民事裁判での補償がでなくても労災保険は給付されると言う風に全てではないが 言い換えることも出来るわけです。 したがって、民事裁判で1から争って勝つのは現実的ではなく、ロウキの決定に不服の申し立てなどが出来るわけですから、そちらの手順を踏む方が早いし現実的。
- v008
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療養保証も休業補償も基本的には同じ扱いだと思います。 営業者の飲酒運転の事故による負傷は、業務起因性と業務遂行性を否定するのではなく、過失相殺を一定以上のケースに限り 限定して適応すると言う事だと思います。 もちろん全てを給付しない事も出来るといったような定めだったように記憶していますので、一部出す事も出来る。内容次第と言う事になりますよね。
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お礼
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